相続登記申請書の使い方
「相続登記」は、これまでに入力した相続人・財産・遺産分割の内容から、法務局に出す相続登記申請書を組み立てる画面です。
このページでは、条件の選び方から申請書PDFの出力までを説明します。
相続登記申請書でできること
相続登記は、亡くなった方の名義になっている不動産を相続人の名義に変える手続きです。2024年4月1日から義務化され、取得を知った日から3年以内に申請することとされました。
この画面は、申請書をゼロから書くのではなく、これまでのステップで入れた内容を組み替えて申請書の形にします。登記の目的・原因・添付情報は、相続の類型から決定表に沿って自動で判定します。判断できないところは「確認事項」として一覧に出ます。
登録免許税は、入力した固定資産評価額から自動で計算します。相続による所有権移転の税率は1000分の4が原則です。計算では、課税価格を1,000円未満切り捨て、そこに税率を掛けた額を100円未満切り捨てにします。土地で持分を適用したあとの額が100万円以下のときは、免税になる場合があります。
添付書類のチェックリストも、選んだ相続の類型に応じて自動で切り替わります。法務局へ行く前の持ち物確認に使えます。
入力した内容も出力されるPDFも、ブラウザの中だけで処理されます。サーバーには送信されません。画面上にも「個人情報はサーバーに送信しません」と表示されています。
こんなときに使います
- 遺産分割協議がまとまり、不動産の名義を相続人に変えたいとき。
- 登録免許税がいくらになるのかを、端数処理まで含めて確かめたいとき。
- 法務局に持って行く添付書類がそろっているか、事前に確かめたいとき。
- 義務化された相続登記を、期限内に自分で申請してみたいとき。
- 評価額の低い土地について、免税の対象になるかどうかを見ておきたいとき。
使い方の手順
- 1
「相続登記」のステップを開く
- 画面
- 画面上部に並ぶ6つのステップバーの、いちばん右。
- 操作
- 「相続登記」を押します。
画面が左右に分かれ、左が入力、右が「生成内容プレビュー」と「添付書類チェックリスト」になります。この画面を使うには、財産目録に不動産が1件以上入っている必要があります。
- 2
相続の類型と所有形態を選ぶ
- 画面
- 左側の上にある「申請の条件」のカード。
- 操作
- 「相続の類型」を「法定相続」「遺産分割協議」「遺言」「数次相続」から、「被相続人の所有形態」を「単独所有」「共有持分」から選びます。
選んだ類型によって、登記の目的・原因・添付書類の判定が変わります。所有形態は「所有形態は登記簿の甲区を見て選んでください(このツールでは自動判定しません)。」と注記があるとおり、登記事項証明書の甲区を見て決めてください。「数次相続」を選ぶと、中間の相続人を入れる欄が増えます。
- 結果
- 右の「生成内容プレビュー」の「登記の目的」「原因」がその場で切り替わります。
- 3
対象の不動産と評価額を入れる
- 画面
- 左側の「対象不動産と税」のカード。
- 操作
- 「対象不動産」を選び、「固定資産評価額(円)」と「申請予定日」、必要なら「申請先法務局(任意)」を入れます。
「対象不動産」のプルダウンには、財産目録に入れた不動産が並びます。財産目録が空のときは「財産目録に不動産がありません。」と表示されるので、先に入れてください。評価額は固定資産税の課税明細書か、市区町村で取る評価証明書の金額を使います。売買価格ではありません。
- 4
代理人を頼むときは代理人欄を埋める
- 画面
- 左側のいちばん下にある「代理人(任意)」のカード。
- 操作
- 代理人の「住所」「氏名」「電話番号」を入れます。
自分で申請するときは空のままで構いません。司法書士に頼むときは、その事務所の情報を入れると申請書に反映されます。代理人を立てる場合は、別に委任状が要ります。委任状は「相続人の特定」のステップにある「委任状PDF」から出力できます。
- 5
生成内容プレビューで税額を確かめる
- 画面
- 右側の上にある「生成内容プレビュー」のカード。
- 操作
- 「課税価格」と「登録免許税」の2行を確認します。
評価額を入れると、その場で計算されます。押すべきボタンはありません。「登記の目的」「原因」「被相続人」「相続人(申請人)」「不動産の表示」も同じカードに並ぶので、申請書に載る内容を一度に見渡せます。相続人の持分は分数で表示されます。
- 結果
- 「金 30,000,000円」「金 120,000円」のように、課税価格と税額が表示されます。
- 6
添付書類チェックリストを確認する
- 画面
- 右側の「添付書類チェックリスト」のカード。
- 操作
- 四角い印の並ぶ一覧を上から読み、手元にそろっているか確かめます。
選んだ相続の類型に応じて、必要な添付情報が切り替わります。カードの下には「個別事情で追加書類が必要になる場合があります。」と注記があります。一覧にあるものがそろっていても、案件によっては別の書類を求められることがあります。
- 7
確認事項を解消する
- 画面
- チェックリストの下に出る、黄色い「確認事項」のカード。
- 操作
- 書かれている内容を読み、前のステップに戻って入力を補います。
自動では判断できない点や、入力が足りない点がここに出ます。確認事項が残っているあいだは、申請書PDFのボタンを押せません。中間が共同相続になる数次相続のように、1件の申請では登記できない場合もあり、そのときは専門家にご相談ください。
- 8
申請書PDFをダウンロードする
- 画面
- 画面上部の「相続登記申請書」の見出しの右にあるボタン。
- 操作
- 「申請書PDFをダウンロード」を押します。
確認事項がすべて解消されるとボタンが押せるようになります。PDFはブラウザの中で作られ、そのままダウンロードされます。印刷して押印し、添付書類と収入印紙を添えて法務局に提出します。提出先は、その不動産の所在地を管轄する法務局です。
注意していただきたいこと
登録免許税の額は概算です
相続による所有権移転の税率は1000分の4が原則ですが、免税措置や特例には細かい要件があります。土地で持分を適用したあとの額が100万円以下のときの免税など、適用の可否は個別の判断になります。申請前に法務局か司法書士にご確認ください。
相続登記には期限があります
2024年4月1日から相続登記は義務化されています。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請することとされ、正当な理由なく怠ると過料の対象になる場合があります。過去の相続にも適用されるため、名義がそのままの不動産があれば早めにご相談ください。
戸籍と印鑑証明書は別に用意します
このツールは申請書を作るところまでです。戸籍一式、住民票、印鑑証明書、固定資産評価証明書などは、ご自身で集める必要があります。法定相続情報一覧図の認証を先に受けておくと、戸籍の束を出し直す手間を減らせます。
対象外になる場合があります
数次相続で中間が共同相続になる場合など、1件の申請では登記できない形があります。その場合は申請書を生成しません。区分建物や複数の不動産をまとめて申請する場合も、書き方が変わることがあります。判断に迷うときは専門家にご相談ください。
次にすること
申請の準備が整ったら、費用の見当を確かめておきます。税金シミュレーターでは、登録免許税を筆ごと・持分ごとに試算したり、相続した不動産を売る場合の税額を見たりできます。
税金シミュレーターの使い方を読む