法定相続情報の申出人は誰?相続人の同意は必要?かんたん診断付き
ご相談
父の法定相続情報一覧図を作ろうとしています。母と兄と私が相続人ですが、申出人は長男の兄でなければいけませんか。私が申し出るなら、母と兄の同意書や委任状も必要でしょうか。
相続人のうち1人で申し出ることができます
相続人であれば、どなたが申出人になっても構いません。長男や配偶者でなければならない決まりはなく、ほかの相続人の同意書や委任状もいりません。
ただし、申出人になった方の氏名には、一覧図上で「(申出人)」と記載されます。法務局の認証を受けた証明書にも、この表記が残ります。
申出人になったからといって、遺産を多く受け取れたり、ほかの相続人に代わって分け方を決められたりするわけではありません。戸籍に基づく相続関係を証明してもらう手続です。
どなたを申出人にするか迷っている方は、下のかんたん診断もご利用ください。
申出人を決めるためのかんたん診断
申出人と、手続の進め方を確認
進捗 1 / 2問
申出人になる方は、相続人と確認できていますか?
亡くなった方の相続人、またはその相続人の地位を相続で引き継いだ方が対象です。
質問と結果の目安をまとめて読む
申出人にする予定の方について、相続人と確認できているか、自分で進めるか代理を頼むかをお答えください。回答に合わせて、準備することをご案内します。
- 申出人になる方は、相続人と確認できていますか?
亡くなった方の相続人、またはその相続人の地位を相続で引き継いだ方が対象です。
- 戸籍で確認できている
- 相続人ではない
- まだ分からない
- 法務局への手続は、どう進める予定ですか?
専門家などに代理を頼む場合も、申出人は相続人本人です。
- 申出人本人が進める
- 司法書士などに代理を頼む
- まだ決めていない
結果の目安と次にすること
申出人本人が進める場合も、代理を頼む場合も、ほかの相続人全員の同意はいりません。
- まず、申出人になれる相続人を確認しましょう
相続人ではない方は、そのまま申出人にはなれません。相続人にあたるか分からない場合は、戸籍で確認してから決めます。
次にすること:- 戸籍で相続関係を確認する:亡くなった方の出生から死亡までの戸籍などで、誰が相続人になるかを確認します。
- 代わりに手続をしたい場合:相続人を申出人にして、親族や司法書士などが委任を受けて代理する方法があります。
- 相続人を申出人にして、代理を依頼できます
司法書士などに任せる場合も、申出人は相続人となり、依頼を受けた専門家が代理人になります。
次にすること:- 申出人を決める:ほかの相続人全員の同意書を集める必要はありません。
- 申出人から代理人へ委任する:代理を頼む申出人の委任状を用意します。
- 連絡や書類の準備を進めやすい方を申出人にしましょう
長男や、不動産を相続する方に限る必要はありません。法務局とのやり取りや、後日の証明書の追加取得をお願いしやすい方かどうかも考えて決められます。
次にすること:- 自分で進める場合:一覧図と申出書を作成し、必要書類と一緒に法務局へ提出します。
- 任せる場合:申出人を決めて、戸籍集めや申出の代理を専門家へ依頼します。
- その方が申出人として進められます
ほかの相続人の同意を待たずに、必要書類の準備と一覧図の作成を進められます。一覧図には、戸籍に基づく相続人全員を記載します。
次にすること:- 一覧図と申出書に同じ申出人を記載する:一覧図には、その方の氏名に「(申出人)」と書き添えます。
- 必要書類と合わせて提出する:法務局の確認・認証を受け、相続手続に使う証明書として完成します。
この診断は、申出人を決めるための確認と手続の目安です。戸籍を確認せずに相続人かどうかを判定するものではありません。
申出人は、手続を進めやすい方で構いません
たとえば、お父さまの相続人がお母さまと兄弟2人なら、3人のうちどなたを申出人にしても構いません。年齢順や性別で決めるものではなく、実家を受け取る予定の方に限る必要もありません。
法務局とのやり取り、書類の準備、証明書の受け取りを進めやすい方を選ぶとよいでしょう。
相続人のうち1人が申し出る場合でも、一覧図には戸籍に基づく相続人全員を記載します。申出人だけを載せるものではありません。
なお、相続人だった方が亡くなっている場合は、その相続人の地位を相続で引き継いだ方も申し出ることができます。このような数次相続では、戸籍で相続人の地位を引き継いだ関係を確認します。
「申出人」の表記は、認証後の証明書にも残ります
一覧図では、申出人となる方の氏名に「(申出人)」と書き添えます。
氏名と続柄の部分だけを示しています。実際の一覧図には、生年月日などの必要事項も記載します。
この表記は、誰が申し出たかを示すものです。「家族全員の代表として遺産の分け方を決める人」という意味ではありません。
遺産の分け方が決まっていなくても、法定相続情報の手続は進められます。遺産分割協議で必要な全員の合意と、一覧図の申出は分けて考えてください。
後から証明書を追加で受け取るときは、当初の申出人が手続します
銀行などへ出す証明書が後から足りなくなった場合は、再交付を申し出ることができます。ただし、再交付を申し出られるのは、当初の申出人です。申出人にならなかった相続人が、自分の名義で同じ一覧図の再交付を申し出ることはできません。
当初の申出人から委任を受けた代理人であれば、再交付の手続ができます。申出人を決める際は、後で連絡を取りやすいかも考えておくとよいでしょう。
戸籍集めから申出まで、私にお任せいただけます

小野田 敦士
- 司法書士
- 行政書士
- 宅地建物取引士
ご依頼いただければ、私が戸籍の収集、一覧図と申出書の作成、法務局への申出、証明書の受け取りまで進めます。ご家族のうちどなたを申出人にするかも、一緒に確認します。
穴うめ式で、一覧図ができあがります
- 氏名や日付を入力して、一覧図と申出書を作成
- 法務局の認証を受け、相続手続に使う証明書として完成
- 戸籍集めから作成・申出までのご依頼にも対応
誰を申出人にして、誰に代理を頼むか迷ったときも、ご相談ください。
ご家族の氏名や日付などを入力していくと、一覧図ができあがります。
無料の一覧図作成ツールを開く戸籍の収集から任せたい方は、事務所へご相談ください申出人についてよくある質問
兄弟全員の委任状が必要ですか?
いいえ。相続人のうち1人が自分で申し出る場合、ほかの相続人の委任状はいりません。司法書士などに代理を頼む場合は、申出人から代理人への委任状を用意します。
司法書士へ依頼すると、司法書士が申出人になりますか?
いいえ。申出人になるのは相続人で、司法書士は代理人です。戸籍を集めたり一覧図を作ったりする人と、申出人が同じとは限りません。
相続人ではない家族でも、申出人になれますか?
相続人本人、またはその地位を相続で引き継いだ方でなければ、申出人にはなれません。手続を代わりに行いたい親族などは、申出人から委任を受けて代理人となる方法があります。