未成年の相続人がいる場合、親が協議書に署名できる?特別代理人のかんたん診断付き
ご相談
夫が亡くなり、相続人は私と16歳の子どもです。実家を私が引き継ぐことにしました。遺産分割協議書には、私が自分の名前と子どもの代理人としての名前を書き、実印を押せばよいのでしょうか。
親も相続人なら、未成年の子に代わって署名できません
この例では、母親も子どもも相続人です。母親は自分の立場では署名できますが、子どもの代理人としては署名できません。家庭裁判所へ子どもの特別代理人の選任を申し立て、選任された人が子どもに代わって協議に参加します。ご自身の場合は「特別代理人が必要か、かんたん診断する」で、一般的には親が署名できるか、特別代理人が必要かを確認できます。
親権者が相続人ではなく、未成年の相続人が1人なら、通常は親権者が子どもを代理できます。ただし、同じ親権者の未成年の子が2人以上相続人になると、子ども同士の利益が対立するため、親権者が全員を代理することはできません。
子どもに代わって署名できる人を確認します
- 協議書へ署名する時点で、子どもは18歳未満ですか亡くなった当時は未成年でも、協議をする時点で18歳になっていれば本人が署名します。
- 親権者自身も、今回の相続人ですか親と子が同じ遺産分割協議へ参加するなら、親は子どもを代理できません。親が財産を受け取らない予定でも、この確認は必要です。
- 同じ親権者の未成年の相続人が2人以上いますか親権者が相続人でなくても、未成年の兄弟姉妹全員を一人の親が代理することはできません。
誰が子どもの代わりに署名するのでしょうか?
| 協議に参加する人 | 未成年の子に代わって署名する人 |
|---|---|
| 親権者も子も相続人 | 家庭裁判所が選任した特別代理人。親は自分の立場で署名します。 |
| 親権者は相続人でなく、未成年の子は1人 | 通常は親権者。親権者が単独か共同かなど、代理する人の確認が必要です。 |
| 同じ親権者の未成年の子が2人以上相続人 | 親権者が全員を代理することはできません。少なくとも一方の子には特別代理人が必要です。 |
| 協議の時点で18歳以上 | 成人した本人が署名します。 |
実際に誰が多く受け取るかだけでは判断しません。親と子、または子ども同士が同じ協議で取り分を決める関係かどうかを確認します。法定相続分どおりに分ける案や、親が何も受け取らない案でも、親子が相続人として協議するなら特別代理人の選任が必要です。
特別代理人が必要なら、協議書の案を用意して申し立てます
親が知人に署名を頼むだけでは、子どもの特別代理人にはできません。子どもの住所地を管轄する家庭裁判所へ選任を申し立てます。裁判所の標準的な添付書類には、未成年者と親権者の戸籍、特別代理人候補者の住所が分かる書類、遺産分割協議書案などがあります。
協議書案を用意するのは、裁判所が子どもの取得内容を確認するためです。候補者を挙げることはできますが、選任するのは家庭裁判所です。署名する人が決まってから、協議書の完成版を作ります。
共同親権や未成年後見人、胎児が関係する場合は、代理して署名する人を個別に確認します。とくに共同親権では、親権者の一方だけの署名でよいと決めつけないでください。
遺産分割協議書を作らない場合は、この診断を当てはめられません。遺言書に沿って手続をする場合や、協議をせず法定相続分による登記をする場合、相続放棄をする場合は、別に確認してください。
私なら、協議書を作る前に代理する人を確認します

小野田 敦士
- 司法書士
- 行政書士
- 宅地建物取引士
未成年のお子さんがいると、親が代わりに署名できると思うのは自然です。ただ、親も相続人なら子どもの分まで署名できません。私はまず戸籍で相続人と親権者を確認し、特別代理人が必要なら、協議書案と選任申立てを準備します。
協議書を全員へ回してから代理人が必要だと分かると、署名・押印をやり直すことがあります。署名する人を先に確認しておけば、家族へ協議書を回すときにも説明しやすくなります。
相続人と代理人を確認してから、協議書を作成します
- 戸籍から相続人と未成年者の親権者を確認する
- 特別代理人が必要かを確認し、必要なら協議書案を整える
- 署名する人が確定した協議書を作り、不動産の相続登記まで進める
共同親権や未成年後見人が関係する場合も、分かっている範囲からご相談いただけます。
お子さんが相続人になる場合の協議書と相続登記についてご相談いただけます。
未成年の相続人がいる相続を相談するさいたま市浦和区の司法書士事務所/全国の不動産に対応未成年の相続人と協議書についてよくある質問
母親が財産を受け取らなければ、子どもの代理人になれますか?
母親も相続人として協議へ参加するなら、取得しない案でも子どもを代理できません。子どものために特別代理人の選任が必要です。
子どもが2人いる場合、親が2人とも代理できますか?
同じ親権者の未成年の子が2人とも相続人なら、親が両方を代理することはできません。少なくとも一方の子について特別代理人の選任を検討します。
亡くなったときは17歳でしたが、今は18歳です
遺産分割協議をする時点で18歳に達していれば、その方が本人として協議に参加し、署名します。死亡時の年齢だけで決めません。
共同親権の場合、父母のどちらが署名しますか?
親権者のどちらが相続人か、子どもが何人相続人になるかでも扱いが変わります。一方の親だけで署名してよいとは判断せず、協議書を作る前に個別に確認します。