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相続登記の相談事例

相続人が一人なら、遺産分割協議書は必要ですか?

ご相談

再構成した相談例

父が亡くなり、相続人は子どもの私一人です。話し合う相手はいないので、遺産分割協議書は作らなくても相続登記できますか。自分が一人っ子だと分かっているのに、父の古い戸籍まで集める必要があるのでしょうか。

相続人が一人なら、遺産分割協議書は必要ありません

相続人が本当に一人なら、話し合う相手がいないため、遺産分割協議書は作りません。ただし、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍などを集めて、「相続人は自分だけである」と法務局へ証明する必要があります。

ご本人やご家族にとって、親子であることや一人っ子であることは当たり前かもしれません。しかし、法務局はそのご家族の事情を知りません。手続をする第三者にも分かるように、戸籍の記録で確認します。

最初に、どの関係から相続人が一人になるのかを確認します

  • 亡くなった方との関係子どもなのか、兄弟姉妹なのか、甥や姪なのかで、確認する戸籍の範囲が大きく変わります。
  • 配偶者・子・父母や祖父母について分かっていることご家族が把握している範囲を、調査の出発点として伺います。最終的には、記憶だけでなく戸籍で確認します。
  • すでに手元にある戸籍や法定相続情報一覧図ほかの相続手続で集めた書類があれば、使えるものを確認します。最初から全部取り直すとは限りません。

免許証では分からない関係を、戸籍でつなぎます

運転免許証やマイナンバーカードは、「あなたが、あなた本人であること」を示す書類です。しかし、それだけでは、亡くなった方の子どもであることや、ほかに相続人がいないことまでは分かりません。その関係を確認するために戸籍を使います。

免許証などは本人確認、戸籍は亡くなった方との関係とほかに相続人がいないことの確認に使う違い
本人確認書類で分かるのは、目の前の方が本人であることまでです。相続人が一人かどうかは、戸籍のつながりから確認します。
  • 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をつなぐ

    亡くなった事実だけでなく、婚姻や離婚、養子縁組、子どもの記録などを確認します。現在の戸籍だけでは足りないため、除籍改製原戸籍までさかのぼることがあります。

  • 相続の順番に沿って、ほかの相続人がいないことを確認する

    子どもが相続人になる場合は、配偶者やほかの子どもがいないかを確認します。兄弟姉妹が相続人になる場合は、子どもや、父母・祖父母など先に相続人となる直系尊属がいないことまで確認します。

  • 相続する方まで、戸籍の関係をつなぐ

    子どもなら親子関係を、兄弟姉妹なら共通する親との関係を確認します。甥や姪なら、亡くなった方の兄弟姉妹から甥・姪へ続く関係も必要です。

  • 必要な戸籍をそろえて、相続登記を申請する

    戸籍から相続人が一人だと確認できれば、遺産分割協議書を作らず、その方が相続する登記を申請します。

聞き慣れない戸籍が続いて、嫌になってしまったら

ここに書いた戸籍の名前や相続の順番を、すべて覚える必要はありません。自分で最後までたどるのが大変そうだと感じたら、手元にある戸籍までで止めて大丈夫です。必要な続きはこちらで確認できます。

相続人が一人でも、関係によって戸籍の量は変わります

「相続人は一人」という結論が同じでも、そこへたどり着くまでに証明する関係は同じではありません。一般的な確認の方向は、次のように変わります。

亡くなった方との関係主に確認すること戸籍の集め方の目安
子ども亡くなった方の出生から死亡までと、相続する子どもの現在の戸籍親子関係は比較的たどりやすいものの、亡くなった方の古い戸籍まで必要です。
兄弟姉妹亡くなった方に子どもがいないこと、父母・祖父母などの直系尊属が先に亡くなっていること、兄弟姉妹との関係亡くなった方の戸籍に加え、父母双方の戸籍をたどり、祖父母など上の世代まで確認します。請求先も通数も増えやすく、相当な労力になることがあります。
甥・姪兄弟姉妹が相続人になるまでの確認に加え、その兄弟姉妹が先に亡くなったことと、甥・姪との関係複数の世代をつなぐため、戸籍の種類も請求先の市区町村も増えることがあります。

実際に必要となる戸籍は、ご家族の経歴によって変わります。表の書類を一律に全部集めるのではなく、取得した戸籍を読みながら、次に必要な戸籍を判断します。

私なら、「相続人が一人だから簡単です」とは言い切りません

執筆・監修者の小野田敦士

小野田 敦士

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

まず、どの関係から相続人が一人になるのかを確認します。お子さま一人なら比較的たどりやすいことが多いですが、それでも亡くなった方の出生から死亡までの戸籍は必要です。

兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合は、亡くなった方の父母だけでなく、祖父母などの直系尊属が先に亡くなっていることまで確認します。父母双方の戸籍をたどるため、書類がとても多くなることがあります。戸籍を一通取るたびに、次の請求先が分かることも少なくありません。

遺産分割協議書がないことと、集める戸籍が少ないことは別です。私は「一人ならすぐ終わる」と決めつけず、戸籍を見てから、どこまでご自身で進められそうかも含めてお伝えします。

この相談で浦和ホームができること

「自分だけが相続人」と証明する戸籍を、必要な範囲から整理します

  • 亡くなった方との関係から、確認する戸籍の順番を整理する
  • 出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍を取得する
  • 兄弟姉妹や甥・姪まで続く相続関係を確認する
  • 戸籍を読み、相続人が一人であることを確認して相続登記を申請する

戸籍を全部集めてから相談する必要はありません。手元にある書類までを画像で送る、郵送する、そのまま持参するなど、しやすい方法で確認できます。

相続人が一人でも、戸籍の集め方はご家族の関係によって変わります。

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関連Q&A

一人っ子なら、父の出生から死亡までの戸籍は省略できますか?

省略できません。ほかに子どもがいないことを含めて相続人を確認するため、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍を集めます。

相続人が一人でも、印鑑証明書は必要ですか?

遺産分割協議書を作らないため、協議書に添える印鑑証明書は必要ありません。印鑑証明書を取りに行く前に、どの手続で求められているものかを確認してください。

兄弟姉妹が一人だけなら、亡くなった方の戸籍だけで足りますか?

足りません。亡くなった方に子どもがいないことに加え、父母・祖父母などの直系尊属が先に亡くなっていることと、兄弟姉妹である関係を確認します。父母双方の戸籍をたどるため、必要な戸籍は相当な量になることがあります。

以前集めた戸籍は、古くても相続登記に使えますか?

発行日だけで使えないとは決まりません。ただし、相続人の戸籍は亡くなった方の死亡日後のものが必要です。詳しくは「相続登記に使う戸籍や印鑑証明書に有効期限はありますか?」で説明しています。

この記事は、遺言書がなく、相続人が一人である一般的な法定相続による相続登記を前提にしています。養子縁組、認知、代襲相続、数次相続などがある場合は、確認する戸籍の範囲が変わります。

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