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法定相続情報の相談記事

法定相続情報一覧図に相続人の住所は必要?フローチャートで確認

ご相談

再構成した相談例

父の相続で法定相続情報一覧図を作っています。相続人の住所も書く欄がありますが、全員分を入れると図がかなり細かくなりそうです。相続登記にも使う予定なので、住所は書いておいたほうがよいのでしょうか。

住所は任意です。登記に使うなら、記載しておくと便利です

相続人の住所は、書いても書かなくても一覧図を作れます。住所を記載しておけば、その住所で相続登記をするときに、住民票などの住所証明書類を別に提出せずに済みます。ただ、相続人が多くて図が読みにくくなる場合などは、住所を省いて作る方法もあります。使う手続と紙面に合わせて選んでください。

住所を記載する場合は、住民票などの住所を証明する書類を用意し、その記載どおりに写します。載せる文字が増える分だけ確認の手間がかかり、書き間違いにも気を配る必要があります。

下のフローチャートで、今の状況に近いものを選ぶと、住所を記載するかどうかの考え方を確認できます。

住所を載せるか、フローチャートで確認できます

相続人の住所を記載するか確認

一覧図の住所欄を考える
今の状況は、 どれに近いですか?
登記にも使う・住所が収まる住所を記載する方法が便利です

記載された住所で相続登記をする場合は、住民票などの住所証明書類を別に提出せずに済みます。

住民票などを用意し、その記載どおりに住所を入力してください。

人数が多い・住所が収まらない住所を省く方法も選べます

住所欄を省いて一覧図を作れます。相続登記では、不動産を取得する方の住所を証明する書類を別に用意します。

住所を載せるために文字を小さくしすぎず、一覧図全体の読みやすさも大切にしてください。

使う手続と紙面に合わせて選ぶ

相続登記にも使う予定があっても、住所が収まらない場合は、省く方法と配置を調整して載せる方法を検討できます。使う手続が分からない場合は、提出先や事務所へ確認してから選んでください。

住所の記載があるかどうかで変わるのは、一覧図を作るときの手間と、その後の手続で別に用意する住所の書類です。住所を省いても、相続関係を証明する一覧図として使えます。

不動産を相続する方の現在の住所があれば、登記で住民票などを省けます

相続登記では、不動産を取得する方の住所を証明する書類が必要です。法務局の認証を受けた一覧図にその方の現在の住所が記載されていれば、住民票などを別に添付する代わりに、その一覧図を使えます。

住所なしの一覧図でも相続関係は証明できますが、記載されていない住所までは証明できません。その場合は、不動産を取得する方の住民票などを別に用意して登記を進めます。

一覧図に住所を書いた後で引っ越し、新しい住所で登記する場合は、現在の住所を証明する書類が別に必要になります。住所を載せれば、その後ずっと住民票が不要になるという意味ではありません。

人数と住所の長さによっては、書かないほうが作りやすいこともあります

相続人が多いと、氏名・生年月日・続柄だけでも図の中に載せる情報が増えます。そこへ長い住所や建物名を加えると、文字を小さくしたり、配置を何度も調整したりすることがあります。

相続登記での住所の確認を、一覧図で済ませるか、別の書類で行うかの違いです。一覧図の中に全部収めることだけを優先する必要はありません。住所なしで読みやすく作り、登記の際に住所証明書類を別に添える方法も選べます。

住所を書く場合は、住民票などを見ながら、そのとおりに入力してください。「丁目」「番」「号」やハイフン、建物名・部屋番号などを、普段使っている表記に直さず写します。入力した後は、元の書類と照らし合わせます。

住所を記載するために使った住民票などは、一覧図の申出時にも提出します。単に住所欄を埋めればよいのではなく、確認できる書類とセットで準備します。

登記の便利さと、一覧図の作りやすさを見て決めています

執筆・監修者の小野田敦士

小野田 敦士

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

相続登記にも使うなら、私は住所を入れたほうが便利だと感じています。ただ、相続人が多いと紙面が厳しくなりますし、入力する文字が増えれば書き間違いも起きやすくなります。全員の住所を無理に詰め込むより、その相続で使いやすい形を選びたいと思っています。

一覧図の作成を進めたい方へ

自分で作る方も、戸籍集めから任せたい方も

  • 穴うめ式ツールで、一覧図と申出書を作る
  • 住所を載せるか、手続と紙面に合わせて相談する
  • 戸籍の収集から一覧図の作成・法務局への申出まで依頼する

住所の有無は、登記や預金など、実際に使う手続も踏まえて選びます。

氏名や日付などを入力していくと、一覧図ができあがります。戸籍集めから任せたい方や、住所の書き方・配置に迷う方は、事務所へご相談ください。

無料の一覧図作成ツールを開く穴うめ式で一覧図を作れます

一覧図の住所記載でよくある質問

相続人の住所を書かなくても、銀行などで使えますか?

住所なしでも、相続関係を証明する一覧図として使えます。ただし、銀行などで住所確認のために別の書類を求められる場合があります。どの書類が必要かは、手続する金融機関へ確認してください。

住所を書く場合は、何を見て書きますか?

住民票など、相続人の住所を証明する書類の記載どおりに書きます。住所を載せるために使った書類は、一覧図の申出時にも提出します。普段使っている住所表記への置き換えはせず、元の書類と照らし合わせてください。

一覧図に住所を書いた後、引っ越した場合は?

一覧図に記載された住所と、相続登記をする時点の住所が異なる場合は、現在の住所を証明する住民票などが別に必要になります。

住所なしなら、申出書にも住所を書かなくてよいですか?

いいえ。省けるのは一覧図に載せる相続人の住所です。申出書の申出人欄や、一覧図の作成者欄に記載する住所とは別に考えてください。

戸籍集めから一覧図の作成までお願いできますか?

はい。必要な戸籍の収集から一覧図と申出書の作成、法務局への申出と証明書の受け取りまでお引き受けします。事務所へのご相談をご利用ください。

この記事は一覧図に載せる相続人の住所について説明しています。亡くなった方の最後の住所や、申出人・作成者の住所欄とは区別してください。

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