相続登記の原本還付とは?提出した戸籍や協議書を返してもらう手続
相続登記の原本還付とは、法務局へ提出した添付書類のうち、返してほしい原本を登記の審査後に返してもらうための手続です。
この用語の分類:相続登記の申請で使う手続
なぜ相続登記で原本還付が必要なのですか?
相続登記の添付書類は、原本を提出するのが基本です。提出した書類は、何もしなければ返ってきません。
戸籍や遺産分割協議書などは、銀行、相続税申告、別の不動産の相続登記でも使うことがあります。手元へ戻す必要がある書類は、相続登記を申請するときに原本還付を準備します。
返してほしい書類がある場合は、必ず相続登記の申請時に申し出ます。登記完了後に初めて返却を求めても、応じてもらうことはできません。
遺産分割協議書などは、コピーと原本を一緒に提出します
通常の原本還付では、返してほしい書類のコピーを作ります。そのコピーへ原本と相違ない旨を記載し、申請書に押印した方が署名(記名)押印したうえで、原本と一緒に法務局へ提出します。別に原本還付の請求書を作る手続ではありません。
- 返してほしい書類のコピーを用意する
遺産分割協議書、住民票の除票など、登記後も保管したい書類を確認します。
- コピーへ原本と相違ない旨を記載する
申請書に押印した方が、コピーへ署名(記名)押印します。複数枚の書類は、綴じ方や契印にも決まりがあります。
- コピーと原本を申請時に提出する
登記官が原本とコピーを照合し、審査が終わった後に原本が返却されます。
戸籍には、相続関係説明図を使える特別な扱いがあります
相続登記では、戸籍が何通にもなることがあります。戸籍を一通ずつコピーする代わりに、亡くなった方と相続人の関係をまとめた相続関係説明図を一緒に提出できます。
相続関係説明図を添付すると、相続関係を証明するために提出した戸籍は、登記の審査後に返してもらえます。この場合、戸籍のコピーを一通ずつ用意する必要はありません。
実際の使い分けは「相続登記に提出した戸籍は返してもらえますか?」で説明しています。
相続登記の添付書類なら、すべて返してもらえるわけではありません
登記申請のためだけに作成した委任状など、原本還付を受けられない書類もあります。書類名だけで一律に判断できない場合もあるため、返却を受けられるか分からない書類は、申請前に管轄法務局へ確認します。
原本還付できるかの確認、コピーの準備、郵送での返却方法までを、相続登記を出す前に整えます。
法定相続情報一覧図は、原本還付だけを目的にした書類ではありません
法定相続情報一覧図は、戸籍で確認した法定相続人の関係を一覧にし、法務局で認証を受ける制度です。認証文付きの写しは、相続登記や金融機関など、利用先が対応している複数の相続手続で使えます。
相続関係説明図は、一件の相続登記で戸籍を返してもらうために使います。法定相続情報一覧図は、同じ相続関係を複数の窓口へ示すときに使いやすい証明書です。名前は似ていますが、役割が違います。
相続関係説明図を作る前に、ご家族の関係を図で整理したい方は、浦和ホームの「家系図作成ツール」を利用できます。作成した家系図は、法定相続情報一覧図の作成にも引き継げます。現在のツールで作る家系図は、そのまま相続関係説明図として提出する書類ではありません。
相続登記の原本還付についてよくある質問
相続登記に出した書類は、自動で返ってきますか?
自動では返ってきません。返してほしい原本がある場合は、相続登記を申請するときに原本還付の準備をします。
戸籍も一通ずつコピーする必要がありますか?
相続関係説明図を戸籍一式と一緒に提出する場合は、戸籍を一通ずつコピーせずに、審査後の返却を受けられます。
原本還付のための請求書は必要ですか?
別の原本還付請求書は必要ありません。返してほしい書類のコピーへ原本と相違ない旨を記載し、原本と一緒に申請時に提出します。
相続関係説明図は、銀行でも戸籍の代わりになりますか?
相続関係説明図は、法務局の認証を受けた証明書ではありません。銀行など複数の手続で利用することを考える場合は、法定相続情報一覧図を検討します。