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法定相続情報の相談記事

法定相続情報一覧図の作成はどこに依頼できますか?

ご相談

再構成した相談例

父の預金手続で法定相続情報一覧図を用意することになりました。戸籍を何通か集めましたが、これで全部そろっているのか分かりません。一覧図は司法書士に頼むものですか。作成から法務局への申出まで、どこにお願いできますか。

戸籍集めから任せるなら、司法書士などに依頼できます

法定相続情報一覧図は自分で作れますし、親族や司法書士などに法務局への申出を任せることもできます。依頼先には、一覧図の作成だけか、戸籍集めから証明書の受け取りまで頼むかを伝えてください。戸籍が途中まででも、手元にある分を見ながら相談できます。

一覧図は、文字がはっきり読み取れれば手書きでも作れます。このサイトの穴うめ式ツールでも作成できます。ただ、誰が相続人かを確かめる戸籍は必要です。実務では、戸籍を集めて記載を読み取ることに、一覧図の作成以上の手間がかかることがあります。

依頼する前に、どこまで進んでいますか?

  • 戸籍はどこまで集めましたか?すでに集めた分があれば、依頼するときにそのまま引き継げます。全部そろえてから相談する必要はありません。
  • どこまで任せたいですか?一覧図と申出書の作成だけでよいか、法務局への提出と証明書の受け取りまで頼むか、依頼先に伝えます。
  • 相続登記も依頼しますか?不動産の名義変更まで考えているなら、その手続にも対応できるか依頼先へ確認します。

自分で作るほか、誰に頼めますか?

法務局へは、相続人やその代理人が作成した一覧図を提出します。登記官が戸籍と内容を確認し、認証文付きの証明書を交付します。申出人から委任を受けた親族や、次の資格を持つ専門家は、申出を代理できます。

自分で進める

戸籍を集めて相続人を確認し、一覧図と申出書を作ります。手書きも可能です。穴うめ式の作成ツールを使えば、氏名や日付を入力しながら一覧図を作れます。

親族に申出を頼む

申出人から委任を受けた親族が代理する方法です。委任状に加え、親族関係を確認できる書類などが必要になります。

専門家に頼む

司法書士のほか、弁護士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士が、委任による申出の代理人になれます。

相続登記の申請や相続税の申告まで同じ人に頼みたい場合は、その資格で扱える業務と、実際に引き受けてもらえる範囲を確認してください。

依頼するなら、図より先に戸籍集めの範囲を確認します

法務局へ申し出るには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍などをそろえます。転籍や婚姻で戸籍が分かれていれば、以前の本籍地の戸籍も請求します。

一覧図は手書きでも、ツールを使っても作成できます。一方、古い戸籍を読み、相続人を確定して、足りない戸籍を判断するところは、家族関係によって負担が大きく変わります。兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合は、必要な戸籍が増え、確認する人も多くなります。

依頼するときは「一覧図だけ作ってほしい」か「戸籍集めから法務局の証明書を受け取るところまでお願いしたい」かを伝えると、任せる範囲がはっきりします。途中まで集めた戸籍があれば、それをもとに不足分の収集を依頼できます。

戸籍がそろっていなくても、不足分の収集からお引き受けします

執筆・監修者の小野田敦士

小野田 敦士

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

一覧図を手書きすること自体より、必要な戸籍を集めて相続人を確かめる方が大変なことがあります。ご依頼いただければ、今ある戸籍を確認し、不足分の収集、一覧図と申出書の作成、法務局への申出と証明書の受け取りまで進めます。

戸籍集めから任せたい方へ

途中まで集めた戸籍をもとに、不足分を集めます

  • 手元の戸籍を確認し、不足する戸籍を集める
  • 相続人を確認して、一覧図と申出書を作る
  • 法務局へ申し出て、証明書を受け取る

図だけ自分で作りたい方は、無料の一覧図作成ツールも使えます。

戸籍が全部そろっていなくても、手元にある分を確認して不足分を集められます。

戸籍集めからの依頼を相談する浦和ホーム司法書士事務所の案内を見る

作成を依頼するときによくある質問

一覧図は手書きでも受け付けてもらえますか?

はい。法務局の記載例では、明瞭に読み取れる手書きの一覧図も認められています。戸籍と照らし合わせて作成し、申出書などの必要書類とともに提出します。

相続人の一人が自分で申し出るなら、全員の委任状が要りますか?

相続人の一人が申出人となって自分で手続するなら、全員の委任状は必要ありません。親族や専門家に申出の代理を頼む場合は、申出人からの委任状が必要です。

戸籍を途中まで集めました。そこから依頼できますか?

はい。手元にある戸籍を渡し、不足する戸籍の収集から依頼できます。どの戸籍が必要かは、相続人の関係を確認して判断します。

一覧図は自分でも作れますか?

自分で作成できます。法定相続情報一覧図は自分で作れる?で、作成から法務局への申出までを説明しています。

法務局で一覧図を作ってもらえますか?

一覧図は相続人や代理人が戸籍を確認して作成します。法務局は一覧図と戸籍の内容を確認し、認証文付きの証明書を交付します。

この記事は、法定相続情報証明制度の申出を依頼する場合を説明しています。ほかの相続手続まで依頼できるかは、各資格者の業務範囲と依頼内容をご確認ください。

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