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遺産分割協議書の相談事例

実家を相続する人がお墓や仏壇も引き継ぐ?祭祀承継のフローチャート

ご相談

架空の相談例

父が亡くなり、姉と私で実家の相続について話し合っています。実家は私が相続して売却する予定です。家には父が使っていた仏壇と位牌があり、お墓の管理料の通知も届きました。実家を相続する私が、仏壇もお墓も引き継ぐことになるのでしょうか。

実家とお墓・仏壇では、引き継ぐ人の決め方が違います

実家を相続するだけで、お墓や仏壇も引き継ぐことにはなりません。先祖をまつるための墓石や仏壇・位牌は「祭祀財産(さいしざいさん)」として、家や預貯金とは別の基準で引き継ぎます。まず、亡くなった方がお墓や仏壇を誰に任せると伝えていたか、ご家族で確認しましょう。

実家を片付ける予定なら、仏壇や位牌は処分する家財から分けておきます。引き継ぐ方と置き場所を確認し、売却する場合は引渡しに間に合うように搬出日を相談します。

ご家族で話し合う前に確認すること

  • 亡くなった方から聞いていたことお墓や仏壇を任せる相手について、遺言書や手紙に記載があるか、ご家族が生前に何を聞いていたかを確かめます。
  • 引き継ぐ物と、いまの保管場所仏壇・位牌・家系図などがどこにあるか、家に遺骨を安置しているかを確認します。墓所の使用許可証や管理料の通知があれば、名義人、霊園名、区画番号も控えておきます。
  • 引き継ぐ方ができることと、家族で分担したいこと仏壇を置ける場所があるか、お墓までの距離、管理料の支払いや霊園への連絡を続けられるかを一つずつ相談します。家を取得する人や長男という立場だけで決めず、引き受ける本人の事情も聞いておきます。

お墓や仏壇を引き継ぐ人は、どう確認する?

家系図などの系譜、先祖をまつるための祭具、墳墓は、遺産分割の対象から外れます。誰が引き継ぐかは民法897条に従って確認します。先祖の供養に使っていた仏壇や位牌は、祭具の例です。民法897条(e-Gov法令検索)

  • 亡くなった方の指定を確認する

    祖先をまつる役割を担う方を、亡くなった方が指定していれば、その方が承継します。遺言書に実家の取得者が書かれている場合も、祭祀を誰に任せるかについて別に記載があるかを確認します。

  • 指定がなければ、これまでの慣習を確認する

    亡くなった方からの指定がない場合は、これまで誰が墓所を管理してきたかなど、家族や地域でどのように受け継いできたかを確かめます。長男や同居していた人に一律で決まる制度ではありません。

  • 慣習が明らかでなく、話し合っても決まらなければ家庭裁判所へ

    慣習が明らかでない場合は、民法897条2項により家庭裁判所が承継者を定めます。遺産分割の手続きとは別に、祭祀承継者を定める手続きが必要になる場合があります。

ご家族で指定の内容やこれまでの管理の経緯を確かめ、誰が何を引き継ぐかを確認します。指定の内容や承継者に争いがあるときは、協議書に名前を書く前に、これまでの経緯と資料を弁護士に伝えて相談します。

実家の売却や片付けの前に、何を話しておく?

実家を売る予定があっても、仏壇や位牌をあわてて手放す必要はありません。引き継ぐ人と保管先を相談している間は、家財を片付ける人にも、どの物を残しておくかあらかじめ伝えておくと安心です。

話し合うこと決めておく内容
仏壇・位牌の置き場所引き継ぐ人の家に置けるか、いつ誰が運ぶかを確認します。仏壇と位牌の扱いを別に考えたいときも、処分や搬出を依頼する前に家族で相談します。
お墓の管理と連絡先霊園やお寺へ連絡する方、管理料を払う方、今後の費用を家族で分担するかを確認します。家族の分担とは別に、管理者へ必要な名義変更と書類を聞きます。
買主に引き渡す時期仏壇や位牌を運び出す時期と、買主へ家を引き渡す時期を照らし合わせます。引渡しまでに室内をどこまで片付けるかは、仲介会社と売買条件を確認します。

霊園などの区画を使用している場合は、使用許可証や契約書で墓所の使用名義を確認します。墓石などを誰が引き継ぐかを家族で確認したあと、使用名義を変更する手続きを墓地・納骨堂の管理者に問い合わせます。

例えば、さいたま市の市営墓地・納骨堂には、承継承認申請書があります。民営霊園や寺院墓地では、それぞれの管理者に手続きを確認します。さいたま市「市営の墓地及び納骨堂に関する各種申請書・届出書」

遺産分割協議書の祭祀承継は、どう書く?

実家の取得者と、祭祀財産を引き継ぐ方は、別の条項に書きます。次の例では、相続人は子Aと子Bの二人です。父は祭祀を担う方として生前に子Bを指定しており、二人はその指定を確認しました。実家の土地と建物は子Aが取得することで合意しています。

実家と祭祀財産を別の人が引き継ぐ記載例(架空)
第1条 相続人Aは、別紙不動産目録に記載の土地及び建物を取得する。 第2条 相続人全員は、被相続人の指定に従い、同人の自宅にある仏壇及び位牌並びに下記墓所の墓石を、相続人Bが承継することを確認する。 墓所 〔霊園名・所在地・区画番号〕

実際の氏名、家の登記上の表示、仏壇や墓石の特定に必要な情報に置き換えて作成します。亡くなった方の指定に基づいた例ですので、指定の有無や内容が異なる場合はそのまま使わず、文面を確認します。墓所の使用名義を変更する手続きは、別途管理者に確認します。

仏壇を運び出す日や管理料の分担まで取り決めたときは、その内容も書き残せます。引き継ぐ物を具体的に書いておくと、どのお墓や仏壇について確認したのか、後から読み返せます。

今の状況なら、次に何を確認する?

お墓・仏壇の承継フローチャート

実家の相続と、お墓や仏壇の引継ぎを考えている
亡くなった方の指定や、これまでの管理を確認する

遺言書や生前の話、墓所の使用許可証など、手元の資料と家族から聞いた内容を確かめます。

引き継ぐ方と物は確認できた?
誰が何を引き継ぐか確認できた置き場所・移動日・名義変更を確認する

引き継ぐ本人と置き場所や運び出す時期を相談し、墓所の使用名義の手続きは管理者へ確認します。

承継内容を確認できた場合

協議書などで承継内容を確認する

実家の取得者と、祭祀財産を引き継ぐ人・対象物を分けて記載します。

予定に合わせて引渡しと手続きを行う

仏壇などは引き継ぐ方に渡し、墓所の使用名義の変更は管理者の案内に従って進めます。

実家を売る場合は、引渡しに間に合うよう搬出する

誰が法的な承継者かは、亡くなった方の指定や具体的な事情を確認して判断します。

引き継ぐ人と物が決まっているかを選ぶと、書面の準備や片付けの前に確認することが分かります。

私なら、家の名義と仏壇の置き場所を別々に確認します

執筆・監修者の小野田敦士

小野田 敦士

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

実家の取得者が決まったら、仏壇を誰が引き継ぐか、その方の家に置けるかを確認します。売却の予定があるときは、買主への引渡し日を決める前に、仏壇や位牌をいつ誰が引き取れるかも聞いておきます。

協議書に書くときは、家の取得者と祭祀財産を引き継ぐ方を別々の条項に記載します。ご家族が後で読み返したときにも、どのお墓や仏壇について確認したのか分かるように書きます。

相続人が引き継ぐことを確認できたら

作成ツールで「祭祀承継」の条項を追加できます

  • 相続人と、実家などの財産の分け方を入力する
  • 「条項の追加とプレビュー」で「条項を追加」を押し、「葬儀・祭祀」の「祭祀承継」を選ぶ
  • 承継者を相続人の一覧から選び、「この条項を追加」を押す
  • 引き継ぐ物の範囲に合わせて条項を編集し、プレビューを確認する

定型文には「祭祀財産一切」とあります。今回確認した対象だけを書く場合は、お墓の区画や仏壇・位牌などを具体的に記載します。承継者が相続人以外の方の場合は、ツールの相続人欄に加えず、書面の作り方を個別に確認します。

実家などの取得者を入力したあと、確認済みの祭祀承継の内容を書き加えられます。

祭祀承継の条項を入れて協議書を作成する

実家の名義や売却のこともあわせて確認したい方へ

実家の相続・売却を相談する
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仏壇の引継ぎが決まるまで、相続登記は待つ?

実家の取得者について相続人全員が合意し、その不動産について遺産分割が成立していれば、先に協議書を作って相続登記を進められます。実家の取得をお墓や仏壇の引継ぎと一緒に話し合っている場合は、不動産だけで合意できているかを確かめます。不動産だけの遺産分割協議書の作り方

家の査定は、仏壇を運び出す前でも頼める?

室内を確認できる状態であれば、仏壇や家財がある段階でも査定の相談はできます。残す物や運び出す時期を仲介会社に伝えておき、引渡しの条件をすり合わせます。実家の荷物を片付ける前の査定・売却相談

墓所の名義変更と、遺骨を移す手続きは同じ?

墓所の名義変更は、利用者を引き継ぐ手続きです。すでに墓地や納骨堂に納められている遺骨を別の墓地や納骨堂へ移す場合は、改葬の許可が必要になります。今の墓地や納骨堂の管理者と、所在地の自治体に手続きを確認します。さいたま市「改葬の手続き」

祭祀承継の条項を書けば、葬儀費用の立替も精算できる?

祭祀財産を引き継ぐ人の確認と、すでに支払った葬儀費用の精算は別の取り決めです。遺産から立替分を精算するときは、対象費用・金額・支払方法について相続人全員で合意したうえで、別の条項に記載します。葬儀費用の立替・精算の書き方

実家の遺産分割と祭祀財産の承継を話し合う一般的な場合の説明です。墓所の種類や契約、亡くなった方の指定の内容によって、確認する書類や手続きが異なります。

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