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相続登記の相談事例

相続登記の「3年以内」という期限は、いつから数えますか?

ご相談

再構成した相談例

父が亡くなってから1年ほどたちます。実家が父名義であることは知っていましたが、最近になって別の土地も父名義だと分かりました。相続登記は3年以内と聞きます。この3年は父が亡くなった日から数えるのでしょうか。それとも、その土地も父名義だと分かった日からでしょうか。

相続登記の3年は、死亡日だけで数えるものではありません

原則として、自分が相続人になったことと、父名義の不動産があることの両方を知った日から3年以内です。まず、お父さまが亡くなったことを知った日、父名義の不動産があることを知った日、遺産分割が成立した日を分けて確認します。

お父さまが亡くなったことも、父名義の実家があることも、そのときから知っていた場合は、通常は相続を知った日が3年の出発点になります。

一方、お父さまが別の土地を持っていたことを後から知った場合は、その土地について相続により所有権を取得したことを知った日から3年を数えます。相続登記の期限は、不動産ごとに出発点が異なることがあります。

期限を確認するときは、三つの日付を分けます

「父がいつ亡くなったか」だけでは、期限を決められないことがあります。まず、次の三つを時系列に並べます。

  • 自分が相続人になったことを知った日多くの場合は、お父さまが亡くなったことを知った日です。亡くなった日と、知らせを受けた日が同じとは限りません。
  • 父名義の不動産があることを知った日実家が父名義であることは以前から知っていても、別の土地や私道の持分も父名義だったと後から分かることがあります。いつ、何の資料から分かったのかを確認します。
  • 遺産分割が成立した日話合いによって不動産を取得した方には、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容に合う登記をする義務もあります。

自分の期限を、四つの場面から確認します

相続人になったことと父名義の不動産があることを知った日から3年、古い相続は2027年3月31日、遺産分割成立からさらに3年という相続登記の期限
相続登記の3年は、死亡日だけでは決まりません。父名義の不動産があることを知った時期と、遺産分割が成立した時期も確認します。
期限の考え方最初に確認する日
父名義の不動産を、死亡時から知っていた自分が相続人になったことと、父名義の不動産があることの両方を知った日から3年以内です。亡くなったことを知った日と、父名義の不動産があることを知っていた時期を確認します。
別の父名義の不動産が後から分かったその土地なども父名義で、相続の対象になると知った日から3年以内が原則です。固定資産税の書類や登記情報などから、その土地も父名義だと分かった日を確認します。
2024年4月1日より前から知っていた改正法の施行前から、自分が相続人であることと、父名義の不動産があることを知っていた場合は、2027年3月31日までです。2024年4月1日の時点で、相続登記が終わっていたかを確認します。
遺産分割が後から成立した遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容に合う登記をします。遺産分割協議書などで、話合いが成立した日を確認します。
古い相続にも期限があります

相続登記の義務化は2024年4月1日に始まりましたが、それより前に亡くなった方の不動産も対象です。施行前から自分が相続人であることと、父名義の不動産があることを知っていた場合は、2027年3月31日が期限になります。

期限が近いときは、分け方が決まっているかで対応を分けます

誰が相続するか決まっている

遺言書や遺産分割の内容に合わせて、相続登記を進めます。期限は申請書を書き始める日ではなく、法務局へ申請する日までで考えます。

まだ遺産分割が決まっていない

期限までに最終的な相続登記が難しいときは、相続人申告登記で、まず申請義務を果たす方法があります。

相続人申告登記は、誰が不動産を取得したかを確定する登記ではありません。遺産分割が成立した後は、その日から3年以内に、決まった内容に合う相続登記が必要です。

私なら、死亡日だけを聞いて期限を決めません

執筆・監修者の小野田敦士

小野田 敦士

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

「父が亡くなって何年ですか」だけでは、期限を決めません。亡くなったことをいつ知ったのか。父名義の不動産があるといつ分かったのか。遺産分割は成立しているのかを、順番に確認します。

特に、固定資産税の書類や権利証を整理していて、知らなかった土地や私道持分が見つかることがあります。そのときは、父名義だと分かった日を分けて考えます。実家と、後から見つかった土地の期限が同じとは限らないからです。

期限が近いからといって、よく分からないまま共有名義にする必要はありません。期限への対応と、最終的に誰の名義にするかは分けて整理できます。

この相談で浦和ホームができること

期限の確認から、相続登記の申請までまとめて進めます

  • 相続登記の3年を、どの日から数えるのか確認する
  • 父名義の土地・建物と、後から分かった不動産を確認する
  • 戸籍を集め、相続人を確定する
  • 必要に応じて遺産分割協議書と法定相続情報一覧図を作成する
  • 管轄の法務局へ相続登記を申請する

期限がいつからか分からない段階でも相談できます。死亡日と、いま分かっている不動産から確認を始めます。

戸籍収集から遺産分割協議書、相続登記の申請までまとめて任せられます。

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関連Q&A

父が亡くなったことは知っていましたが、別の父名義の土地が後から分かりました

その土地も父名義で、相続の対象になると知った日から3年以内が原則です。どの資料から、いつ分かったのかを確認します。

2024年4月1日より前に亡くなった父の家も対象ですか?

対象です。施行前から自分が相続人であることと、父名義の不動産があることを知っていた場合は、2027年3月31日が期限です。古い相続の進め方は「10年前に亡くなった父の家が父名義のままの場合」で説明しています。

誰が実家を相続するか、まだ決まっていません

期限までに遺産分割がまとまらないときは、相続人申告登記で申請義務を果たす方法があります。その後、遺産分割が成立した日から3年以内に、決まった内容に合う相続登記をします。

3年を過ぎると、相続登記ができなくなりますか?

期限を過ぎても相続登記はできます。ただし、正当な理由なく申請義務を果たさない場合は、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。過ぎているかもしれないときも、そのままにせず現在の状況から確認します。

この記事は、2026年9月1日時点の制度をもとに一般的な期限の考え方を説明しています。自分が相続人であることや、父名義の不動産があることを知った時期、遺言、遺産分割の状況により起算点が変わるため、期限が近い場合は個別に確認してください。

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