法定相続情報一覧図 自動作成ツールの使い方
法定相続情報一覧図 自動作成ツールは、法務局提出用の一覧図をフォーム入力だけで作れる無料ツールです。
このページでは、被相続人の入力から一覧図のPDF出力までの手順を説明します。
法定相続情報一覧図とは
法定相続情報一覧図は、亡くなった方と相続人の関係を1枚にまとめた図です。法務局に戸籍一式と一緒に出して認証を受けると、その写しを戸籍の束の代わりに使えます。銀行の手続きや相続登記を複数の窓口で並行して進めたいときに役立ちます。
このツールは、フォームに入力した内容から法務局提出用の様式に沿って一覧図を自動で描きます。日付は和暦で表示し、人数が多くて1枚に入らないときは自動で複数ページに分けます。認証文を書き込む下の余白も様式どおりに空けています。
入力した氏名・住所・生年月日・死亡日はブラウザの中だけで処理され、サーバーには送信されません。サイト共通のアクセス解析は動作しますが、フォームに入力した内容は解析の対象に含まれません。
家系図エディタで先に家族関係を組んである場合は、そちらの「法定相続情報に送る」を押すと、この画面に内容が引き継がれます。
画面上部には6つのステップが並んでいます。この一覧図は先頭の「相続人の特定」で作ります。続く「法定相続分」「財産目録」「遺産分割」「協議書」「相続登記」は、同じ入力を使う後の工程です。
こんなときに使います
- 銀行・証券会社・法務局など、複数の窓口へ同時に相続の手続きを出したいとき。
- 戸籍の束を窓口ごとに何度も出し直す手間と、原本還付を待つ時間を減らしたいとき。
- 相続登記の申請に添える一覧図を、手書きではなく整った様式で用意したいとき。
- 相続人が誰と誰になるのかを、図の形にして親族に説明したいとき。
- 家系図エディタで整理した家族関係を、そのまま提出用の様式に落とし込みたいとき。
使い方の手順
- 1
サンプルを読み込んで完成形を見る
- 画面
- ツールを開いた画面の右上。プルダウンと「読み込む」ボタンが並んでいる部分。
- 操作
- プルダウンから「パターン1: 配偶者+子2人(標準)」を選び、「読み込む」を押します。
はじめて使うときは、先に架空のサンプルを入れて完成形を見ておくと迷いません。押すと「現在の入力内容が上書きされます。よろしいですか?」と確認が出ます。自分の入力を始めたあとは押さないでください。
- 結果
- フォームがすべて埋まり、右側のプレビューに一覧図が描かれます。
- 2
被相続人の情報を入力する
- 画面
- 左側の入力フォームのいちばん上にある「被相続人(亡くなった方)」の欄。
- 操作
- 「氏名」「生年月日」「死亡年月日」「最後の住所」「最後の本籍」を、戸籍と住民票の除票のとおりに入力します。
日付は元号・年・月・日を分けて入れます。死亡日が戸籍上「令和○年○月○日頃」のように幅のある書き方になっているときは、右の「推定」や「自由入力」にチェックを入れてください。住所と本籍は略さず、戸籍・除票の表記に合わせます。
- 3
相続パターンを選ぶ
- 画面
- 「被相続人(亡くなった方)」のすぐ下にある「相続パターン」の欄。
- 操作
- 「配偶者と子が相続人(代襲相続を含む)」など6つの選択肢から、当てはまるものを1つ選びます。
選んだパターンによって、下に出る入力欄が「配偶者」「子」「父母」「兄弟姉妹」と切り替わります。子がいれば第1順位、子がいなければ親、親もいなければ兄弟姉妹という順序になるのが原則です。パターンを選び直すと、前のパターンで入れた人物の情報は消えます。
- 結果
- 選んだパターンに合わせて、下に必要な入力欄だけが表示されます。
- 4
配偶者と子を入力する
- 画面
- 「相続パターン」の下に現れる「配偶者」と「子」の欄。
- 操作
- 「配偶者」に続柄・氏名・生年月日・住所を入れ、「子」では「子を追加」を押して人数分の欄を出します。
子の欄では「続柄」を「長男」「二女」などから選びます。選ぶと性別も自動で決まります。法務局へ申し出る人には「申出人」のチェックを入れてください。1件だけ付けられます。子の並び順は、カード左の点の部分をつかんでドラッグすると入れ替えられます。前婚のお子さんがいる場合は「前婚の子がいる場合」を開いて、そちらに入れてください。
- 5
先に亡くなった子がいれば代襲相続にする
- 画面
- 亡くなっている子のカードの中にあるチェック欄。
- 操作
- 「被代襲者にする(死亡)」にチェックを入れ、死亡年月日を入れてから「代襲者を追加」を押します。
被相続人より先に子が亡くなっていると、その子の子(孫)が代わりに相続人になるのが原則です。これを代襲相続といいます。代襲者の欄では続柄を「孫」から選びます。兄弟姉妹のパターンでは「甥」「姪」を選べます。被相続人が亡くなったあとに相続人が亡くなった場合は数次相続といい、代襲相続とは扱いが異なります。
- 結果
- 図の中でその子の下に枝が伸び、代襲者が描かれます。
- 6
作成者の欄を埋める
- 画面
- フォーム下部の「作成者」の欄。
- 操作
- 「作成日(未入力なら当日)」「氏名」「住所」を入力します。
一覧図の下部には、誰がいつ作ったかを書く欄があります。司法書士など資格者として作る場合は「資格者として作成」にチェックを入れてください。「資格の種類」「事務所名/法人名(任意)」「登録番号」の欄が増え、図にも反映されます。
- 7
申出書に載せる情報を入れる
- 画面
- フォームのいちばん下にある「申請情報(申請書・委任状に反映)」の折りたたみ。
- 操作
- 見出しを押して開き、「申出人の連絡先(電話番号)」「利用目的(複数選択可)」「必要な写しの通数」「交付方法」「申出先登記所」を埋めます。
ここは一覧図そのものではなく、一緒に出す申出書と委任状に入る情報です。「申出先登記所」は都道府県、法務局、支局・出張所の順に3段のプルダウンで選びます。「被相続人名義の不動産」を「有」にすると、登記事項証明書のPDFをドロップして不動産番号を読み込ませることもできます。
- 8
プレビューで図を確認する
- 画面
- 画面右半分にある「プレビュー」の見出しと、その下のA4サイズの図。
- 操作
- 図の中の氏名・住所・日付が、戸籍のとおりになっているか目で確かめます。
入力するたびに図はその場で描き直されます。「計算する」「反映する」のようなボタンはありません。文字が用紙の右端をはみ出すときや、1枚に収まらないときは、図の上に黄色や赤の帯で知らせが出ます。自動作成の対象外にあたる家族構成のときは、赤い帯が出てPDFを出せない状態になります。
- 9
PDFを出力する
- 画面
- 「プレビュー」の見出しの右にある3つのボタン。
- 操作
- いちばん右の「PDF出力」を押します。
人数が多くて複数ページに分かれるときは、ボタンの表示が「PDF出力(全2枚)」のように枚数付きに変わり、図の上にページを切り替えるタブが出ます。左隣の「申請書PDF」は法務局に出す申出書、「委任状PDF」は代理人に頼むときの委任状です。いずれもブラウザの中で作られ、そのままダウンロードされます。
- 結果
- 「法定相続情報_(被相続人名).pdf」という名前でPDFが保存されます。
注意していただきたいこと
戸籍一式は別に用意が必要です
法定相続情報一覧図の申し出には、被相続人の出生から死亡までの戸籍と、相続人全員の現在の戸籍などが要ります。このツールは図と申出書を作るところまでで、戸籍の収集は代わりにできません。
自動作成に対応していない家族構成があります
特別養子縁組を含む場合や、祖父母が相続人になる場合は、対応していない場合があります。玄孫より下の代襲がある場合、被相続人の死亡日が1981年1月1日より前の場合も同じです。対応外にあたるときはプレビューの上に赤い帯で理由が表示され、PDFは出力できません。専門家にご相談ください。
数次相続は被相続人ごとに別の図になります
相続の手続きが終わらないうちに相続人が亡くなった場合は、亡くなった方ごとに一覧図を作るのが原則です。1枚の図にまとめることはできません。先に亡くなっている場合の代襲相続とは、法律上の扱いが違います。
入力内容は自動では残りません
入力はブラウザの中だけで処理され、サーバーには送信されません。その代わり、別の端末から続きを開くことはできません。作業を中断するときは、その時点でPDFを出しておくと安心です。
住所と氏名が長いと図からはみ出すことがあります
1枚に収める都合で、文字数には限りがあります。はみ出すときは黄色い帯で知らせます。マンション名の一部を省くなど表記を短くするか、専門家にご相談ください。
次にすること
相続人が確定したら、次はその人たちが法律上どの割合で相続するのかを確認します。ステップバーの「法定相続分」に進むと、入力済みの相続人から割合が自動で表示されます。
法定相続分の確認の使い方を読む