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5ステップで完成する遺産分割協議書
亡くなった方・相続人・財産の分け方を入力すると、遺産分割協議書のPDFをその場で作成できます。個人情報はサーバーに送信しません※ サイト共通のアクセス解析(Google タグ)は動作しますが、フォームに入力した内容は解析の対象に含まれません。
協議書の冒頭に書く、亡くなった方(被相続人)の情報です。住民票の除票・戸籍の記載どおりに入力してください。
協議に参加する相続人を全員入力してください。ここで入れた方が、そのまま協議書の署名欄になります(1人につき1通を作成します)。
まだ相続人がいません。下のボタンから追加してください。
分ける財産を1件ずつ追加し、それぞれ「取得する人」を選びます。1つの財産を複数人で持つときは「共有で取得」に切り替えて割合を入れてください。
まだ財産がありません。下のボタンから種別を選んで追加してください。
不動産は普段の住所ではなく、登記事項証明書の表示を入力します。入力する項目は「遺産分割協議書の不動産の書き方・記載例を見る」で確認できます。
入力内容から協議書の条が組み上がります。葬儀費用の負担や後日発見された財産の扱いなどの条項を足したり、ドラッグで順番を入れ替えたりできます。
条をドラッグして並べ替えられます。並び順は協議証明書PDFに反映されます。
表示する条がありません。「遺産分割」タブで財産に相続人を割り当てるか、上の「条項を追加」で条項を追加してください。
相続人1人につき1通(遺産分割協議証明書の形)で出力します。不動産は別紙に記載されます。
次の入力が足りないため、まだ出力できません。
印刷後、相続人ご本人が氏名を自署し、実印を押してください。 提出先では印鑑証明書の添付を求められることがほとんどです。
遺産分割協議書は、亡くなった方の遺産を誰がどのように受け取るかについて、 相続人全員で話し合って決めた内容を書面にしたものです。 話し合い自体は口頭でも成立しますが、後から内容を確認できる形にしておかないと、 相続人の間で認識の食い違いが起きたときに困ることがあります。
実務上は、不動産の相続登記や、預貯金の解約・名義変更の際に提出を求められる場面が多く、 手続きを進めるうえで欠かせない書類になっています。 提出先では、相続人全員が氏名を自署し実印を押したうえで、 それぞれの印鑑証明書を添付する形が一般的です。
入力した内容の処理はすべてブラウザ内で完結し、サーバーには送信されません。
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