法定相続情報一覧図の交付後に住所変更したら?対応・かんたん診断
ご相談
父の相続で法定相続情報一覧図を取得しました。私の住所も記載されていますが、銀行や不動産の手続が終わる前に引っ越しました。証明書には以前の住所が書かれています。新しい住所に直してもらわないと、使えないのでしょうか。
引っ越しだけなら、一覧図を作り直す必要はありません
相続人が引っ越しても、それだけで一覧図が無効になるわけではありません。住所変更だけを理由に、一覧図を作り直す申出はできません。これから手続をする法務局や銀行へ、住所が変わったことを伝え、追加で必要な書類を確認します。
ここで扱うのは、交付後に相続人の住所が変わった場合です。最初から住所を間違えていた場合の訂正とは異なります。
一覧図の交付後に確認すること
- 一覧図に書かれている住所引っ越した相続人の住所が記載されているかを確認します。住所を省略して作った一覧図もあります。
- これから使う手続不動産の相続登記か、銀行などの相続手続かによって、追加書類の案内が異なります。
- 証明書を追加でもらう予定再交付の申出人自身が引っ越している場合は、その住所変更を確認する書類も必要です。
住所変更後の手続・かんたん診断
進捗 1 / 1問
これから、どの手続をしますか?
一覧図の交付後に相続人が引っ越した場合の確認です。
質問と結果の目安をまとめて読む
これから行う手続を1つ選ぶと、追加書類の確認先と、準備の目安が分かります。
- これから、どの手続をしますか?
一覧図の交付後に相続人が引っ越した場合の確認です。
- 不動産の相続登記
- 銀行の相続手続
- 登記と銀行の両方
- 証明書の再交付
- まだ決まっていない
結果の目安と次にすること
一覧図を書き直すのではなく、これから行う手続に合わせて住所の書類を確認します。
- 新しい住所で相続登記する場合は、現在の住所の証明が必要です
一覧図に旧住所が書かれていても、自分で書き換えません。新しい住所で登記する場合に、現在の住民票など、追加で必要になる書類を管轄の法務局へ確認します。
次にすること:- 一覧図の住所と、登記する住所を比べる:一覧図に住所の記載がない場合も、現在の住所を証明する書類を用意します。
- 追加書類を確認する:一覧図にある旧住所や、これまでの引っ越しの経緯を法務局へ伝えます。
- 銀行に、住所変更後の必要書類を確認します
一覧図に書かれた住所から変わっていることを、相続手続の窓口へ伝えます。銀行所定の本人確認書類などと一緒に、追加書類を確認します。
次にすること:- 一覧図に旧住所が書かれているか伝える:住所を記載していない一覧図の場合は、そのことを伝えます。
- 必要な書類を聞く:今の住所が分かる書類に加え、旧住所からの変更を確認できる書類が必要かも聞きます。
- 登記と銀行、それぞれの追加書類を確認します
新しい住所での相続登記に必要な書類は法務局へ、銀行の手続に必要な書類は銀行へ、それぞれ確認します。
次にすること:- 登記は、管轄の法務局へ確認する:新しい住所で登記することと、一覧図の記載内容を伝えます。
- 銀行は、相続手続の窓口へ確認する:一覧図の旧住所と、現在の住所が異なることを伝えます。
- 申出人も引っ越していれば、変更の経緯が分かる書類が必要です
再交付を申し出られるのは、最初の申出人です。その方が引っ越している場合は、当初の申出後の住所変更の経緯が分かる公的書類を用意します。再交付で一覧図の住所が更新されるわけではありません。
次にすること:- 最初の申出人が引っ越したかを確認する:申出人本人の住所が変わっていなければ、申出人の住所変更を確認する書類は必要ありません。
- 保管先の法務局へ書類を確認する:運転免許証など、手元の書類で住所変更の経緯まで確認できるかを伝えます。
- 使う手続が決まってから、追加書類を確認します
引っ越したからといって、一覧図を作り直す手続を始める必要はありません。今ある証明書は保管し、実際に使う手続が決まったら、提出先へ住所変更を伝えます。
次にすること:- 証明書は書き換えずに保管する:最初から記載に誤りがあった場合は、交付した法務局へ相談します。
- 必要になった提出先へ確認する:銀行の窓口や相続登記を申請する法務局へ、現在の住所を伝えて追加書類を聞きます。
診断は追加書類を確認するための目安です。書類の種類や受付条件は、実際に手続をする法務局・金融機関へ確認してください。
相続登記・銀行・再交付で、確認する書類が違います
| 手続 | 住所変更後の対応 | 確認先 |
|---|---|---|
| 不動産の相続登記 | 新しい住所で登記する場合は、現在の住民票などを追加します。 | 相続登記を申請する法務局 |
| 銀行の相続手続 | 一覧図の住所が変わっていることを伝え、追加書類を確認します。 | 銀行の相続手続の窓口 |
| 証明書の再交付 | 最初の申出人が引っ越していれば、変更の経緯が分かる公的書類を用意します。 | 一覧図を保管している法務局 |
証明書の旧住所を二重線で消したり、新しい住所を書き込んだりせず、そのまま保管します。住所変更を理由とする再申出ができないことは、法務局の一覧図の案内にも明記されています。
相続登記では、一覧図だけで新住所の証明はできません
一覧図に相続人の住所を記載しておくと、相続登記で住民票などの住所証明書を省略できることがあります。ただし、その後に引っ越し、新しい住所で登記する場合は別です。一覧図に書かれている旧住所だけでは、現在の住所を証明できません。
法務局の案内では、一覧図に記載された住所と異なる住所で登記する場合には、現在の住所を証する住民票などの添付が必要となることがあると説明されています。住所を記載していない一覧図の場合も、現在の住所を証明する書類を別に用意します。
「今どこに住んでいるか」と「旧住所からどう変わったか」は、確認する内容が違います。何度も引っ越しているなど、追加書類に迷う場合は、一覧図の旧住所と現在の住所を法務局へ伝えて確認します。住民票や戸籍の附票を、必要か分からないまま一式集める必要はありません。
これから一覧図を作るときに住所を記載するかどうかは、一覧図に相続人の住所は書いたほうがよいですか?で説明しています。
銀行には「一覧図の交付後に引っ越した」と伝えます
銀行の窓口には、「法定相続情報一覧図には以前の住所が書かれています。交付のあとに引っ越したのですが、一緒に出す書類は何が必要ですか」と聞くと伝わりやすいです。
どの書類を添えるかは、利用する銀行へ確認します。今の住所が分かる書類だけで足りるのか、旧住所から変わったことを確認できる書類も必要なのかを聞いておきます。
一覧図は、戸籍に基づく相続関係を確認するための証明書です。銀行所定の相続手続書類や遺産分割協議書などが不要になるわけではありません。必要書類全体は、銀行に一覧図を出せば、ほかの相続書類はいりませんか?もご覧ください。
再交付を受けても、一覧図の住所は更新されません
再交付は、法務局に保管されている一覧図の証明書を追加で受け取る手続です。新しい交付日で受け取ることと、一覧図に記載された住所を新しくすることは別です。
再交付の申出人が引っ越している場合は、当初の申出後の住所変更の経緯が分かる公的書類が必要です。法務局の再交付に必要な書類の案内(PDF)では、運転免許証の両面のコピーなどが例示されています。現在の住所だけでなく、変更の経緯まで確認できることが必要です。手元の書類で足りるか迷う場合は、保管先へ確認します。
再交付を申し出られる方や保存期間、その他の必要書類は、法定相続情報一覧図の再交付と必要書類で説明しています。
私は、一覧図への住所記載は、使う手続や書く人数で考えています

小野田 敦士
- 司法書士
- 行政書士
- 宅地建物取引士
相続登記で住所の書類を省略できるので、一覧図に住所があれば便利です。ただ、相続人が多ければ書くスペースが足りなくなりますし、入力する文字が増えれば間違いにも気を使います。
住所の書類を省略できる便利さと、スペースや誤記への気配りを考えて、住所を記載するか決めています。既に交付を受けた方は、住所が変わったから一覧図が使えなくなったと思わず、これから使う手続に合わせて対応してください。
住所の証明書類も、相続登記と合わせてご相談いただけます
- 一覧図の交付後に引っ越し、相続登記に必要な追加書類が分からない場合
- 一覧図は取得済みで、その後の相続登記を依頼したい場合
銀行の受付条件は、利用する金融機関への確認が必要です。
ご相談の際は、一覧図の交付後に引っ越したことをお知らせください。
住所変更後の相続登記について相談する一覧図を取得した後の相続登記もご依頼いただけます。一覧図の交付後の住所変更でよくある質問
一覧図に相続人の住所を書いていなかった場合は?
相続人の住所を記載するかは任意です。引っ越したから住所欄を追加するのではなく、相続登記では現在の住所を証する書類を用意し、銀行では所定の必要書類を確認します。
最初から住所を書き間違えていた場合も同じですか?
交付後の引っ越しとは異なります。証明書を自分で修正せず、一覧図を交付した法務局へ、どこに誤りがあるかを伝えて相談してください。
亡くなった方の最後の住所も直しますか?
直しません。相続人が引っ越しても、亡くなった方の最後の住所が変わるわけではありません。亡くなった方の住所の記載自体に誤りがある場合は、交付した法務局へ相談します。