甥や姪が相続人になると、なぜ戸籍が大量に必要になるのですか?
ご相談
叔父が亡くなりました。叔父に子どもはおらず、両親も亡くなっています。叔父の兄弟姉妹のうち、私の母は叔父より先に亡くなっているため、私たち甥・姪も相続人になると聞きました。なぜ母の出生から死亡までの戸籍まで必要なのでしょうか。
先に亡くなった兄弟姉妹ごとに、戸籍の枝が増えます
甥・姪が相続人になる場合は、兄弟姉妹が相続人になることを証明する戸籍一式に加え、先に亡くなった兄弟姉妹ごとの出生から死亡までの戸籍と、その方の子が誰なのかを確認する戸籍が必要です。先に亡くなった兄弟姉妹の人数ごとに確認する家族の枝が増えるため、単純に二倍とはいえません。
亡くなった兄弟姉妹に代わり、その子である甥・姪が相続人になることを代襲相続といいます。法務局には、甥・姪であることだけでなく、その方が相続人となるまでの関係を戸籍でつないで示します。
もともと兄弟姉妹の相続では、亡くなった方、父母、祖父母など上の世代まで確認します。そこへ、先に亡くなった兄弟姉妹一人ひとりの戸籍が加わるため、戸籍の束が急に厚くなることがあります。
遺言書がなく、亡くなった方に子どもや存命の直系尊属がおらず、兄弟姉妹の一人以上が亡くなった方より先に死亡している場面を扱います。
戸籍を請求する前に、三つの関係を確認します
- 兄弟姉妹が相続人になるところまで確認できているか亡くなった方に子どもなどがおらず、父母・祖父母などの直系尊属も先に亡くなっていることを確認します。ここまでは兄弟姉妹相続と共通です。
- 兄弟姉妹は、亡くなった方より先に亡くなっているか死亡した順番が大切です。兄弟姉妹が先に亡くなっていれば代襲相続、後に亡くなっていれば数次相続となり、確認する関係が変わります。
- 先に亡くなった兄弟姉妹ごとに、子どもが何人いるか甥・姪を一人ずつ確認します。先に亡くなった兄弟姉妹が複数いれば、それぞれの家族関係を別の枝として戸籍でつなぎます。
兄弟姉妹相続の戸籍に、甥・姪へ続く戸籍が加わります
前の記事で説明した「兄弟姉妹が相続人になるまでの戸籍」が土台です。甥・姪が相続人になるときは、その土台を省略できるのではなく、さらに次の確認が加わります。
- まず、兄弟姉妹が相続人になることを確認する
亡くなった方の出生から死亡まで、父母双方の出生から死亡まで、父母・祖父母など先順位となる直系尊属の死亡を確認する戸籍をそろえます。
- 先に亡くなった兄弟姉妹を一人ずつ確認する
その兄弟姉妹が、亡くなった方より先に死亡していることを確認します。死亡した順番が逆なら、代襲相続とは別の整理が必要です。
- その兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍をつなぐ
先に亡くなった兄弟姉妹についても、出生から死亡までの戸籍をたどります。その方の子どもが誰なのかを、途中で漏れなく確認するためです。
- 甥・姪へ親子関係をつなぐ
先に亡くなった兄弟姉妹の子であることと、現在の戸籍までを確認します。ここで、甥・姪が代わって相続人になる関係がつながります。
- 別の兄弟姉妹も先に亡くなっていれば、同じ確認を繰り返す
先に亡くなった兄弟姉妹が複数いれば、それぞれについて出生から死亡までをたどり、その子である甥・姪を確認します。固定の通数では終わらない理由はここにあります。
戸籍には同じ家族が重なって載ることもありますが、請求先がいくつも分かれることもあります。ここまで読んで、ご自身だけで続けるのは大変そうだと感じたなら、戸籍の仕組みをすべて理解してから相談する必要はありません。
私なら、甥・姪相続の戸籍は収集から依頼してよいと伝えます

小野田 敦士
- 司法書士
- 行政書士
- 宅地建物取引士
通常の相続では、出生から死亡までをたどる中心は、亡くなった方一人です。甥・姪が相続人になると、亡くなった方に加えて父母双方、さらに先に亡くなった兄弟姉妹ごとの戸籍をたどります。重なる戸籍があっても、作業量が単純に二倍で収まるとは限りません。
一つの戸籍から次の本籍地が分かり、別の役所へ請求する。その戸籍を読むと、さらに前の戸籍や別の家族の戸籍が必要になることがあります。戸籍を取る作業だけでなく、枝ごとに途切れずつながっているかを確認する作業も必要です。
途中まで集めた戸籍のままで大丈夫です。兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合は、戸籍収集の段階から任せることも、無理をしない進め方の一つです。
兄弟姉妹の確認から甥・姪の特定まで、戸籍を枝ごとにつなぎます
- 兄弟姉妹が相続人になることを確認する戸籍を収集する
- 先に亡くなった兄弟姉妹ごとに、出生から死亡までの戸籍をたどる
- その方の子である甥・姪を確認し、相続人を確定する
- 戸籍収集から遺産分割協議書の作成、相続登記まで進める
手元にある戸籍が一部だけでも構いません。すでに取得した戸籍を確認し、どの枝の何が不足しているのかをこちらで整理します。
甥・姪が相続人になる手続は、戸籍収集だけでも大きな負担になることがあります。
手元の戸籍から相談するさいたま市浦和区の事務所/全国の不動産に対応関連Q&A
先に亡くなった兄弟姉妹の配偶者も、相続人になりますか?
亡くなった方の兄弟姉妹に代わって相続人になるのは、その兄弟姉妹の子である甥・姪です。兄弟姉妹の配偶者は、この代襲相続によって相続人になるわけではありません。
先に亡くなった兄弟姉妹が二人いれば、戸籍は二倍になりますか?
二倍と決まっているわけではありません。重なる戸籍がある一方、それぞれの婚姻、転籍、戸籍の改製などによって別の戸籍や請求先が増えます。枝の数と戸籍の履歴によって通数が変わります。
兄弟姉妹が、亡くなった方より後に亡くなった場合も代襲相続ですか?
代襲相続ではありません。相続が始まった後に兄弟姉妹が亡くなった場合は、その兄弟姉妹の相続人へ権利が引き継がれる数次相続として整理します。必要な戸籍と話し合いに参加する方も変わります。
甥・姪も先に亡くなっている場合、その子が代わって相続しますか?
兄弟姉妹から始まる代襲相続は、兄弟姉妹の子である甥・姪までです。甥・姪の子へさらに代襲することはありません。ただし、死亡した時期によっては数次相続の確認が必要になるため、日付を含めて整理します。
父母や祖父母の戸籍まで必要なのはなぜですか?
兄弟姉妹より先の順位となる子どもや直系尊属がいないことを確認するためです。詳しくは「兄弟姉妹が相続人になると、どこまで戸籍を集める必要がありますか?」で説明しています。