相続人の一人が父より後に亡くなっています。誰が話し合いに参加しますか?
ご相談
父の相続人は、兄と私の二人でした。実家を誰が相続するか決めないうちに兄が亡くなり、兄には妻と子どもがいます。父の遺産分割について、今は誰と話し合えばよいのでしょうか。兄の妻にも参加してもらうのでしょうか。
亡くなった相続人の相続人が、話し合いに加わります
お兄さまは、お父さまが亡くなった時点で相続人になっています。その後、遺産分割がまとまる前にお兄さまが亡くなったため、お兄さまの相続人がその立場を引き継ぎます。この例では、一般的に、お兄さまの妻と子ども、そしてあなたが、お父さまの遺産分割に参加します。
一つの話し合いが途中で複雑になったように見えますが、法律上は、お父さまの相続にお兄さまの相続が重なっています。これを「数次相続」といいます。まず二人が亡くなった日と、それぞれの相続人を戸籍で確認します。
最初に、二つの相続を分けて確認します
家族の中では関係が分かっていても、相続登記では、誰がどの時点で相続人だったのかを戸籍でつなぎます。最初に確認するのは次の三つです。
- お父さまが亡くなった時点の相続人お父さまの配偶者や子など、その日に誰が相続人になったのかを確認します。現在生きている方だけを見るのではありません。
- その後に亡くなった方と、その方の相続人この例では、お兄さまが亡くなった日と、お兄さまの妻・子など、次の相続で相続人になった方を確認します。
- お兄さまが亡くなる前に、父の遺産分割が成立していたかすでに遺産分割が成立していた場合は、これから父の遺産を分ける場合とは手続が変わります。遺言書や以前に作成した協議書も確認します。
父の相続から、兄の相続へ順番につなぎます
- 現在の登記と、お父さまの遺産を確認する
実家が現在もお父さま名義か、土地・建物・私道持分のどこまでが相続登記の対象になるかを確認します。
- お父さまの相続人を確認する
お父さまが亡くなった時点では、誰が相続人だったのかを戸籍から確認します。
- お兄さまの相続人を確認する
お兄さまが引き継いだ権利を、次に誰が相続したのかを確認します。遺言や相続放棄があれば、参加する方が変わることがあります。
- 現在の相続人で、父の遺産分割を行う
この例では、あなたと、お兄さまの相続人である妻・子が、お父さまの実家を誰が取得するか話し合います。
- 決まった内容で相続登記を申請する
二つの相続関係を示す戸籍と遺産分割協議書などをそろえ、確認した内容に合う相続登記を申請します。
兄が父より前に亡くなっていた場合は、代襲相続です
同じ家族が登場しても、亡くなった順番が逆になると、参加する方も変わります。数次相続と代襲相続を見分ける入口は、お兄さまがお父さまの相続人になった後に亡くなったのか、お父さまより先に亡くなっていたのかです。
| 数次相続 | 代襲相続 | |
|---|---|---|
| 亡くなった順番 | 父が先に亡くなり、その相続人になった兄が後に亡くなった場合です。 | 兄が先に亡くなり、その後に父が亡くなった場合です。 |
| 兄の妻 | 兄の相続人として、父の遺産分割に加わることがあります。 | 兄の妻であることだけでは、兄に代わって父の相続人にはなりません。 |
| 兄の子 | 兄の相続人として、兄が引き継いだ立場を承継します。 | 兄に代わる代襲相続人として、父の相続人になることがあります。 |
私なら、話し合いの前に死亡日を並べます

小野田 敦士
- 司法書士
- 行政書士
- 宅地建物取引士
「兄の妻も父の相続人になるのですか」と聞かれたら、私は先に、お父さまとお兄さまの死亡日を戸籍で確認します。亡くなった順番で、参加する方が変わるからです。
相続人が一人亡くなったことで、これまでの話し合いが無駄になるわけではありません。ただ、お兄さま本人に代わり、その権利を引き継いだ方と話し合うことになります。まず現在の相続人を確定できれば、そこから続けられます。
数次相続では、遺言、相続放棄、すでに成立した遺産分割などによって参加する方や申請の組み立てが変わります。申請回数を先に決めず、現在の登記と二つの相続関係から確認します。
二つの相続について、現在の相続人まで確認します
- 現在の登記と相続登記の対象不動産を確認する
- 父と、その後に亡くなった相続人の戸籍を収集する
- それぞれの相続について、現在の相続人を確認する
- 確認した相続人に合わせて遺産分割協議書を作成する
- 数次相続に合う方法で相続登記を申請する
相続人の一人が亡くなった後からでも相談できます。二つの相続を混ぜず、死亡日と戸籍から一つずつつなぎます。
戸籍収集、相続人の確認、遺産分割協議書の作成、相続登記まで一つの窓口で進められます。
相続登記おまかせプランを見る複数の相続が重なっている場合も対応関連Q&A
兄の妻は、父の子ではなくても話し合いに参加しますか?
お兄さまがお父さまより後に亡くなり、妻がお兄さまの相続人になる場合は、お兄さまが引き継いだ立場を承継して、お父さまの遺産分割に加わることがあります。戸籍、遺言、相続放棄の有無を確認します。
亡くなった兄の名前で、代わりに署名できますか?
亡くなったお兄さまの名前を代わりに書くのではありません。お兄さまの権利を引き継いだ相続人が、自分の立場で遺産分割協議に参加し、協議書へ署名して実印を押します。
兄が父より先に亡くなっていた場合も、兄の妻が参加しますか?
お兄さまが先に亡くなっていた場合は、数次相続ではなく代襲相続を確認します。お兄さまの妻は、妻であることだけでは父の代襲相続人にはなりません。お兄さまの子が代わって相続人になることがあります。
兄が亡くなる前に、父の遺産分割が終わっていた場合はどうなりますか?
お兄さまが亡くなる前に有効な遺産分割が成立していた場合は、これから父の遺産を分ける場合とは扱いが変わります。協議書や登記を確認し、お兄さまが取得した財産を兄の相続として引き継ぎます。