相続人の構成と財産を入力すると、相続税の目安をその場で計算します。入力した内容がサーバーに送信されることはありません。
このツールは、相続税のおおまかな目安を知りたい方向けの簡易シミュレーションです。当サイトの運営者は税理士ではないため、個別の税務相談・申告のご依頼はお受けできません。実際の税額は財産の評価や特例の適用によって大きく変わります。正確な計算は税理士にご相談ください。
法定相続人(民法で定められた相続する人)の構成をお答えください。上から順に、当てはまる人がいなければ次の質問が出ます。
金額はすべて万円単位です。空欄は0円として計算します。
固定資産税の課税明細書に記載された「価格(評価額)」を入れると、おおよその概算ができます。
こちらも固定資産税の課税明細書の「価格(評価額)」で概算できます。
不動産の金額はおおまかで構いません。ここでの評価はあくまで簡易的な概算で、実際の相続税評価額(路線価・各種補正・特例)とは差が出ます。
上場株式・投資信託などの時価の目安を入れてください。
「500万円 × 法定相続人の数」までは非課税です。非課税枠は自動で差し引きます。
自動車、貴金属、ゴルフ会員権、貸付金など。
借入金、未払いの医療費・税金、葬式費用など。財産から差し引きます。
相続税は、亡くなった方の財産の額に税率を直接かけて計算するのではありません。 いったん相続人全員が「法定相続分」(民法が定める取り分)で分けたものとみなして税額を計算し、その合計を「相続税の総額」としてから、実際に取得した割合で各人に割り振ります。順を追うと次の5つのステップです。
預貯金・不動産・有価証券などのプラスの財産を合計し、そこから借入金や葬式費用といった債務を差し引きます。 死亡保険金は遺産分割の対象ではありませんが「みなし相続財産」として課税対象になり、 「500万円 × 法定相続人の数」までが非課税になります。
基礎控除は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」です。 課税価格がこの金額以下であれば、相続税はかからず申告も原則不要です。差し引いた残りを「課税遺産総額」といいます。
実際にどう分けたかに関係なく、法定相続分どおりに分けたものとして各人の取得金額を計算します(1,000円未満は切り捨て)。 その金額ごとに下の速算表を当てはめて税額を出し、全員分を合計したものが「相続税の総額」です(100円未満は切り捨て)。
相続税の総額を、各人が実際に取得した財産の割合で按分します。ここで初めて、遺産分割の内容が税額に反映されます。
兄弟姉妹など、被相続人の一親等の血族と配偶者以外の人が相続する場合は、その人の税額が2割増しになります(相続税額の2割加算)。 一方、配偶者には「配偶者の税額軽減」があり、実際に取得した財産のうち 1億6,000万円までか、配偶者の法定相続分までのどちらか多い方までは相続税がかかりません。 ただし、この軽減を受けるには税額が0円になる場合でも相続税の申告が必要です。
「法定相続分に応ずる取得金額」に対して適用します。税額 = 取得金額 × 税率 − 控除額。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | − |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
出典: 国税庁タックスアンサー No.4155「相続税の税率」(令和7年4月1日現在法令等)
※ 本ツールの計算結果は概算です。実際の申告にあたっては必ず税理士にご確認ください。
財産を入力すると、相続税の目安がここに表示されます
※ 概算の目安です