法定相続情報一覧図は、穴うめ式で作れます
ご相談
父の預金の相続手続で、法定相続情報一覧図を用意するよう案内されました。戸籍は何通か手元にあります。司法書士へ依頼しなくても、自分で一覧図を作れますか。法務局では何をしてもらうのでしょうか。
法定相続情報一覧図は、自分で作成できます
はい。司法書士へ依頼しなくても、一覧図は自分で作成できます。戸籍で相続人を確認したら、浦和ホームのツールで氏名・生年月日・住所などを穴うめしていきます。入力を進めるうちに一覧図と申出書ができあがります。戸籍などとともに法務局へ提出し、認証文付きの証明書を受け取ります。
ExcelやWordで一から作る場合は、家族の名前を並べ、関係を示す線も自分で引きます。浦和ホームの法定相続情報一覧図作成ツールなら、相続パターンを選び、戸籍を見ながら氏名や日付を入力します。家族の名前と関係を示す線は、入力した内容に合わせて一覧図に表示されます。
作り始める前に、何を確認しますか?
一覧図の作成から証明書の受け取りまで、どう進めますか?
- 戸籍などをそろえる
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を中心に、相続人を確認するための書類を集めます。
- 一覧図と申出書を作る
戸籍で確認した家族関係をもとに、相続パターンを選び、氏名や日付を入力します。無料の作成ツールを使えば、作成した一覧図と申出書を保存できます。
- 法務局へ申し出る
一覧図、申出書、戸籍などの必要書類を法務局へ提出します。郵送での申出もできます。
- 法務局の証明書を受け取る
法務局で内容が確認された後、認証文付きの証明書が交付されます。郵送で受け取る場合は、申出時に返信用封筒と郵便切手を同封します。
申出先は、亡くなった方の本籍地・最後の住所地、申出人の住所地、亡くなった方名義の不動産の所在地を管轄する法務局から選べます。
ご依頼いただければ、戸籍集めからお引き受けします

小野田 敦士
- 司法書士
- 行政書士
- 宅地建物取引士
ご依頼いただければ、必要な戸籍の収集から相続人の確認、一覧図と申出書の作成、法務局への申出まで私が進めます。証明書を受け取るところまでお任せください。すでに集めた戸籍があれば、そこから引き継ぎます。
一覧図を自分で作ってみる
- 相続パターンを選ぶ
- 戸籍を見ながら氏名・日付・住所を入力する
- 一覧図と申出書を保存・印刷する
戸籍をどこまで集めればよいか分からない場合や、作成から申出まで任せたい場合は、浦和ホームへ相談できます。
氏名・日付・住所を入力すると、家族の名前と関係を示す線が一覧図に表示されます。
法定相続情報一覧図作成ツールを使う一覧図と申出書を、戸籍などとともに法務局へ提出します自分で作成するときによくある質問
相続登記をしない場合も申し出られますか?
はい。不動産がない場合でも、預貯金などの相続手続に使うために申し出られます。
法務局へ行かずに手続できますか?
申出と証明書の受け取りは郵送でもできます。郵送する前に、返信用封筒や郵便切手など必要なものを確認します。
戸籍がそろう前に一覧図を作れますか?
下書きはできますが、法務局への申出には相続関係を確認できる戸籍などが必要です。戸籍で相続人を確かめてから、一覧図の内容を確定しましょう。