法定相続情報一覧図だけで銀行の相続手続はできる?必要書類・かんたん診断
ご相談
父の預金を払い戻すため、法務局で法定相続情報一覧図の証明書を受け取りました。これを銀行へ出せば、協議書や印鑑証明書を集めなくても手続できますか。銀行によって、ほかに用意するものは違うのでしょうか。
戸籍の代わりにはなりますが、ほかの相続書類は別に必要です
一覧図の証明書を使えば、銀行へ戸籍一式を提出する手間を減らせます。ただし、遺産分割協議書や遺言書、印鑑証明書、銀行所定の書類まで省けるわけではありません。まず、銀行へ「認証済みの一覧図を使いたい」と伝え、ご自身の場合の必要書類を確認します。
銀行で使うのは、法務局から交付された認証文付きの証明書です。正式な名称は「法定相続情報一覧図の写し」ですが、自分でコピーした紙とは違います。
銀行へ提出する前の確認ポイント・かんたん診断
- 遺言書・協議書の有無遺言書があるか、預金の受取人を決めた協議書があるかを確認します。
- 銀行からの必要書類の案内同じ銀行でも、相続の事情や取引内容によって必要書類は変わります。
- 原本と日付の条件証明書や印鑑証明書は、原本が必要か、作成日・発行日の条件があるかを確認します。
一覧図のほかに、何を確認しますか?
進捗 1 / 2問
遺言書や遺産分割協議書はありますか?
両方ある場合は「遺言書がある」を選び、銀行には両方の書類があることを伝えます。
質問と結果の目安をまとめて読む
遺言書・協議書の状況と銀行の案内について答えると、次に確認する書類が分かります。
- 遺言書や遺産分割協議書はありますか?
両方ある場合は「遺言書がある」を選び、銀行には両方の書類があることを伝えます。
- 遺言書がある
- 遺言書はなく、協議書がある
- どちらもない
- まだ分からない
- 銀行から、ご自身の場合の必要書類の案内を受けていますか?
銀行の一般的な説明ページだけでなく、相続の事情を伝えたうえでの案内について答えます。
- 案内を受けている
- まだ受けていない
結果の目安と次にすること
一覧図のほかに必要な書類は、遺言書・協議書と銀行の案内に合わせて確認します。
- 遺言書や協議書の有無を確認します
必要な書類を選ぶ前に、手元の相続書類を確認します。分からないことは、そのまま銀行へ伝えて構いません。
次にすること:- 手元の書類を確認する:遺言書や、相続人で作った協議書があるか確認します。
- 不明な事情を銀行へ伝える:一覧図を使いたいことと、まだ分からないことを伝えます。
- 一覧図を使うことを伝え、銀行の案内を受けます
遺言書や協議書の有無と、認証済みの一覧図を使うことを伝えます。必要な書類を確認し、原本や日付の条件も聞いてから用意します。
次にすること:- 銀行所定の書類を受け取る:書類の受け取り方を銀行へ確認します。
- 署名する方を確認する:誰が署名・実印を押すかと、誰の印鑑証明書が必要かを確認します。
- 遺言書を使う場合の必要書類を確認します
遺言書や遺言執行者の有無によって、必要書類や署名する方が変わります。銀行の案内に沿って、遺言書や必要な印鑑証明書などを用意します。協議書もある場合は、そのことも銀行へ伝えます。
次にすること:- 遺言書についての案内と照合する:遺言書の種類や遺言執行者の有無を、銀行へ伝えます。
- 署名する方と印鑑証明書を確認する:相続人全員分が必ず必要とは限りません。案内された方の書類を用意します。
- 一覧図と協議書、銀行の依頼書をそろえます
その銀行の預金を誰が受け取るか、協議書の内容を確認します。印鑑証明書や銀行所定の依頼書も、案内に合わせて用意します。
次にすること:- 協議書の内容を確認する:不動産だけを分けた協議書なら、預金の受取人まで決まっているとは限りません。
- 原本と日付の条件を確認する:銀行の案内と、手元の証明書の作成日や印鑑証明書の発行日を照合します。
- 銀行所定の書類で手続をする方法を確認します
遺言書も協議書もない場合に、銀行所定の書類へ相続人が署名・実印を押して進める方法を案内している銀行もあります。預金の受け取り方について相続人で合意しているかを確認し、銀行の案内に合わせて書類を用意します。
次にすること:- 銀行所定の書類と署名する方を確認する:誰の署名や印鑑証明書が必要かを、案内で確認します。
- 受け取り方について相続人で確認する:合意していない場合に、一覧図だけで払い戻しを進められるわけではありません。
診断は次に確認する書類をご案内します。銀行で必要な書類を確定したり、払い戻しの可否を判定したりするものではありません。
一覧図は「誰が相続人か」を示す証明書です
法定相続情報一覧図の証明書は、戸籍の記載に基づく相続関係を示します。銀行では、相続人を確認する戸籍に代えて使えます。
一方で、「この銀行の預金を誰が受け取るか」という遺産分割の結果は記載されていません。一覧図に名前が記載されているだけで、特定の相続人が預金をすべて受け取れるという意味ではありません。
書類は、次のように役割が違います。
| 書類 | 銀行で確認する内容 |
|---|---|
| 認証文付きの一覧図 | 戸籍に基づく相続関係。戸籍一式に代えて提出できます。 |
| 遺産分割協議書・遺言書 | 誰が対象の預金を受け取るか。使う書類は相続の事情によって変わります。 |
| 印鑑証明書 | 書類に押した実印と登録された印鑑を照合するための書類。一覧図では代えられません。 |
| 銀行所定の依頼書 | 払い戻し・解約など、銀行に依頼する手続や受取方法を記載する書類。 |
協議書があっても、銀行所定の書類は別です
たとえば三菱UFJ銀行は、遺言書がなく協議書がある場合でも、銀行所定の「相続届」や印鑑証明書などを案内しています。同行の案内で、一覧図の証明書を出すと原則として省けるのは、戸籍の提出です。
協議書は、その銀行の預金を誰が受け取るか分かる内容かを確認します。不動産だけを分けた協議書なら、預金の受取人まで決まっているとは限りません。
遺言書を使う場合は、遺言の内容や遺言執行者の有無によって必要書類が変わります。協議書を必ず追加で作るのではなく、遺言書があることを銀行へ伝えて確認します。遺言書がある場合の協議書の要否
協議書がなくても、銀行の書類で手続できる場合があります
「一覧図だけでは足りない」からといって、必ず別に遺産分割協議書を作るわけではありません。遺言書も協議書もない場合に、銀行所定の書類へ相続人全員が署名・実印を押して進める方法を案内している銀行もあります。
三菱UFJ銀行の「共同相続の場合」が一例です。法定相続人全員の署名・実印と印鑑証明書などを求めています。別の銀行でも同じ書類・条件になるとは限りません。
この方法を選んでも、相続人の確認や必要な合意を省略できるわけではありません。銀行の書類で進めるか、ほかの財産も含めた協議書を作るかは、相続の事情に合わせて考えます。
必要書類は、銀行ごとの案内で確認します
銀行には、遺言書と協議書の有無、認証済みの一覧図を使うことを伝えます。そのうえで、次の内容を確認しておくと、書類を用意しやすくなります。
- 銀行所定の書類依頼書などを受け取り、誰が署名・実印を押すかを確認します。
- 印鑑証明書誰のものが必要か、発行から何か月以内かを確認します。
- 一覧図などの証明書原本が必要か、作成日の条件があるかを確認します。原本を預ける場合は返却方法も聞いておきます。
たとえば三井住友銀行の案内では、戸籍に代えて使う一覧図は作成日から1年以内、印鑑証明書は発行から6か月以内とされています。これは同行の受付条件で、すべての銀行に共通する期限ではありません。
ゆうちょ銀行には、相続の事情を回答すると必要書類を確認できる「相続Web案内サービス」もあります。取引先が複数あるなら、それぞれの案内で確認します。
銀行ごとの決まりに合わせて、ほかの書類も用意します

小野田 敦士
- 司法書士
- 行政書士
- 宅地建物取引士
一覧図を作ると、戸籍一式を何度も出す負担を減らせます。私は、銀行での手続や相続登記に使う方には作成をおすすめしています。ただ、協議書や印鑑証明書を含め、同時に進めたい手続に必要な原本もあらかじめ用意しておきたいところです。
一つの銀行で使えた書類が、ほかの銀行でもそのまま使えるとは限りません。署名や実印、書類の日付の条件は、提出先ごとの案内に合わせて用意します。
必要な書類が分かったら、自分で作る方法もあります
- このサイトでは、穴うめ式で一覧図と申出書を作れます
- 相続人で決めた内容をもとに、遺産分割協議書を作るツールも使えます
書類の準備を任せたい方は、戸籍収集や協議書作成についてご相談いただけます。
一覧図をまだ作っていない方は、戸籍をもとに作成できます。
一覧図と申出書を無料で作る一覧図を作った後、戸籍などと一緒に法務局へ提出し、認証文付きの証明書を受け取ります。銀行で一覧図を使う場合によくある質問
一覧図の証明書があるのに、追加の戸籍を求められることはありますか?
相続の事情や取引内容によって、追加の書類を求められることがあります。一覧図に記載された方にその後の相続が発生した場合など、証明書だけでは現在の事情を確認できないこともあるためです。どの内容を確認するために必要なのか、銀行へ確認します。
相続人全員の印鑑証明書が必要ですか?
遺言書を使うか、協議書を使うかなどによって変わります。協議書で手続する場合に全員分を求める銀行もありますが、すべての手続で必ず全員分というわけではありません。銀行の案内で、誰の印鑑証明書が必要かを確認します。
法務局が付けた番号だけを銀行に伝えればよいですか?
法定相続情報番号を記載して証明書の添付を省略できるのは、不動産登記の手続です。銀行の相続手続が番号だけで済むわけではありません。銀行へは認証文付きの証明書など、案内された書類を提出します。