法定相続情報一覧図は再交付できる?必要書類・かんたん診断
ご相談
父の相続で法定相続情報一覧図を取得しました。その後、別の銀行にも提出することになり、証明書が足りなくなりました。もう一度もらえますか。戸籍も最初から集め直すのでしょうか。
保存期間内なら、最初の申出人から再交付を申し出られます
法務局から交付された一覧図の証明書は、追加で受け取れます。再交付を申し出るのは、最初の手続で申出人になった方です。申出日の翌年から5年間の保存期間内に、最初に申し出た法務局へ再交付を申し出ます。通常の再交付で、戸籍一式を集め直す必要はありません。
再交付を受けるのは、認証文付きの証明書です。正式には「法定相続情報一覧図の写し」と呼びますが、自分でコピーした紙のことではありません。
再交付の準備・かんたん診断
- 最初の申出人当時の申出書の控えや、一覧図の「申出人」の記載を確認します。
- 最初に提出した法務局再交付は、一覧図を保管している同じ法務局へ申し出ます。
- 保存期間最初の申出日の翌年から5年間です。交付日から5年ではありません。
再交付は、誰からどう申し出ますか?
進捗 1 / 2問
最初に申出人になったのは、どなたですか?
専門家が代理で提出していても、申出人は依頼した相続人本人です。
質問と結果の目安をまとめて読む
最初の申出人と保存期間について2問に答えると、書類を用意する前に確認することが分かります。
- 最初に申出人になったのは、どなたですか?
専門家が代理で提出していても、申出人は依頼した相続人本人です。
- 自分が申出人だった
- ほかの方が申出人だった
- 分からない
- 保存期間内であることを確認できていますか?
申出日の翌年から5年間です。例えば、令和3年の申出なら令和8年末までとなります。申出年が分からない場合も選べます。
- 保存期間内と確認できている
- 保存期間を過ぎている
- 申出年が分からない・期間に迷っている
結果の目安と次にすること
再交付は、最初の申出人・保管先の法務局・保存期間を確認して進めます。
- 保存期間後の取得方法を、法務局へ確認します
保存期間を過ぎると、その一覧図の証明書は再交付を受けられません。ほかの相続人が証明書を持っているかを確認し、追加で必要なら新たな申出について法務局へ確認します。
次にすること:- 手元に残っている証明書を確認する:古いという理由だけで、既に交付された証明書が無効になるわけではありません。
- 追加取得の方法を確認する:最初に提出した法務局へ、申出年と証明書が必要な事情を伝えます。
- 最初の申出年と、保存期間を確認します
当時の申出書の控えなどで、申し出た年を確認します。交付日だけで判断せず、分からなければ最初の法務局へ問い合わせます。
次にすること:- 当時の書類を確認する:申出書の控えを確認します。司法書士などに手続を依頼した場合は、その方にも申出年を聞けます。
- 保管先へ確認する:保存期間内か分かってから、再交付の書類を用意します。
- 最初の申出人を確認します
再交付を申し出られるのは、最初の申出人です。相続人であっても、最初の申出人でなければ、自分の名義で再交付を申し出ることはできません。
次にすること:- 申出書の控えや証明書を確認する:誰に「申出人」と記載されているかを調べます。
- 当時の代理人にも確認する:司法書士などが代理で提出した場合は、誰が申出人だったかを確認します。
- 最初の申出人に、再交付をお願いする方法があります
その方から再交付を申し出てもらいます。親族が代わりに手続するなら、申出人から委任を受け、代理に必要な書類を用意する方法もあります。
次にすること:- 申出人に連絡する:証明書を何通、どの手続で使うか伝えます。
- 代理で進める場合の書類を用意する:委任状のほか、親族が代理する場合は親族関係が分かる戸籍も必要です。司法書士などの資格者にも委任できます。
- 再交付申出書と、本人確認書類を用意します
最初に申し出た法務局へ、再交付の書類を提出します。住所や氏名が変わっている場合は、変更を確認できる書類も必要です。
次にすること:- 再交付用の申出書を記入する:必要な枚数、利用目的、窓口受取か郵送受取かを記載します。
- 本人確認書類を用意する:運転免許証の両面のコピーなど、法務局の案内に合う書類を用意します。
診断は再交付の準備の目安です。保存期間や本人確認書類について判断に迷う場合は、保管先の法務局へ確認してください。
再交付に必要な書類は?
通常の再交付では、一覧図や戸籍一式をもう一度作って出すのではなく、再交付申出書と本人確認書類などを用意します。次の表の本人の書類を基本に、住所・氏名の変更や代理人の有無に合わせて必要な書類を追加します。
| どなたの書類か・どんな場合か | 用意する書類 |
|---|---|
| 申出人本人 | 再交付申出書と、氏名・住所を確認できる公的書類。 |
| 申出後に住所が変わった方 | 変更の経緯が分かる記載を含む公的書類。 |
| 婚姻などで姓が変わった方 | その変更が分かる戸籍謄本または抄本。 |
| 親族に代理を頼む場合 | 委任状と、申出人・代理人の親族関係が分かる戸籍謄本。 |
| 司法書士などに代理を頼む場合 | 委任状と、資格を確認する所定の身分証明書のコピーなど。 |
本人確認には、運転免許証の両面のコピー、マイナンバーカードの表面のコピー、市区町村で交付された住民票などを使えます。免許証やマイナンバーカードのコピーには、原本と相違がない旨を記載し、申出人が記名します。マイナンバーカードの裏面は添付しません。
住所が変わっているときは、現在の住所が分かるだけでは足りず、最初の申出後の変更の経緯を確認できることが必要です。手元の免許証などで確認できなければ、用意する書類を保管先の法務局へ確認します。
申出書は、再交付用の様式を使います
再交付申出書には、亡くなった方と申出人の情報のほか、法定相続情報番号、利用目的、必要な枚数、受取方法を記載します。証明書や当時の書類が手元にない場合は、番号などをどう記載するか、最初の法務局へ確認します。
再交付申出書を開く(PDF) / Word形式で開く / 記入例を見る
- 再交付申出書と添付書類を用意する
必要な枚数や利用目的を記入し、本人確認書類などを添えます。
- 最初に申し出た法務局へ提出する
再交付では、いまの住所に近い法務局を自由に選ぶわけではありません。
- 窓口または郵送で受け取る
郵送で受け取る場合は、申出書の郵送欄にチェックし、返信用封筒と郵便切手を用意します。窓口で受け取る場合は、申出書の住所・氏名と同じ内容の公的書類を持参します。
再交付を申し出られるのは、最初の申出人です
一覧図に名前がある相続人なら、誰でも自分の名義で再交付を受けられるわけではありません。最初の申出人が兄であれば、弟が証明書を必要としていても、再交付の申出人は兄です。
弟が兄から委任を受け、親族の代理人として手続する方法はあります。その場合も、再交付申出書の「申出人」と「代理人」は別の欄に書きます。ほかの相続人全員の委任状を集めるのではなく、再交付を申し出る本人からの委任を受けます。
最初の申出人が亡くなっている場合や、協力を頼めない場合は、その事情を保管先の法務局へ伝えます。自分を申出人とする新たな申出が必要か、どのように証明書を取得すればよいかを確認します。
再交付できるのは、申出日の翌年から5年間です
例えば、令和3年中に申し出た一覧図なら、令和4年から令和8年末までが5年間の保存期間です。証明書を受け取った日から5年ではなく、最初の申出日をもとに確認します。法務局の再交付の案内
保存期間を過ぎると、その一覧図の証明書は再交付を受けられません。追加の証明書が必要な場合は、新たな申出について法務局へ確認します。
ただし、5年を過ぎたからといって、既に交付された紙の証明書が無効になるわけではありません。銀行が設ける日付の条件とも別の話です。法定相続情報一覧図の有効期限と銀行の受付条件
私は、最初に相続人それぞれの分も用意しています

小野田 敦士
- 司法書士
- 行政書士
- 宅地建物取引士
私がご依頼を受けた場合は、少なくとも相続人一人ひとりに、法務局から交付された証明書を渡せるように用意しています。同時に進めたい手続があれば、その分も含めて枚数を考えます。
後から足りなくなった場合も、保存期間内なら再交付の方法があります。ただ、最初の申出人から手続してもらうことになるので、誰が申出人だったか分かる書類は残しておくとよいです。
申出人や保管先が分からない場合も、ご相談いただけます
- 当時の書類が一部しか残っていない場合も、分かる範囲をお知らせいただけます
- 新たな申出が必要になった場合は、戸籍の収集から一覧図の作成・申出までご依頼いただけます
保存期間や本人確認書類の取扱いは、一覧図を保管する法務局へ確認します。
最初の申出時期と、誰が手続したかが分かれば、ご相談の際にお知らせください。
一覧図の追加取得について相談する手元の書類がすべてそろっていなくても構いません。再交付についてよくある質問
証明書をなくしていても、再交付を申し出られますか?
保存期間内で、最初の申出人が申し出る場合は、証明書をなくしていても再交付を受けられます。番号や申出時期が分からなければ、最初の法務局にその事情を伝え、申出書の記載方法を確認します。
住所や姓が変わっている場合は?
住所は最初の申出後の変更の経緯が分かる公的書類、婚姻などによる姓の変更はその内容が分かる戸籍が必要です。現在の免許証などだけで足りるか分からない場合は、保管先へ確認します。
再交付で一覧図の内容も変更できますか?
保存されている一覧図の証明書を追加で受け取る手続です。住所などの記載を新しくしたい場合や、その後に相続人が亡くなった場合は、通常の再交付と分けて法務局へ相談します。