遺産分割協議書の使い方
「協議書」は、遺産分割で決めた割り当てを条文の形に組み立て、並び順や条項を整える画面です。
このページでは、条の並べ替えと条項の足し方、PDFの出し方を説明します。
遺産分割協議書でできること
遺産分割協議書は、相続人全員で決めた分け方を書面にしたものです。相続登記や金融機関の手続きで求められます。誰が何を取得するのかが、財産を特定できる書き方でもれなく書かれていることが求められます。
この画面では、「遺産分割」で割り当てた内容が「第1条」「第2条」と自動で条文になって並びます。条は上から順に番号が振られ、ドラッグで順番を入れ替えられます。財産の件数が多いときは別紙にまとめた形で表示されます。
「条項を追加」からは、市販の書式集の分類に沿った定型の条項を選んで足せます。葬儀・祭祀、後日発見・清算、金銭の精算、分割方法、相続分の修正、財産の確認、配偶者居住権の7つに分かれています。足した条項は本文を書き換えることもできます。
出力される書面は、相続人1人につき1通の「遺産分割協議証明書」の様式です。全員が1枚に署名する形ではなく、それぞれが自分の分に署名押印し、人数分をそろえて1つの合意とします。1か所に全員が集まらなくても進められるのが利点です。
PDFを出すボタンはこの画面ではなく、1つ前の「遺産分割」の画面にあります。並び順や条項を整えてから、そちらへ戻って出力してください。入力した内容はブラウザの中だけで処理され、サーバーには送信されません。
こんなときに使います
- 相続登記や預金の払い戻しに使う協議書を、自分で用意したいとき。
- 不動産を先に書きたいなど、条文の並び順に希望があるとき。
- 葬儀費用の負担や、あとから財産が見つかったときの扱いを書き加えたいとき。
- 代償金の支払いなど、財産の割り当て以外の約束も書面に残したいとき。
- 相続人が遠方に散らばっていて、1枚の紙に全員の署名を集めるのが難しいとき。
使い方の手順
- 1
「協議書」のステップを開く
- 画面
- 画面上部に並ぶ6つのステップバーの、左から5番目。
- 操作
- 「協議書」を押します。
「協議書プレビュー」の見出しの下に、条のカードが並びます。表示する条が無いときは、「遺産分割」で財産に相続人を割り当てるよう促す案内が出ます。相続人を確定できない入力になっている場合も、その理由が表示されて条が組み立てられません。
- 結果
- 「第1条」「第2条」と番号の付いた条のカードが縦に並びます。
- 2
条をドラッグして並べ替える
- 画面
- 各条のカードの左端にある、点が並んだつまみの部分。
- 操作
- つまみをつかんで上下にドラッグし、条の順番を入れ替えます。
見出しの下に「条をドラッグして並べ替えられます。並び順は協議証明書PDFに反映されます。」と書かれているとおり、ここで決めた順序がそのままPDFになります。条番号は動かすたびに振り直されるので、番号を気にせず並べて構いません。不動産を先に書くと、相続登記の添付書類として読みやすくなります。
- 3
条項を追加するパネルを開く
- 画面
- 「協議書プレビュー」の見出しの右にあるボタン。
- 操作
- 「+ 条項を追加」を押し、7つのカテゴリーから1つを開きます。
カテゴリーは「葬儀・祭祀」「後日発見・清算」「金銭の精算」「分割方法」「相続分の修正」「財産の確認」「配偶者居住権」の順に並んでいます。見出しを押すと、その分類の条項の一覧が開きます。いずれも市販の書式集の分類にならったものです。
- 結果
- パネルが開き、カテゴリーごとに条項の候補が並びます。
- 4
条項を選んで本文を確かめる
- 画面
- 開いたパネルの中の、条項の一覧とその下の「プレビュー」。
- 操作
- 使いたい条項を押し、下に出る本文を読んでから「この条項を追加」を押します。
相続人の名前を差し込む条項では、下に「相続人を選択」のプルダウンが出ます。選ぶまでは本文に「【相続人を選択】」と表示され、追加のボタンは押せません。条項によっては本文に「〔 〕」という空欄が入っています。金額や日付など、案件ごとに変わるところなので、追加したあとに書き込んでください。
- 結果
- 選んだ条項が、条の一覧のいちばん下に追加されます。
- 5
追加した条項を直す・消す
- 画面
- 追加した条のカード。右上に「条項」という小さなラベルが付いています。
- 操作
- 「編集」を押して本文を書き換え、「保存」を押します。消すときは右上の「✕」を押します。
編集と削除ができるのは、自分で追加した条項だけです。財産の割り当てから自動で作られた条は、「遺産分割」の割り当てを変えることで内容が変わります。書き換えをやめたいときは「取消」を押してください。
- 6
「遺産分割」に戻ってPDFを出す
- 画面
- ステップバーの「遺産分割」を押して戻った画面の、見出しの右にあるボタン。
- 操作
- 「協議証明書を生成(PDF)」を押します。
PDFの出力ボタンは協議書の画面にはありません。並び順や条項を整えたら「遺産分割」に戻ってください。相続人の人数分の証明書が1つのPDFにまとめて出力されます。
- 結果
- 「遺産分割協議証明書_(被相続人名).pdf」という名前でPDFが保存されます。
注意していただきたいこと
署名と押印は手書き・実印で行います
出力されるPDFには署名欄が空欄で入ります。相続人ご本人が自筆で署名し、実印を押してください。相続登記や金融機関の手続きでは、印鑑証明書の添付も求められるのが通常です。
財産の書き方は登記簿のとおりにします
不動産の条文は、財産目録に入れた所在事項をそのまま使います。登記簿の表記と1文字でも違うと、法務局で補正になることがあります。財産目録に戻って、登記事項証明書と見比べておいてください。
定型の条項はそのままでは使えない場合があります
追加できる条項は一般的な書式をもとにしたひな形です。〔 〕の空欄を埋めるだけで足りない場合や、案件に合わない場合があります。金額の大きい代償金や、事業用資産が絡む場合は、司法書士や弁護士にご確認ください。
書き直しには全員の合意が要ります
いったん成立した遺産分割をやり直すには、原則として相続人全員の合意が必要です。税務上も贈与とみなされる場合があります。署名をもらう前に、内容を全員で確認してください。
次にすること
協議書がまとまったら、不動産の名義を変える手続きに進みます。「相続登記」のステップでは、申請書の様式と添付書類のチェックリスト、登録免許税の計算をまとめて用意できます。
相続登記申請書の使い方を読む