相続登記の費用
相続人の確認から相続登記まで、
司法書士報酬は99,000円です。
料金表を見比べても、「自分の場合、結局いくらかかるのか」が分からない。
相続人や不動産の数で加算項目が増える料金表は、総額を比べるだけでも負担になります。 浦和ホームでは、その比較を続けなくてよいように、相続登記に必要となる基本業務を一つの金額にまとめています。
相続登記の基本業務 一括
99,000円(税込)
相続人や不動産の数による、司法書士基本報酬の加算はありません。定額制に含まれる基本業務
- 戸籍などの収集
- 相続人の確認
- 相続する不動産の確認
- 固定資産評価証明書の取得
- 法定相続情報一覧図の作成
- 遺産分割協議書の作成(必要な場合)
- 財産目録の作成
- 相続登記の申請(管轄法務局1か所まで)
- 各種金融機関の相続手続き(銀行・証券会社など、合計5機関まで)
書類がまだそろっていない段階でも構いません。 今あるものを確認し、申請までに必要なことを順番にご案内します。
実費は、司法書士報酬と分けてご案内します
登録免許税、戸籍の取得費、郵送費などの実費は、99,000円とは別にかかります。 相続登記の登録免許税は、不動産の評価額や持分、免税措置の対象になるかを確認して計算します。 不動産を確認する前の段階では、正確な金額をお伝えすることが難しいため、まずは目安をご案内します。
登録免許税は、ご自身で申請しても、ほかの事務所へ依頼しても、同じ基準で計算される公的な費用です。 不動産を確認した後に、金額をご案内します。
定額外になる可能性がある場合
99,000円の基本範囲は、相続登記を申請する管轄法務局が1か所、 銀行・証券会社などの相続手続きが合計5機関までです。 次のような場合は、必要な業務と費用を確認してから、依頼前に分けてご案内します。
- 不動産の管轄法務局が2か所以上ある場合
- 所在地の異なる不動産を、それぞれ別の法務局へ申請する必要がある場合です。
- 金融機関の相続手続きが6機関以上ある場合
- 銀行・証券会社など、基本範囲を超える機関の手続きを依頼する場合です。
- 裁判所・税務・測量など、相続登記とは別の手続きが必要な場合
- 相続人間で話合いがまとまらない場合、相続税申告、未登記建物の表題登記などは、必要に応じて弁護士・税理士・土地家屋調査士へつなぎます。
「自分のケースが定額内か分からない」という段階で構いません。現在の登記と相続関係を確認してから、司法書士報酬と実費を分けてお伝えします。