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相続登記の相談事例

長年連絡を取っていない相続人がいます。相続登記は進められますか?

ご相談

再構成した相談例

父名義の実家を相続することになりました。相続人の一人とは長年連絡を取っておらず、電話番号も、今どこに住んでいるのかも分かりません。実家はいずれ売却したいと考えています。このまま相続登記を進めることはできますか。

電話番号が分からなくても、届出上の住所を確認するところから始められます

電話番号が分からなくても、戸籍から相続人を確認し、住民票や戸籍の附票などから届出上の住所をたどることはできます。確認できた住所へ手紙を送り、相続が始まったこと、父名義の実家があること、今後話し合いたいことを伝えるところから始めます。

ただし、住民票などに記録された住所が分かっても、実際にそこへ住んでいるとは限りません。手紙が届いても、返事をいただけるとは限りません。まず手紙を送り、その後の状況から、「住所は確認できたが返事がない」のか、「郵便も戻り、所在そのものが分からない」のかを見ていきます。

手紙を出す前に、3つを確認します

  • その方が、今回の相続人にあたるか家族の記憶だけで決めず、戸籍から相続人を確定します。父より先に亡くなった方や、父の後に亡くなった方がいれば、連絡する相手が変わることがあります。
  • 現在の住所が分かるか以前の住所しか分からない場合は、相続関係を確認したうえで、住民票や戸籍の附票などの公的な記録から現在の住所を確認することがあります。誰が請求できるか、どの資料が必要かは、関係や請求理由によって異なります。
  • 実家を今後どうしたいか相続登記だけを急ぐのか、住む方を決めたいのか、売却を考えているのかを確認します。特に売却する予定がある場合は、期限への対応だけで共有名義にしてよいか、先に考えておきたいところです。

連絡を取れない理由によって、進み方が変わります

相続人の住所が分かる場合は手紙、所在が分からない場合は住所調査と不在者財産管理人、連絡できても合意できない場合は遺産分割調停を検討する流れ
同じ「連絡を取れない」でも、住所が分かるのか、所在そのものが分からないのか、話合いがまとまらないのかで次の手続は変わります。

住所は分かるが、長年連絡を取っていない

まずは手紙で連絡します。亡くなったこと、対象となる不動産、これから話し合いたいことが分かるように伝えます。全員が一か所へ集まらなくても、郵送などで遺産分割協議を進められます。

以前の住所しか分からず、郵便も戻ってくる

公的な住所記録などを確認し、それでも所在が分からないときは、家庭裁判所へ不在者財産管理人の選任を申し立てる方法があります。選ばれた管理人が遺産分割へ加わるには、家庭裁判所の許可も必要です。

連絡はできるが、分け方に合意できない

所在不明ではないため、不在者財産管理人の問題ではありません。相続人だけで合意できなければ、家庭裁判所の遺産分割調停を利用する方法があります。交渉が必要な場面は、弁護士へ相談する範囲です。

離れて暮らす相続人がいても、全員が同じ場所へ集まる必要はありません。書類をそれぞれ印刷して署名・実印を押す方法は、「相続人全員が集まらずに遺産分割協議を進める方法」で説明しています。

期限が近いときも、実家の行き先を無理に決める必要はありません

連絡や話合いに時間がかかり、相続登記の3年の期限が近づくこともあります。その場合は、実家の分け方を急いで決めることだけが選択肢ではありません。

できること残ること
相続人申告登記自分が相続人であることを申し出て、申出をした方について基本的な申請義務へ対応できます。ほかの相続人の同意は必要ありません。実家を誰が取得するかは決まらず、売却できる名義にもなりません。話合いがまとまった後に、その内容に合う相続登記が必要です。
法定相続分による相続登記遺産分割をしない場合、相続人の一人から、相続人全員を法定相続分どおりの共有名義にする登記を申請できる場合があります。実家は共有名義になります。実家全体の売却には、原則として共有者全員の協力が必要となるため、売却予定なら登記後の出口まで確認しておきたいところです。

相続人申告登記の役割は「相続人申告登記とは?」で説明しています。期限への対応と、所有者の名義を決めることは別です。

売却予定なら、共有登記の先まで考えます

法定相続分による共有登記は、連絡を取れない方の持分を消したり、その方に代わって売却へ同意したりする手続ではありません。2026年8月の最高裁判決でも、借地上の区分所有建物という限られた事案ではありますが、共有持分だけを譲り受けた方に建物買取請求権は認められませんでした。「後で自分の持分だけを売ればよい」と簡単には考えにくい場面がある一例です。

私なら、手紙を出す前に現在の登記と相続人を確認します

執筆・監修者の小野田敦士

小野田 敦士

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

長年連絡を取っていない方へ、いきなり遺産分割協議書を送るところからは始めません。まず、父名義の不動産がどこまであるのか、その方が今回の相続人なのか、現在の住所をどの資料から確認できるのかを整理します。

住所が確認できたら、手紙で相続が始まったことと、今後話し合いたい内容を伝えます。返事がないことと、反対していることも同じではありません。期限が近ければ相続人申告登記でいったん対応し、実家を売却したい場合は、法定相続分の共有登記を急ぐ前に、その後の売却まで含めて考えます。

家族の間で連絡が途切れている事情は、それぞれ違います。ここまで一人で何度も連絡方法を考えてきた方もいると思います。ご自身だけで返事を待ち続けなくても、まず登記と相続関係を確認するところから始められます。

この相談で浦和ホームができること

連絡する相手と、今できる登記を整理します

  • 現在の登記を確認し、父名義の土地・建物・私道持分を確かめる
  • 戸籍から相続人を確定し、住所確認に必要な資料を整理する
  • 期限が近い場合に、相続人申告登記で対応できるか確認する
  • 話合いがまとまった後、その内容に合う相続登記を申請する
  • 交渉や調停が必要な場合は、弁護士へ相談する範囲をお伝えする

相続人と連絡が取れていない段階でも相談できます。途中まで集めた戸籍や、分かっている以前の住所から確認します。

相続人の確認、必要書類の収集、相続登記まで一つの窓口で進められます。

連絡を取っていない相続人がいる相続を相談する司法書士報酬99,000円/相続に必要な書類の収集から対応

関連Q&A

相続人の住所が分かれば、全員が集まらなくても遺産分割できますか?

できます。全員が同じ分け方に合意できれば、郵送などで内容を確認し、それぞれ署名・実印を押す方法があります。

手紙を送っても返事がない場合は、不在者財産管理人を申し立てますか?

返事がないだけで直ちに不在者とは限りません。住所記録や郵便の状況などから、所在そのものが分からないのかを確認します。所在が分かり、連絡に応じない場合は別の問題です。

相続人の一人から、法定相続分どおりの相続登記を申請できますか?

相続人の一人から、相続人全員を法定相続分どおりの共有名義にする登記を申請できる場合があります。ただし、申請した方だけの単独名義にはならず、その後の売却や管理には共有者との調整が残ります。

連絡できても、遺産の分け方に反対されています

所在不明の問題ではありません。相続人だけで合意できない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用する方法があります。司法書士が相続人間の交渉を代理することはできないため、交渉が必要なら弁護士への相談も検討します。

この記事は、長年連絡を取っていない相続人がいる一般的な相続を説明しています。遺言書、相続放棄、外国在住者、失踪宣告、判断能力に不安のある方、相続人間の紛争がある場合は、別の確認や手続が必要です。

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