法定相続情報一覧図に有効期限はある?銀行の受付条件・かんたん診断
ご相談
父の相続で以前に取得した一覧図が手元にあります。別の銀行でも使いたいのですが、古いものではだめでしょうか。戸籍もすべて取り直す必要がありますか。
一覧図に有効期限はありません。ただし、銀行の受付条件は別です
法務局から交付された一覧図の証明書に、有効期限はありません。古くなっただけで、使えなくなるわけではありません。ただし、銀行によっては「作成日から1年以内」といった日付の条件があります。銀行で使うときは、手元の証明書に記載された日付を伝えて確認します。
証明書は、法務局が交付する認証文付きの書類です。正式名称は「法定相続情報一覧図の写し」ですが、ご自身でコピーした紙のことではありません。
古い一覧図を使う前の確認・かんたん診断
- 提出先の銀行取引先が複数あるときは、銀行ごとに受付条件を確認します。
- 日付の条件作成日なのか、交付日なのか、案内された日付の基準を確認します。
- その後の変更一覧図を取得した後に相続人が亡くなったり、記載された住所が変わったりしていないかを確認します。
手元の一覧図で、次に確認することは?
進捗 1 / 2問
銀行から、一覧図の日付の条件を案内されていますか?
「作成日から○か月以内」など、一覧図についての日付の条件です。印鑑証明書の期限とは分けて答えます。
質問と結果の目安をまとめて読む
銀行からの案内と、取得した後の変更について2問に答えると、確認先や確かめる内容が分かります。
- 銀行から、一覧図の日付の条件を案内されていますか?
「作成日から○か月以内」など、一覧図についての日付の条件です。印鑑証明書の期限とは分けて答えます。
- 日付の条件がある
- 確認したところ、日付の条件はなかった
- まだ確認していない・分からない
- 一覧図を取得した後、記載された方の死亡や、氏名・住所の変更はありますか?
分からない場合も、そのまま選んで構いません。
- 変更がある
- 変更はない
- 分からない
結果の目安と次にすること
一覧図そのものの有効期限と、銀行ごとの受付条件を分けて確認します。
- その後の変更について、追加書類を確認します
死亡や氏名・住所の変更があったことを銀行へ伝えます。一覧図の有効期限とは別に、その変更を確認する書類が必要になる場合があります。
次にすること:- 変更の内容を伝える:誰の、どの記載が変わったかを銀行へ伝えます。
- 必要な書類を確認する:戸籍や住民票など、求められた書類を用意します。あわせて日付の条件も確認します。
- 記載された方の現在の状況を確認します
死亡や氏名・住所の変更があるか分からないときは、その状況をそのまま銀行へ伝えます。確認に必要な書類があるか聞いてから用意します。
次にすること:- 分からないことを伝える:一覧図の取得後の状況が分からない方がいることを、銀行へ伝えます。
- 追加書類と日付の条件を確認する:古いという理由だけで、戸籍をすべて取り直す必要があるとは限りません。求められた書類と日付の条件を確認します。
- どの日付を基準にするか、銀行へ確認します
手元の証明書にある日付を伝え、受付条件を満たしているか確認します。古いと言われた場合は、再交付を受ければよいのか、別の書類が必要なのかも聞いておきます。
次にすること:- 証明書の日付を伝える:手元の書類の日付を伝え、銀行の案内にある「作成日」などの基準と照らし合わせます。
- 再交付で足りるか確認する:法務局へ再交付を申し出る前に、それで受付条件を満たせるか確認します。
- 手元の一覧図を使えるか、銀行へ確認します
制度上の有効期限がなくても、銀行が独自に条件を設けていることがあります。証明書を手元に置き、日付を伝えて確認します。
次にすること:- 一覧図を使いたいと伝える:法務局から交付された認証文付きの証明書があることを伝えます。
- 日付とほかの必要書類を確認する:書類を取り直す手続を始める前に、手元のもので足りるか尋ねます。
- 手元の一覧図と、ほかの必要書類を用意します
銀行の案内に沿って、手元の一覧図と必要な書類を準備します。一覧図だけで手続が済むわけではなく、遺産分割協議書や印鑑証明書などは別に確認します。
次にすること:- 銀行の必要書類をそろえる:遺産分割協議書や遺言書の有無など、ご自身の場合の案内に合わせます。
- 原本の返却方法を確認する:ほかの銀行でも使うなら、返却を希望することと返却方法を伝えます。
この診断は、次に何を確認すればよいかをご案内するものです。銀行での受付可否や、書類の取り直しが必要かどうかを確定するものではありません。
「有効期限」と「5年間の保存」は別の話です
一覧図の証明書に有効期限はありません。「5年」という説明を見かけても、5年で手元の証明書が使えなくなるという意味ではありません。
| 区別すること | 意味 |
|---|---|
| 一覧図の証明書の有効期限 | 制度上の有効期限はありません。 |
| 銀行の受付条件 | 「作成日から1年以内」など、銀行が日付の条件を設けている場合があります。 |
| 法務局の保存期間 | 申出日の翌年から起算して5年間。この間は、当初の申出人が再交付を受けられます。 |
法務局の案内でも、申出から5年以上たっていても、すでに交付された紙の証明書の原本は相続登記に使えるとされています。一方、法定相続情報番号を記載して書類の添付を省略する方法は、5年以上たつと利用できない場合があります。
銀行から「古いので新しいものを」と言われたら
たとえば、三井住友銀行の案内では、戸籍に代えて提出する一覧図は「作成日から1年以内」とされています。これは同行の受付条件で、どの銀行でも1年と決まっているわけではありません。
新しいものを求められたら、「基準は作成日ですか、交付日ですか。いつ以降のものが必要ですか」「再交付された証明書でよいですか」と確認します。「作成日」と「交付日」を同じものとして考えず、銀行の案内にある日付を確かめてから手配します。
制度上の有効期限がないからといって、銀行で必ず受け付けてもらえるとは限りません。銀行ごとの案内に合わせて、必要な書類をそろえます。
一覧図の申出に使う古い戸籍も、すべて取り直すわけではありません
これから法務局へ一覧図を申し出る場合、手元にある除籍謄本や改製原戸籍謄本を、古いという理由だけで取り直す必要はありません。これらは過去の身分関係を確認する書類です。申出に必要な記載がそろっていれば、以前に取得したものでも利用できます。
ただし、相続人の現在の戸籍は別です。法務局の必要書類の案内では、亡くなった方の死亡日以後に証明されたものが必要とされています。「古い戸籍なら何でもよい」という意味ではありません。
また、法務局への申出に使えることと、銀行がその戸籍を直接受け付けるかは別です。銀行が発行日の条件を設けている場合は、その条件を確認します。
相続人の死亡や住所変更は、期限とは別に確認します
一覧図を取得した後に、記載された相続人が亡くなっている場合、その方の相続人を確認するため、追加の戸籍などが必要になることがあります。手元の一覧図は、その後に亡くなった方の相続関係まで証明するものではありません。
氏名や住所が記載と変わっている場合も、その変更を銀行へ伝えます。「期限が切れたから作り直す」と考えるのではなく、いまの手続にどの書類を追加すればよいかを確認します。
銀行の案内に合わせて、手続を進めます

小野田 敦士
- 司法書士
- 行政書士
- 宅地建物取引士
古い除籍謄本や改製原戸籍を見て、「もう使えないかな」と心配になるかもしれません。でも、法務局への申出では、古いというだけで取り直すものではありません。
一方、銀行から日付の条件を案内された場合は、私はその案内に合わせて書類をそろえています。制度上の有効期限と銀行の受付条件は分けて考え、提出先に合わせて進めるようにしています。
戸籍の確認から一覧図の作成まで、ご相談いただけます
- 以前に集めた戸籍がある場合も、その内容を確認して進めます
- 不足する戸籍の収集から一覧図の作成・申出までお任せいただけます
銀行から受けた案内があれば、相談の際にお知らせください。
以前に集めた戸籍や一覧図を用意して、ご相談いただけます。
手元の戸籍や一覧図について相談する銀行での受付条件は、提出する銀行に確認します。有効期限についてよくある質問
半年前の一覧図は使えますか?
半年たっただけで、証明書自体が無効になることはありません。ただし、銀行の日付の条件や、その後に変更があったかによって、追加の書類が必要になる場合があります。提出先へ確認します。
再交付を受ければ、銀行の日付の条件を満たせますか?
どの日付を基準にするかによるため、再交付を受ければ必ずよいとはいえません。再交付の手続をする前に、再交付された証明書でよいのかを銀行へ確認します。
ほかの書類にも、同じ期限が適用されますか?
一覧図、戸籍、印鑑証明書では、銀行が案内する日付の条件が違うことがあります。一覧図に期限がないからといって、ほかの書類も日付を気にせず使えるとは限りません。