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相続登記の用語・書類解説

代襲相続とは?孫や甥・姪が代わって相続人になる場合

ひとことで言うと

代襲相続とは、本来相続人になる方が、遺産を残す方より先に亡くなっている場合などに、その方の子が代わって相続人になる制度です。

なぜ相続登記で代襲相続の確認が必要なのですか?

たとえば、お父さまが祖父より先に亡くなり、その後に祖父が亡くなったとします。お父さまは祖父の相続人にはなれませんが、お父さまの子が、お父さまに代わって祖父の相続人になることがあります。

この確認をしないと、誰が相続人として手続に加わるのかを決められません。戸籍では、亡くなった順番と、代わって相続する方までの親子関係を確認します。

亡くなった方の代わりに、誰でも相続できる制度ではありません

代襲相続人になれる範囲は民法で決まっています。亡くなった方の配偶者が、その方の代わりに当然に相続人になる制度ではありません。

代襲相続と数次相続は、亡くなった順番で見分けます

代襲相続と数次相続は、どちらも亡くなった方が複数登場するため混同しやすい言葉です。違いの入口は、本来相続人になる方が、最初の相続より前に亡くなったか、後に亡くなったかです。

父が祖父より先に亡くなり子が代わって祖父を相続する代襲相続と、祖父の後に父が亡くなる数次相続の違い
代襲相続では、本来相続人になる方が相続開始前に亡くなっています。数次相続では、その方が相続人になった後で亡くなります。
亡くなった順番何が起きるか
父が先、その後に祖父が死亡父は祖父の相続開始前に亡くなっています。父の子が、父に代わって祖父の相続人になる代襲相続を確認します。祖父から見た孫が相続人になることがあります。
祖父が先、その後に父が死亡父は祖父が亡くなった時点で相続人です。その後に父も亡くなり、次の相続が重なる数次相続を確認します。祖父の相続と父の相続を分けて確認します。

誰が代わって相続人になりますか?

役所や法務局の説明では、似た言葉が続きます。祖父の相続で、お父さまが先に亡くなっている例なら、次の三人を分けると読みやすくなります。

被相続人(祖父)

今回の相続で財産を残して亡くなった方です。誰の相続を考えているのか、その中心になる方です。

被代襲者(父)

本来なら祖父の相続人になるはずだったものの、祖父より先に亡くなっている方です。

代襲相続人(父の子)

先に亡くなった父に代わり、祖父の相続人になる方です。祖父から見れば孫にあたります。

亡くなった方の子が先に亡くなっている

その子の子、つまり亡くなった方から見た孫が代襲相続人になります。孫も先に亡くなっている場合は、ひ孫へ続くことがあります。

亡くなった方の兄弟姉妹が先に亡くなっている

その兄弟姉妹の子、つまり亡くなった方から見た甥・姪が代襲相続人になります。現在の民法では、兄弟姉妹の代襲は甥・姪までです。

先に亡くなった方の配偶者

配偶者であることだけでは、亡くなった方の代わりに代襲相続人にはなりません。

甥・姪が相続人になる場合の戸籍は「甥や姪が相続人になると、なぜ戸籍が大量に必要になるのですか?」で詳しく説明しています。

代襲相続になるのは、先に亡くなった場合だけではありません

一般的に多いのは、本来相続人になる方が、遺産を残す方より先に亡くなっている場合です。同時に亡くなった場合や、相続欠格・廃除によって相続権を失った場合にも、代襲相続が生じることがあります。

相続放棄は、代襲相続の原因ではありません

本来相続人になる方が相続放棄をしても、その子が代わって相続人になるわけではありません。死亡、相続欠格、廃除とは扱いが異なります。

戸籍では、亡くなった順番と親子関係を確認します

家族の中では、誰が誰の子か分かっていても、法務局には戸籍で示します。代襲相続では、遺産を残した方の相続人を確認する戸籍に加え、本来相続人になる方が先に亡くなったことと、代わって相続する方がその子であることを確認します。

必要な戸籍は、子の代襲か兄弟姉妹の代襲か、さらに先に亡くなった方がいるかによって増えます。書類名だけを一律に集めるより、先に家族関係と死亡日を時系列で並べることが大切です。

相続人の関係に応じた書類は、浦和ホームの「相続登記の必要書類かんたん診断」でも確認できます。診断結果は目安なので、複数の死亡が重なる場合は戸籍全体を確認してください。

一つの家族に、代襲相続と数次相続の両方が現れることもあります

たとえば、祖父より先に亡くなった子の枝では代襲相続が生じ、その後、祖父の相続人になった別の方が手続の途中で亡くなれば数次相続も重なります。家系図の全員へ一つの呼び方を当てはめるのではなく、一人ずつ死亡日を比べます。

用語より先に、日付を並べます

誰が誰より先に亡くなったかを確認すると、代襲相続と数次相続を分けやすくなります。複数の相続が重なる場合は、戸籍をもとに法務局または司法書士へ確認してください。

代襲相続の相続登記で浦和ホームができること

亡くなった順番から、誰が相続人になるかを確認します

  • 家族関係と死亡日を戸籍から確認する
  • 代襲相続人になる方を確認する
  • 子の代襲か、兄弟姉妹の代襲かを分ける
  • 必要な戸籍を収集し、相続関係を一覧にする
  • 確認した相続人で相続登記を進める

代襲相続と数次相続が重なっている場合も、死亡日ごとに相続関係を分けて確認します。

相続人の確認、戸籍収集、遺産分割協議書、相続登記の申請までまとめて任せられます。

相続登記おまかせプランを見る複数の相続が重なる場合も、戸籍から確認

代襲相続についてよくある質問

父が祖父より先に亡くなっていたら、孫の私は相続人ですか?

お父さまが祖父の子で、祖父より先に亡くなっている場合は、孫が父に代わって相続人になることがあります。祖父と父の戸籍、死亡日、ほかの相続人を確認します。

先に亡くなった父の妻も、父に代わって祖父を相続しますか?

お父さまの妻であることだけでは、祖父についての代襲相続人にはなりません。代襲相続人になるのは、民法で定められた子などです。

相続放棄をした人の子は、代わって相続人になりますか?

なりません。相続放棄は代襲相続の原因ではないため、放棄した方の子が、その方に代わって同じ相続の相続人になることはありません。

甥や姪の子も、兄弟姉妹に代わって相続人になりますか?

現在の民法では、兄弟姉妹の代襲相続はその子である甥・姪までです。ただし、相続が始まった時期によって旧法の確認が必要になることがあります。古い相続は司法書士へ確認してください。

代襲相続と数次相続は、同じ相続で両方起こりますか?

起こることがあります。先に亡くなった方の枝では代襲相続、その後に相続人が亡くなった場面では数次相続を確認します。戸籍の日付を一人ずつ比べます。

この記事は、現在の民法を前提に、代襲相続の一般的な範囲を説明しています。相続開始時期が古い場合、養子縁組、相続欠格、廃除、同時死亡などがある場合は扱いが変わることがあるため、戸籍をもとに司法書士等へ確認してください。

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