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相続登記の相談事例

相続登記に提出した戸籍は返してもらえますか?

ご相談

再構成した相談例

父の相続登記のために、出生から死亡までの戸籍を集めました。この後、銀行などの相続手続でも使う予定です。法務局へ提出した戸籍は、登記が終われば返してもらえるのでしょうか。

戸籍は、相続関係説明図を添えると返してもらえます

相続登記へ提出した書類は、何もしなければ返ってきません。ただし、戸籍は相続関係説明図を一緒に提出すると、登記の審査が終わった後に返してもらえます。戸籍のコピーを一通ずつ作る必要はありません。

遺産分割協議書など、戸籍以外にも返してほしい原本があるときは、それぞれについて原本還付の手続をします。登記が終わってから返却をお願いすることはできないため、申請するときに準備しておくことが大切です。

提出する前に、返してほしい書類と次の手続を確認します

  • 返してほしいのは、戸籍の束か、ほかの書類か戸籍には相続関係説明図を使える特別な扱いがあります。遺産分割協議書などは、通常の原本還付として別に準備します。
  • 相続登記の後に、銀行や相続税の手続が残っているか同じ戸籍を別の窓口でも使う予定があるなら、返してもらう方法だけでなく、法定相続情報一覧図を先に作る方法も比較します。
  • 不動産が、複数の法務局の管轄に分かれていないか管轄が分かれると相続登記も複数になります。戸籍を順番に使うのか、一覧図の写しで並行して進めるのかを決めます。

戸籍と、それ以外の原本では返してもらう方法が違います

相続登記の添付書類は、原本を法務局へ提出するのが基本です。そのため、返却してほしい書類は、申請時に原本還付の準備をしておきます。

相続登記に提出する戸籍は相続関係説明図を添え、遺産分割協議書などはコピーと原本還付の準備をして返却を受ける流れ
戸籍は、相続関係説明図を添えることで一通ずつのコピーを省略できます。遺産分割協議書などは、返してほしい原本ごとに通常の原本還付を準備します。
  • 返してほしい書類を分ける

    戸籍の束、遺産分割協議書、住民票の除票など、登記後にも保管したい書類を確認します。書類によって原本還付の準備が変わります。

  • 戸籍について相続関係説明図を作る

    亡くなった方と相続人の関係を一枚にまとめます。戸籍一式と相続関係説明図を提出すると、戸籍は審査後に返してもらえます。戸籍一通ごとのコピーは不要です。

  • 遺産分割協議書などは、通常の原本還付を準備する

    返してほしい原本のコピーを作り、原本と相違ない旨を記載して一緒に提出します。詳しい意味と注意点は「相続登記の原本還付とは?」で説明しています。

  • 登記の申請時に、原本還付も一緒に申し出る

    登記完了後に初めて返却をお願いすることはできません。郵送で返してもらう場合は、返信用封筒や郵便料金なども申請時に用意します。

  • 審査が終わった後に、返却された原本を受け取る

    窓口または郵送で原本を受け取ります。次の相続手続で使う予定がある場合は、返却された書類をまとめて保管します。

相続関係説明図と法定相続情報一覧図は、使う場面が違います

名前も見た目も似ていますが、同じ書類ではありません。どちらを使うかは、戸籍をこの相続登記で返してもらえればよいのか、その後も複数の手続で使いやすくしたいのかで考えます。

相続関係説明図法定相続情報一覧図
主な役割相続登記へ添付した戸籍を、審査後に返してもらうために使います。戸籍で確認した法定相続人の関係について、法務局の認証を受けた写しを取得します。
法務局の認証認証された証明書ではありません。登記官の認証文が付いた写しが無料で交付されます。
その後の利用基本的には、その相続登記で戸籍を返してもらうための書類です。相続登記、銀行、相続税申告など、利用先が対応している複数の相続手続に使えます。
向いている場面相続登記が一件で、提出した戸籍を返してもらえれば足りるとき。不動産が複数の管轄にある、金融機関が複数あるなど、同じ相続関係を何度も証明するとき。
法定相続情報一覧図を作るときも、最初に戸籍一式が必要です

一覧図が戸籍集めを不要にするわけではありません。集めた戸籍と自分で作成した一覧図を法務局へ提出し、内容の確認を受けた後に、認証文付きの写しが交付されます。

相続関係説明図を作る前に、ご家族の関係を図で整理したい方は、浦和ホームの「家系図作成ツール」を利用できます。作成した家系図は、法定相続情報一覧図の作成にも引き継げます。現在のツールで作る家系図は、そのまま相続関係説明図として提出する書類ではありません。

私なら、登記の後に残る手続から使い分けます

執筆・監修者の小野田敦士

小野田 敦士

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

相続登記が一件だけで、その後に戸籍を使う窓口も少なければ、相続関係説明図で戸籍を返してもらえば十分なことがあります。法定相続情報一覧図を、すべての相続で必ず作らなければならないわけではありません。

一方、不動産が複数の法務局の管轄に分かれている、銀行や証券会社の手続も残っているという場合は、先に法定相続情報一覧図の写しを複数取得しておくと進めやすくなります。

大切なのは、図の名前を覚えることではありません。この後どこへ、何回提出するのかを確認してから、手間の少ない方を選びます。

この相談で浦和ホームができること

登記後の手続まで見て、原本還付と一覧図を組み立てます

  • 相続登記の後にも使う原本を確認する
  • 戸籍の相続関係説明図を作成する
  • 必要に応じて法定相続情報一覧図を作成する
  • 遺産分割協議書などの原本還付を準備する
  • 返却方法まで含めて相続登記を申請する

戸籍の束をコピーしてから相談する必要はありません。手元にある書類と、この後に予定している相続手続を確認して、使う方法を整理します。

返してほしい書類と、この後に残る手続から準備を決めます。

相続登記の書類を確認してもらうさいたま市浦和区の事務所/全国の不動産に対応

関連Q&A

戸籍は、何もしなくても登記完了後に返してもらえますか?

自動では返ってきません。戸籍一式と一緒に相続関係説明図を提出し、申請時に原本還付を受けられる形にしておきます。

相続関係説明図を出せば、遺産分割協議書も返してもらえますか?

相続関係説明図でコピーを省略できるのは、相続関係を証明する戸籍です。遺産分割協議書などは、それぞれ通常の原本還付を準備します。

法定相続情報一覧図を作れば、戸籍を集めなくてもよいですか?

戸籍は必要です。まず戸籍一式を集め、その内容をもとに法定相続情報一覧図を作成して法務局の確認を受けます。

相続関係説明図と法定相続情報一覧図は、どちらも法務局が証明する書類ですか?

違います。相続関係説明図は相続登記で戸籍の返却を受けるために申請人側が作る図です。法定相続情報一覧図は、戸籍との一致を登記官が確認し、認証文付きの写しが交付されます。

登記が終わってから、戸籍を返してほしいとお願いできますか?

登記完了後に初めて原本還付を求めることはできません。返してほしい書類がある場合は、必ず相続登記を申請するときに準備します。

この記事は、紙の書類を添付して相続登記を申請する一般的な場面を説明しています。書類の内容や申請方法によって原本還付の取扱いが異なることがあるため、返却を受けられるか不明な書類は、申請前に管轄法務局へ確認してください。

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