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亡くなった人の銀行口座の調べ方

亡くなった人の銀行口座を調べる方法|一括照会で全部分かりますか?

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再構成した相談例

父が亡くなり、どこの銀行に口座があるのか調べています。「故人の銀行口座を一括照会できる制度」が始まったと知り、これなら父の口座を全部見つけられると思いました。手元にある通帳は一冊だけです。一括照会を申し込めば、ほかの銀行口座もすべて分かりますか。

一括照会だけでは、亡くなった人の銀行口座をすべて調べられません

実は、相続時口座照会で分かるのは、亡くなった方が生前にマイナンバーを付番していた預貯金口座だけです。付番していない口座は結果に出ません。一括照会を申し込んでも、亡くなった方の銀行口座を漏れなく把握できるわけではありません。

この制度は2025年4月1日に始まりました。金融機関へのマイナンバーの届出は任意です。デジタル庁も、相続人が確認できるのはマイナンバーが付番された口座と案内しています。公金受取口座の登録とも別の制度です。

今は遺産分割協議書を書く前に、預貯金の候補を確認する段階です。ゴールは、制度だけで完全性を証明することではなく、確認できる手掛かりから照会先を絞り、判明した口座の内容と残高を金融機関へ確認することです。まず、今見えている通帳・カード・銀行からの郵便物を一か所に置きます。

亡くなった人の銀行口座は、3つの手掛かりから探します

  • 金融機関名が書かれたものが、すでに手元にあるか通帳、キャッシュカード、預金証書、残高のお知らせ、銀行からの封書やメールです。支店名や口座番号まで分からなくても、金融機関名が分かれば個別照会の入口になります。
  • 分かっている口座に、定期的な入出金があるか毎月・毎年繰り返す振込、振替、カード代金、ローン返済などの表示を見ます。表示された相手先だけで別の銀行口座があるとは断定できませんが、契約書や利用明細を確認する順番を決める手掛かりになります。
  • 休眠預金や口座管理について、銀行から通知が来ていないか通知が残っていれば、その金融機関に取引があった有力な手掛かりです。ただし、通知が来ていないことは、口座がない証明にはなりません。

銀行口座の調べ方|候補の金融機関へ個別照会します

  • 金融機関名が直接分かるものを先に分ける

    通帳、キャッシュカード、預金証書、銀行名のある封書やメールは、候補金融機関を直接示します。古いものでも捨てず、現在の金融機関名や支店統合の有無を照会時に確認します。

  • 分かっている口座の入出金から、繰り返す相手先を拾う

    自動振替や定額振込など、同じ相手先が繰り返し出ていないかを見ます。相手先の表示が金融機関名とは限りません。カード会社やサービス会社なら、その利用明細や契約書を確認し、別の金融機関との取引が見えてきたときだけ候補へ加えます。

  • 候補になった金融機関へ、個別に照会する

    金融機関名が分かれば、支店名や口座番号が不明でも相続窓口へ連絡します。たとえば、りそな銀行は取引店や口座番号が不明な場合に、最寄りの営業店へ連絡するよう案内しています。調査範囲と必要書類は金融機関ごとに確認します。

  • 相続時口座照会は、付番済み口座を補うために使う

    生前にマイナンバーを口座へ付番していた可能性があるなら、相続人のうち一人が取扱金融機関で申し込めます。亡くなった方のマイナンバーそのものは不要です。対象と必要書類はデジタル庁の預貯金口座付番制度FAQで確認できます。

  • 判明した口座の残高を確認して、遺産分割へ進む

    相続時口座照会の結果にも残高は載りません。判明した金融機関へ死亡日現在の残高証明書などを請求します。口座を特定できた後の協議書への記載は「遺産分割協議書の預貯金の書き方」で説明しています。

見つかったもの分かること次にすること
通帳・預金証書・キャッシュカード金融機関名。資料によっては支店名・口座番号・預金種別その金融機関の相続窓口へ個別照会する
銀行からの封書・メール・休眠預金の通知その金融機関に取引があった可能性口座が現在もあるか、合併・支店統合を含めて確認する
既知口座の定期的な入出金カード会社・サービス会社・振込相手などの名称名称だけで銀行口座と決めず、関連する明細や契約書を確認する
2025年開始の相続時口座照会はマイナンバー付番済み口座だけを補助的に確認し、実際には通帳・カード・銀行からの通知・既知口座の入出金から候補金融機関を絞って個別照会する流れ
一括照会を出発点にするのではなく、今確認できる手掛かりから候補金融機関を絞ります。相続時口座照会は、付番済み口座を補う経路です。

休眠預金の通知から、故人の銀行口座が見つかることもあります

休眠預金等は、原則として10年以上入出金などの取引がない預貯金です。金融庁の案内では、最後の取引から9年以上が経ち、残高が1万円以上ある場合、登録住所への郵送などで通知されます。通知が残っていれば、その金融機関への照会につなげられます。

通知を待って、口座を探す制度ではありません

残高が1万円未満なら個別通知はありません。住所変更が銀行へ届いていなければ、通知が届かないこともあります。金融機関のウェブサイトに掲載される公告にも、個人名や口座番号は載りません。通知が来ないことから「ほかに口座はない」とは判断できません。

休眠預金等になった後も、預金がなくなるわけではありません。相続人は金融機関所定の相続手続を経て払戻しを受けられます。詳しくは金融庁の休眠預金等に関する案内をご確認ください。

私なら、「一括照会を出せば終わり」とは考えません

執筆・監修者の小野田敦士

小野田 敦士

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

最初に、今見えている通帳、カード、銀行からの通知を確認します。分かっている口座があれば、定期的に出入りしている相手先を見ます。そこから金融機関の候補が出たときに、その金融機関だけへ個別に照会します。

相続時口座照会は使える場面がありますが、未付番口座は出ません。一括照会の結果だけで、調査が終わったとは考えません。手元の手掛かりによる個別照会を主にして、一括照会は補助として使います。

この相談で浦和ホームができること

亡くなった人の銀行口座調査を、手元の資料から進めます

  • 通帳・カード・銀行からの通知を見て、候補金融機関を整理する
  • 既知口座の入出金から、追加で確認する明細や契約書を選ぶ
  • 候補金融機関への個別照会に必要な戸籍などを整える
  • 相続時口座照会を併用するか判断する
  • 判明した預貯金を含む遺産分割協議書を作成する

資料を金融機関ごとに仕分けてから相談する必要はありません。相続放棄の検討期限が迫っている、死亡後の引出しや使途に争いがある、名義預金の可能性がある場合は、その事情も最初にお知らせください。

金融機関名・支店名・口座番号のうち、分かっている範囲から伺います。

亡くなった方の銀行口座調査を相談するさいたま市浦和区の司法書士事務所

亡くなった人の銀行口座調査・一括照会のよくある質問

2025年4月から、全銀行の口座を一括で調べられるようになったのですか?

すべての銀行口座を把握できる制度ではありません。相続時口座照会で確認できるのは、亡くなった方が生前にマイナンバーを付番した預貯金口座です。未付番口座は結果に出ません。

公金受取口座を登録していれば、相続時口座照会に出ますか?

公金受取口座と預貯金口座付番制度は別です。公金受取口座を登録しただけで、その口座に相続時口座照会用の付番が行われるわけではありません。

休眠預金の通知は、必ず相続人のところへ届きますか?

必ず届くわけではありません。残高1万円未満は個別通知の対象外です。銀行へ住所変更を届けていなければ、亡くなった方の旧住所へ送られて届かないこともあります。

キャッシュカードがあれば、その銀行へ照会してよいですか?

有力な手掛かりです。口座番号の一部しか読めない、支店名が分からない場合でも、その金融機関の相続窓口へ連絡し、口座の有無を確認する方法と必要書類を聞きます。

口座を確認できたら、次に何を取得しますか?

金融機関・支店・預金種別・口座番号と、死亡日現在の残高を確認します。相続時口座照会の通知に残高は含まれないため、残高証明書などは各金融機関へ別に請求します。

この記事は、亡くなった方の預貯金口座の所在が一部または全部分からない一般的な相談を前提にしています。制度だけで全口座の把握を保証するものではありません。照会の受付、必要書類、手数料、調査範囲は金融機関と口座の状況で異なります。制度内容は2026年9月1日現在の公式案内に基づきます。

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