遺産分割協議書を作るために、相続人全員が集まる必要はありますか?
ご相談
父の相続人は、きょうだい三人です。私は埼玉、兄は北海道、妹は沖縄に住んでいます。遺産分割協議書には全員の署名と実印が必要だと聞きました。三人が一度集まらないと、相続登記はできないのでしょうか。
相続人全員が集まる必要はありません
相続人全員の合意は必要ですが、同じ場所へ集まる必要はありません。同じ文面の書類を各自が印刷し、署名して実印を押し、印鑑証明書と一緒に取りまとめる方へ返送する方法で進められます。
離れて暮らす相続人全員が、一日の予定を合わせるのは大変です。現在は同じ文面をデータで受け取り、それぞれが自宅やコンビニなどで印刷できます。全員が集まる代わりに、各自が同じ内容を確認して返送します。
遺産分割協議書と遺産分割協議証明書は、ここが違います
どちらも、相続人全員が合意した遺産の分け方を証明する書類です。違うのは、全員が一つの書面へ署名するか、同じ文面の書面を相続人ごとに分けるかです。
遺産分割協議書
一つの書面に、相続人全員が署名し、実印を押します。全員が集まらない場合は、一つの原本を相続人の間で順番に郵送します。
遺産分割協議証明書
同じ合意内容の書面を相続人ごとに用意します。各相続人が自分の書面へ署名し、実印を押して、印鑑証明書と一緒に返送します。
遺産分割協議証明書に分けて進めるときは、次の3つを先に決めます。
- 相続人全員が、同じ分け方に合意していること書類を分けても、遺産分割の内容まで別々にするわけではありません。誰がどの財産を取得するのかを全員で決めます。
- 全員へ送る文面が同じであること合意した内容を一つの原稿にまとめます。同じPDFなどから印刷すれば、不動産の表示や分け方が人によって変わることを防げます。
- 完成した書類を取りまとめる方各相続人は、署名・実印による押印をした書面と印鑑証明書を、手続を取りまとめる一人または司法書士へ返送します。
遺産分割協議証明書なら、三人が同時に進められます
- 全員が合意した文面を一つ作る
誰がどの財産を取得するのかを記載した、全員共通の原稿を作ります。
- 同じPDFなどを、各相続人へ送る
相続人全員へ、同じ文面をそれぞれ送ります。紙で受け取りたい方には、印刷した書面を郵送することもできます。
- 各自が印刷し、署名して実印を押す
PCやスマートフォンで受け取った書面を、自宅やコンビニなどで印刷します。内容を確認し、自分の書面へ署名して実印を押します。
- 印鑑証明書を添えて、一人へ返送する
署名・押印した原本と印鑑証明書を、手続を取りまとめる方または司法書士へ送ります。三人が同時に返送できます。
- 全員分をそろえて、相続登記に使う
集まった遺産分割協議証明書と印鑑証明書を一式として確認し、相続登記の申請に使用します。
遺産分割協議証明書は、必要な署名や実印、印鑑証明書を減らすものではありません。一つの原本を相続人の間で順番に回さず、同じ文面をそれぞれが印刷して同時に返送できることが利点です。
私なら、一人ずつ待つ工程をつくりません

小野田 敦士
- 司法書士
- 行政書士
- 宅地建物取引士
全員の合意ができた段階で、協議証明書を相続人ごとに用意し、返送先を一つにします。全員分がそろったら、そのまま相続登記へ進められる形にしておきます。
全員へ送る文面をそろえ、返送後の相続登記まで確認します
- 相続人全員と、合意した遺産の分け方を確認する
- 全員共通の文面で、遺産分割協議証明書を作成する
- 相続人ごとに、署名・実印・印鑑証明書の返送方法を案内する
- 返送された全員分の原本と印鑑証明書を確認する
- 完成した書類を使い、相続登記を申請する
相続人が一度集まる日を決める必要はありません。メール等が得意な方にはデータで、紙の方が扱いやすい方には郵送で書面を届けられます。
相続人が遠方にいても、同じ文面を一人ずつ確認してもらう形で進められます。
遺産分割協議証明書の作成を相談するさいたま市浦和区の事務所/全国の不動産に対応関連Q&A
スマートフォンしかなくても、協議証明書を印刷できますか?
PDFなどで受け取れば、コンビニのプリントサービスなどを利用できます。印刷が難しい方には、取りまとめる方や司法書士から紙の書面を郵送する方法もあります。
相続人ごとに、協議証明書の文面を変えてもよいですか?
変えません。署名する方の氏名・住所欄はそれぞれ異なりますが、誰がどの財産を取得するかという合意内容は、全員の書面で同じにします。
実印や印鑑証明書を、スマートフォンの画像で送ってもよいですか?
この記事で説明している相続登記では、各自が署名して実印を押した書面の原本と、印鑑証明書を取りまとめる方へ返送します。画像だけで完了する手続としては案内していません。
印鑑証明書は発行から3か月以内のものが必要ですか?
相続登記で協議書や協議証明書に添える印鑑証明書には、発行後3か月以内という制限はありません。銀行などの別の相続手続では、期限を設けていることがあります。
一人が遺産の分け方に反対している場合も、この方法で進められますか?
進められません。遺産分割協議証明書は、全員が合意した内容を書面にする方法です。まだ合意していない場合は、先に話合いを続ける必要があります。