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遺産分割協議書の相談事例

遺産分割協議に相続人が1人でも欠けるとどうなりますか?

ご相談

再構成した相談例

父の相続人は、母と子ども3人です。実家を長男が相続することには母と子ども2人が賛成していますが、もう1人からはまだ返事がなく、協議書へ署名してもらえていません。この3人分の署名・実印だけで、実家を長男名義にする相続登記はできますか。

遺産分割に参加する相続人が1人でも欠けると、その協議書は使えません

戸籍などで確認した相続人が4人なら、4人全員が同じ分け方に合意する必要があります。3人だけで作った協議書を提出して、実家を長男一人の名義にすることはできません。

ここでいう「全員」は、戸籍に名前がある方を機械的に数えるという意味ではありません。家庭裁判所で相続放棄が受理された方や、相続分の全部を譲渡した方がいる場合は、遺産分割に参加する方が変わります。実際に行われた手続と書類を確認してから、協議書へ名前を載せる方を決めます。

一方、「私は何もいらない」と話しているだけの方や、生前贈与(特別受益)がある方、介護などの貢献(寄与分)を主張している方を、ほかの相続人の判断だけで協議から外すことはできません。参加する相続人全員で、これらを含めた分け方を決めます。

全員の合意がそろっていない間も、戸籍を集めたり、不動産の登記事項証明書を確認したりする準備は進められます。ただし、未完成の協議書へ先に署名・実印を集めると、分け方や参加者が変わったときに作り直しになります。

協議書を作る前に、3つを確認します

  • 戸籍で相続人全員を確認できているか家族の記憶だけで人数を決めず、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍などを集めます。参加する方の確認方法は「誰が遺産分割協議に参加する?」で説明しています。
  • 参加する方が変わる手続をしていないか家庭裁判所で相続放棄が受理された方は、初めから相続人でなかったものとして扱われます。相続分の全部譲渡が行われていれば、譲り受けた方が協議へ参加することがあります。「財産はいらない」という家族内の話だけで判断せず、受理通知書や譲渡書面を確認します。
  • 本人に代わって参加する方が必要ではないか相続人が未成年、行方不明、判断する力に不安がある、協議前に亡くなったなどの事情があれば、本人を抜くのではなく、代理人や相続人となる方を確認してから進めます。
似た言葉でも、扱いは同じではありません

家庭裁判所で行う「相続放棄」、相続分を特定の方へ移す「相続分の譲渡」、遺産分割調停などで用いられる「相続分の放棄」は別の手続です。特別受益や寄与分は、相続人を外す制度ではなく、各相続人の取り分を考えるときの問題です。

全員の合意による協議書と、法定相続分の登記は別のルートです

「1人の署名がなくても登記できる」と聞くことがあります。これは、欠けた協議書を使えるという意味ではありません。相続人全員を法律で決まった割合の共有名義にする、法定相続分による相続登記を指していることがあります。

遺産分割に参加する方全員の合意がある場合は遺産分割協議書を使い、1人でも合意していない場合は協議書を使えず、法定相続分で登記すると共有名義になる違い
法定相続分による登記は、署名が欠けた協議書を完成させるものではありません。誰か一人を取得者に決めず、遺産分割に参加する相続人を法定相続分どおりの共有名義にする別の登記です。
遺産分割協議による登記法定相続分による登記
合意遺産分割に参加する相続人全員が、誰が不動産を取得するかに合意します。誰か一人を取得者に決める合意は使いません。法律で決まった持分を登記します。
登記後の名義協議で決めた方の名義になります。相続人全員の法定相続分どおりの共有名義になります。
申請する方通常は、不動産を取得する方が申請します。全員が署名・実印を押した協議書などを添付します。相続人全員で申請するほか、相続人のうち一人から全員分を申請することもできます。
その後協議で決めた内容に沿って、管理や売却の準備へ進めます。共有状態が残ります。不動産全体を売却するには、原則として共有者全員の協力が必要です。

1人の合意がまだそろわないときに、できること

離れて暮らしているだけなら、郵送などで進める

全員が一つの場所へ集まる必要はありません。同じ内容に合意できるなら、郵送で協議書を回す方法や、各自が協議証明書へ署名・実印を押す方法があります。詳しくは「相続人全員が集まらずに遺産分割協議を進める方法」をご覧ください。

連絡が取れないなら、住所と状況を確認する

返事がない方を抜いて協議することはできません。戸籍や住所記録を確認し、手紙を送るところから始めます。所在そのものが分からない場合は別の手続が必要です。「長年連絡を取っていない相続人がいる場合の進め方」で分けて説明しています。

登記の期限が近いなら、期限への対応だけを先に考える

遺産分割がまだまとまらないときは、法定相続分による登記のほか、申出をした方について申請義務へ対応する相続人申告登記があります。ただし、相続人申告登記では所有者や持分は決まりません。役割は「相続人申告登記だけでは相続登記が終わらない理由」で説明しています。

法定相続分で登記しても、遺産の分け方が決まるわけではありません

法定相続分による共有登記をした後でも、相続人全員で遺産分割をすることはできます。後から協議がまとまったら、その内容に合わせた登記を改めて申請します。期限だけが心配な場合は、共有名義にする必要があるのか、相続人申告登記で足りるのかを分けて考えます。

私なら、署名を集める前に「全員」と「出口」を確認します

執筆・監修者の小野田敦士

小野田 敦士

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

相続人が一人欠けていると分かったら、今ある協議書へその方の名前だけを書き足すのではなく、戸籍を出発点に、相続放棄や相続分の全部譲渡などがないかも確認します。そのうえで、今回の遺産分割に参加する方全員が同じ内容を読める協議書を作り、署名・実印をそろえます。

法定相続分による登記ができるとしても、実家を共有名義にすることがご家族の希望とは限りません。住み続けるのか、売却するのか、誰が管理するのかまで考え、協議を待つのか、期限への対応を先にするのかを選びます。

大切なのは、協議書を完成させることと、登記の期限へ対応することを分けることです。1人を抜いた協議書で急いで進めず、今どこまで決まっているのかから整理します。

この相談で浦和ホームができること

相続人全員を確認し、状況に合う相続登記を整理します

  • 出生から死亡までの戸籍を集め、遺産分割へ参加する相続人を確認する
  • 相続放棄、相続分の全部譲渡、数次相続、代理人が必要な事情がないかを確認する
  • 全員の合意がそろう場合は、その分け方に合う遺産分割協議書を作成する
  • 合意に時間がかかる場合は、登記の期限へどう対応するかを整理する
  • 協議がまとまった後、その内容に合わせて相続登記を申請する

全員の署名がそろっていない段階でも相談できます。途中まで集めた戸籍や、作成途中の協議書があれば、そのままお持ちください。

相続人の確認、遺産分割協議書の作成、相続登記まで一つの窓口で進められます。

相続人がそろわない相続について相談するさいたま市浦和区の司法書士事務所/全国の不動産に対応

相続人が欠けた遺産分割協議についてよくある質問

財産を何も受け取らない相続人も、協議書へ署名しますか?

家庭裁判所で相続放棄が受理されていなければ、その方も相続人です。何も受け取らないという分け方を含めて全員で合意し、協議書へ署名・実印を押します。

相続分を全部譲渡した相続人も、協議書へ署名しますか?

相続分の全部譲渡が有効に行われた場合は、譲渡した方ではなく、譲り受けた方が遺産分割へ参加することがあります。協議書だけを見て判断せず、誰から誰へ譲渡したのかが分かる書面と、その署名・実印、印鑑証明書などを確認します。

生前贈与や寄与分がある相続人は、協議から外せますか?

生前贈与(特別受益)があることや、寄与分の主張があることだけで、その方を協議から外すことはできません。どのように取り分へ反映するかを、参加する相続人全員で話し合います。合意できなければ、家庭裁判所の手続を検討します。

相続人が一人だけ反対しています。多数決で決められますか?

遺産分割協議は多数決では決められません。全員で合意できなければ、家庭裁判所の遺産分割調停などを検討します。相続人間の交渉が必要な場合は、弁護士へ相談する範囲です。

相続人の一人から、法定相続分どおりに登記できますか?

相続人の一人から、相続人全員を法定相続分どおりの共有名義にする登記を申請できます。ただし、申請した方だけの単独名義にはなりません。

この記事は、遺言書で不動産の行き先が決まっていない一般的な相続を前提に説明しています。相続放棄、相続分の全部譲渡、相続分の放棄、特別受益・寄与分、数次相続、未成年者・判断する力に不安のある方・行方不明の方、遺産分割調停・審判が関係する場合は、協議へ参加する方や必要書類を個別に確認します。

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