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相続登記の相談事例

兄弟姉妹が相続人になると、どこまで戸籍を集める必要がありますか?

ご相談

再構成した相談例

兄が亡くなりました。兄に子どもはおらず、両親も先に亡くなっているため、私たち兄弟姉妹が相続人になると聞いています。兄の出生から死亡までの戸籍は集めましたが、父母や祖父母の戸籍まで必要なのでしょうか。どこまで取れば終わるのか分かりません。

兄弟姉妹の相続では、父母・祖父母などの死亡まで戸籍で確認します

亡くなった方の出生から死亡までに加え、父母双方の戸籍をたどります。そして、父母・祖父母など、兄弟姉妹より先に相続人となる方が亡くなっていることまで確認します。兄弟姉妹の相続は、戸籍収集の段階から専門家へ任せてよい手続です。

兄弟姉妹は、最初から相続人になるわけではありません。亡くなった方に子どもや孫などがおらず、父母・祖父母などの直系尊属も先に亡くなっているときに、初めて兄弟姉妹が相続人になります。

ご家族の中では、その事情をよく知っていると思います。しかし、法務局はご家族の記憶だけで相続人を決めることはできません。子どもがいないことも、上の世代が先に亡くなっていることも、戸籍の記録で確認します。

この記事で扱う場面

遺言書がなく、兄弟姉妹が法定相続人になる一般的な相続登記を扱います。兄弟姉妹のうち、亡くなった方より先に亡くなっている方がいる場合は、甥や姪の戸籍も必要になることがあります。

戸籍を追加で請求する前に、三つの関係を確認します

  • 亡くなった方に、子どもや孫などがいないか亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をつなぎ、兄弟姉妹より先に相続人となる子どもなどがいないことを確認します。
  • 父母・祖父母などは、いつ亡くなっているか父母が先に亡くなっていても、祖父母などが存命なら、その方が兄弟姉妹より先に相続人となります。死亡日を戸籍で確認します。
  • 兄弟姉妹の中に、先に亡くなった方がいないか先に亡くなった兄弟姉妹に子どもがいれば、甥や姪が代わって相続人になることがあります。ここから必要な戸籍がさらに増えます。

兄弟姉妹が相続人になるまでを、戸籍で一段ずつ証明します

戸籍の通数が増えるのは、念のため多めに提出するからではありません。兄弟姉妹より先の順位にいる方がいないことと、兄弟姉妹が全員誰なのかを、順番に証明するためです。

亡くなった方に子どもがいないことと父母・祖父母など直系尊属の死亡を戸籍で確認して兄弟姉妹が相続人になる関係図
父母が亡くなっていても、祖父母などが存命なら、その方が兄弟姉妹より先に相続人になります。兄弟姉妹相続では、上の世代の死亡まで戸籍で確認します。
  • 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をつなぐ

    子どもがいないことと、父母の氏名を確認します。現在の戸籍だけでは足りないため、除籍改製原戸籍までさかのぼります。

  • 父母それぞれの戸籍をたどる

    父母の戸籍から、亡くなった方の兄弟姉妹を確認します。父母の一方だけが同じ兄弟姉妹がいることもあるため、父方と母方の両方をたどります。

  • 父母・祖父母など直系尊属の死亡を確認する

    兄弟姉妹より先の順位となる直系尊属が、亡くなった方より先に死亡していることを確認します。家族関係によっては、祖父母より上の世代まで確認が必要です。

  • 相続する兄弟姉妹の現在の戸籍をそろえる

    亡くなった方の死亡後に発行された戸籍で、相続人となる兄弟姉妹が現在も相続人であることを確認します。

  • 先に亡くなった兄弟姉妹がいれば、甥・姪へつなぐ

    その兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍と、甥・姪との関係を確認する戸籍が必要になります。これは代襲相続として別の記事で詳しく扱います。

ここまで読んで、戸籍だけでも大変だと感じた方へ

戸籍の名前や相続の順位を、すべて覚える必要はありません。一通の戸籍から次の本籍地が分かり、別の市区町村への請求が続くこともあります。ご自身で集めきることが負担なら、手元にある戸籍までで止めて大丈夫です。

私なら、兄弟姉妹相続の戸籍は無理に集めきらなくてよいと伝えます

執筆・監修者の小野田敦士

小野田 敦士

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

兄弟姉妹が相続人になる案件では、戸籍収集の段階から専門家へ依頼することをおすすめします。亡くなった方の戸籍だけではなく、父母双方の戸籍をたどり、上の世代の死亡と兄弟姉妹全員を確認する必要があるからです。

スムーズにそろうこともあります。一方で、古い戸籍を一通読むたびに次の請求先が分かり、複数の市区町村への請求が続くこともあります。集める作業だけでなく、どこまでそろったかを判断することも相当な負担になります。

戸籍を全部集めてから相談しなくて大丈夫です。今ある戸籍から相続関係を確認し、必要な続きはこちらで組み立てます。

この相談で浦和ホームができること

兄弟姉妹相続の戸籍収集から、相続登記まで続けて確認します

  • 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を収集する
  • 父母双方の戸籍をたどり、兄弟姉妹の範囲を確認する
  • 父母・祖父母など直系尊属の死亡を確認する
  • 甥・姪が相続人になる場合の戸籍までつなぎ、相続登記を申請する

戸籍を全部そろえてから相談する必要はありません。手元にある戸籍や役所から届いた書類を、そのままの状態で確認できます。

兄弟姉妹相続は、戸籍収集だけでも相当な作業になることがあります。

手元の戸籍から相談するさいたま市浦和区の事務所/全国の不動産に対応

関連Q&A

両親が亡くなっていれば、祖父母の戸籍は省略できますか?

省略できるとは限りません。祖父母などの直系尊属が存命なら、その方が兄弟姉妹より先に相続人となります。すでに取得した戸籍で死亡を確認できなければ、死亡が記載された戸籍を追加で確認します。

父母の戸籍は、どこまでさかのぼりますか?

兄弟姉妹全員を確認するため、父母それぞれの出生から死亡までの戸籍をたどるのが一般的です。ただし、同じ戸籍が重なることもあるため、実際には戸籍を読みながら次の請求先と必要な範囲を決めます。

亡くなった方に配偶者がいても、兄弟姉妹の戸籍は必要ですか?

配偶者と兄弟姉妹が一緒に相続人になる場合も、兄弟姉妹が相続人になることを確認する戸籍が必要です。配偶者がいることだけで、子どもや直系尊属がいないことの確認は省略できません。

兄弟姉妹の一人が先に亡くなっている場合はどうなりますか?

その方に子どもがいれば、甥や姪が代わって相続人になることがあります。先に亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍と、甥・姪へ続く戸籍も確認します。

戸籍の広域交付を使えば、一か所ですべて集められますか?

広域交付で取得できる戸籍もありますが、兄弟姉妹相続で必要な戸籍をすべて一度に受け取れるとは限りません。制度の対象は「戸籍の広域交付とは?」で説明しています。

この記事は、遺言書がなく、兄弟姉妹が法定相続人になる一般的な相続登記を前提にしています。養子縁組、認知、相続放棄、代襲相続、数次相続などがある場合は、必要な戸籍の範囲が変わります。

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