ABOUT OUR OFFICE事務所概要

相続登記のことも、その後の実家のことも。相談先を分けずに話せます。

何を、どこまで頼めるのか分からなくても構いません。
今困っていることからお聞きし、必要な手続きと、今は決めなくてよいことを分けてご案内します。
01
REPRESENTATIVE

代表者のご紹介

司法書士・行政書士 小野田敦士
SINCE
2012年開業
さいたま市浦和区
代表
小野田 敦士
おのだ あつし
  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引業免許

相続登記のあとには、実家を残す・貸す・売るという判断が続くことがあります。

そのたびに相談先を探し、同じ事情を説明し直すのは、大きな負担ですよね。

その負担を減らせるよう、司法書士・行政書士として相続手続きを扱い、 宅地建物取引業免許を受けた浦和ホームとして不動産も扱っています。

何を頼めるか分からないときも、まずは今困っていることをお話しください。

小野田 敦士
02
SERVICES

相談できること

業務名だけでは、自分の悩みを相談してよいのか分かりにくいですよね。 気になる項目を押すと、どんなときに相談でき、浦和ホームが何をするのかを確認できます。

JUDICIAL SCRIVENER
A

司法書士に相談できること

業務名を押すかカーソルを合わせると、どんなときに相談できるかが分かります。

ADMINISTRATIVE SCRIVENER
B

行政書士に相談できること

業務名を押すかカーソルを合わせると、どんなときに相談できるかが分かります。

REAL ESTATE
C

不動産について相談できること

業務名を押すかカーソルを合わせると、どんなときに相談できるかが分かります。

FOCUS

相続した実家について

売ると決めていなくても、相談できます。

相続登記をしたからといって、実家をすぐ売る必要はありません。 今は決めない、残す、貸す、売る。それぞれの条件を確認し、あなたに合う選択肢を一緒に考えます。

PROCESS
  1. 01
    戸籍収集
  2. 02
    遺産分割
  3. 03
    相続登記
  4. 04
    売却・賃貸
03
OFFICE

事務所情報

代表小野田 敦士
所在地〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4-3-1-304
JUDICIAL
司法書士
浦和ホーム司法書士事務所
登録番号
登録第2157号
所属会
埼玉司法書士会 中央支部
保険
司法書士賠償責任保険 加入
ADMIN.
行政書士
浦和ホーム行政書士事務所
登録番号
登録第10130549号
所属会
埼玉県行政書士会 浦和支部
REAL ESTATE
不動産
浦和ホーム
免許番号
埼玉県知事(03)第022240号
所属団体
全日本不動産協会 / 不動産保証協会
不動産の売買・賃貸を扱う宅地建物取引業者であることを確認いただけるよう、免許番号を掲載しています。
04
ACCESS

アクセス

ADDRESS
〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区
高砂4-3-1-304
STATION
最寄り駅 浦和駅
LANDMARK
埼玉県庁 徒歩1分
05
RELATED SITES

関連サイト

  • 相続した浦和の家を、売るか貸すか決めかねている

    いま売ったらいくらになりそうか、貸したら家賃はどのくらいかをお調べします。売却の仲介も、借りる方を探すことも、浦和ホームでお引き受けします。

    urawa.homes
  • 兄弟で相続した家を売りたいが、遠くに住む兄弟がいる

    売主になる兄弟が全員、決済の日に集まらなくても売ることはできます。来られない方とは、決済の日までに、ご本人であることと売る意思を確かめておきます。書類は郵送でやり取りすることも、お会いしてお預かりすることもあります。どちらにするかは、事情を伺って司法書士が決め、ご案内します。

    不動産登記.com
  • 親が社長をしていた会社の手続きが分からない

    役員の退任の登記は、亡くなった日から2週間が期限です。取締役が親1人だけだった会社で、株の分け方がまだ決まっていなければ、まず相続人の間で議決権を使う1人を決め、会社に知らせます。そのうえで株主総会を開き、次の取締役を選びます。議事録も、こちらで作ります。

    登記屋.com
  • 親が個人で受けていた建設業許可を、引き継ぎたい

    親が亡くなってから30日以内に相続人が認可を申請し、認められれば、建設業許可を引き継げます。相続人が何人かいるときは、全員の同意で、事業を継ぐ1人を決めます。継ぐ方が許可の条件を満たしているかを先に確かめ、認可の申請も代わりに行います。

    urawahome.site
  • 親の不動産業を、家族で続けたい

    親が亡くなったことは、知った日から30日以内に、免許を出した都道府県などへ届け出ます。生前に結んだ契約は、相続人が最後まで終わらせることができます。家族で続けるなら、相続人の方が新しく宅建業の免許を取ります。届出も免許の申請も、相続人の方に代わって行います。

    urawahome.jp

メニュー