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相続登記の相談事例

実家が祖父名義のままでした。相続登記の3年はいつから数えますか?

ご相談

再構成した相談例

父が亡くなり、相続登記のために実家の登記を確認したところ、名義が祖父のままでした。祖父は父より前に亡くなっています。祖父の相続と父の相続を両方しなければならないのでしょうか。相続登記の3年は、祖父名義だと分かった日から数えますか。

祖父名義だと分かった日から、一律に3年ではありません

祖父名義だと分かった日が、そのまま全員に共通する3年の出発点になるわけではありません。祖父の相続と父の相続を分け、あなたが祖父名義の実家を、父の相続を通じて引き継ぐ立場だと知った時期を確認します。

祖父が先に亡くなり、その相続登記をしないままお父さまが亡くなっている状態を、数次相続といいます。現在の登記名義人は祖父ですから、まず祖父が亡くなったときの相続人と、その不動産を誰が引き継いだのかを確認します。

お父さまが実家を引き継いだことを以前から知っていた場合は、登記簿を見て祖父名義だと分かった日より前から、期限が進んでいることもあります。反対に、実家についてお父さまが引き継いだ権利があること自体を後から初めて知った場合は、その時期を確認します。

最初に確認するのは、登記と亡くなった順番です

祖父名義というだけで、すぐに必要書類の一覧は決まりません。次の三つから、二つの相続をつなぎます。

  • 土地と建物は、本当に祖父名義のままか現在の登記事項証明書で、所有者、土地の地番、建物の家屋番号を確認します。実家の土地と建物で名義が違うことや、私道持分だけ古い名義のこともあります。
  • 祖父と父は、どちらが先に亡くなったか祖父が先、お父さまが後なら数次相続です。お父さまが先で祖父が後なら、代襲相続など別の確認になります。
  • 祖父と父、それぞれの相続人は誰か祖父の相続人と、お父さまの相続人を別々に確認します。遺言書や以前の遺産分割協議書が残っていれば、その内容も確認します。

祖父の相続から、父の相続へつなぎます

祖父名義の不動産について祖父の相続を確認し、父が引き継いだ権利から父の相続を確認して現在の名義へつなぐ流れ
祖父名義のままでも、確認する順番を飛ばすことはできません。祖父の相続で父が引き継いだ権利を確認し、その権利を父の相続へつなぎます。
  • 祖父が亡くなったときの相続人を確認する

    祖父の配偶者と子など、その時点で相続人だった方を戸籍から確認します。現在生きている方だけを見るのではありません。

  • 祖父名義の実家を、誰が引き継いだのか確認する

    遺言書や当時の遺産分割協議書があれば確認します。何も決めていなければ、お父さま以外の相続人が持つ権利も残っていることがあります。

  • お父さまが引き継いだ権利を、現在の相続人へつなぐ

    次に、お父さまの相続人と、実家を最終的に誰が取得するのかを確認します。ここで、現在手続に加わる方が分かります。

  • 申請の組み立てを、法務局または司法書士へ確認する

    数次相続の申請方法は、祖父の相続の内容と、その後に亡くなった方や現在の相続人によって変わります。自己判断で申請書を作る前に、管轄法務局の登記手続案内または司法書士へ確認してください。

申請回数は、この記事だけで決めないでください

数次相続は、専門家でも申請の組み立てに迷うことがあります。現在の登記事項証明書、戸籍、以前の遺言書や遺産分割協議書を用意し、管轄法務局または司法書士へ相談することをおすすめします。

3年の期限は、祖父名義と知った日だけでは決まりません

登記簿を見て「祖父名義だった」と知った日と、祖父名義の実家について、自分が相続で引き継ぐ立場だと知った日は同じとは限りません。基本の考え方は「相続登記の3年以内はいつから数えるか」で説明しています。

3年の考え方確認すること
父の死亡時から、実家も相続財産だと知っていた祖父名義だと後から分かっても、登記簿を見た日から新たに3年になるとは限りません。お父さまが実家を引き継いだことと、自分がその権利を相続することを、いつから知っていたか確認します。
父が実家の権利を引き継いでいたことを、後から初めて知ったその不動産を相続で取得したことを具体的に知った日から、3年以内が原則です。登記事項証明書、固定資産税の資料、以前の協議書など、何を見て分かったのか確認します。
2024年4月1日より前から知っていた相続登記が終わっていなければ、原則として2027年3月31日までです。祖父の相続と父の相続のどちらが未登記なのかを確認し、現在までつなぎます。

私なら、祖父名義と分かった日より先に、亡くなった順番を見ます

執筆・監修者の小野田敦士

小野田 敦士

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

実家が祖父名義のままだと相談されたら、私は登記事項証明書と戸籍の日付を見ます。亡くなった順番で手続が変わるからです。

祖父が先に亡くなっていれば、祖父の相続人と父の相続人を二段に分けます。祖父の相続でお父さま以外にも相続人がいた場合、お父さまの相続人だけで実家全体の名義を決められるとは限りません。

そのうえで、以前の遺産分割協議書が残っているか、お父さまがどのような権利を引き継いでいたかを確認します。申請回数を先に決めず、確認できた相続関係と書類から、法務局へ出す申請を組み立てます。

この相談で浦和ホームができること

祖父名義の実家を、現在の相続人までつなぎます

  • 土地・建物・私道持分の現在の登記を確認する
  • 祖父と父が亡くなった順番を確認する
  • 祖父と父、それぞれの相続人を戸籍から確定する
  • 以前の遺言書や遺産分割協議書を確認する
  • 祖父と父の相続関係に合わせて申請方法を確認し、法務局へ申請する

以前の書類がそろっていなくても相談できます。まず現在の登記と、祖父・父が亡くなった順番から確認します。

戸籍収集、相続関係の確認、遺産分割協議書、相続登記の申請までまとめて任せられます。

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関連Q&A

祖父名義から、私の名義へ直接相続登記できますか?

できる場合もありますが、最初の相続の内容と、それをどの書類で確認できるかによって申請方法が変わります。記事だけで判断せず、現在の登記と戸籍を用意して、管轄法務局または司法書士へ確認してください。

父が祖父より先に亡くなっていた場合も、数次相続ですか?

数次相続ではありません。お父さまが先に亡くなり、その後に祖父が亡くなった場合は、お父さまの子が代わって相続人になる代襲相続などを確認します。亡くなった順番によって、相続人も必要な戸籍も変わります。

祖父のほかの子にも、手続へ加わってもらう必要がありますか?

祖父の相続で、その不動産をお父さまが単独で取得したことを確認できなければ、祖父のほかの相続人や、その後に権利を引き継いだ方が手続に関係することがあります。以前の遺言書や遺産分割協議書も確認します。

祖父が亡くなってから何十年たっていても、相続登記できますか?

今からでも相続登記できます。ただし、時間の経過によって相続人が増えていることがあります。古い相続の期限と進め方は「10年前に亡くなった父の家が父名義のままの場合」でも説明しています。

この記事は、祖父が先に亡くなり、祖父名義の不動産について相続登記をしないまま父が亡くなった一般的な数次相続を前提にしています。遺言、相続放棄、以前の遺産分割、亡くなった順番によって申請方法が変わるため、個別の申請は管轄法務局または司法書士へ確認してください。

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