相続人申告登記とは?期限までに遺産分割が決まらない場合の手続
相続人申告登記とは、期限までに最終的な相続登記が難しいとき、登記簿上の所有者が亡くなったことと、自分がその相続人であることを法務局へ申し出て、基本的な申請義務を果たす制度です。
この用語の分類:相続登記の申請で使う手続
なぜ相続登記で相続人申告登記が必要になるのですか?
相続登記には、原則として不動産を相続したことを知った日から3年以内という期限があります。しかし、相続人の話合いがまとまらず、誰が不動産を取得するか決められないこともあります。
そのようなときに、実家の取得者を無理に決めなくても、期限までの基本的な申請義務へ対応できるように設けられたのが相続人申告登記です。2024年4月1日から利用できるようになりました。
相続人申告登記をしても、誰が不動産を取得するか、持分をどうするかは決まりません。話合いがまとまったら、その内容に合う相続登記を別に申請します。
相続人申告登記をすると、何が登記されますか?
法務局の登記官が、登記簿上の所有者について相続が始まったことと、申出をした相続人の氏名・住所などを登記に付記します。申出をした方について、基本的な相続登記の申請義務を果たしたものと扱われます。
| 相続人申告登記で分かること | 相続人申告登記では決まらないこと | |
|---|---|---|
| 登記に記録される内容 | 登記簿上の所有者について相続が始まったことと、申出をした相続人の氏名・住所などです。 | 不動産を取得する方、各相続人の持分、遺産分割の内容は決まりません。 |
| できること | 申出をした相続人が、期限までの基本的な申請義務へ対応できます。 | 相続した不動産の売却や抵当権設定はできません。別途、相続登記が必要です。 |
相続人のうち、誰が申し出ますか?
相続人の一人が単独で申し出ることができます。ただし、その一人が申し出ただけでは、ほかの相続人まで義務を果たしたことにはなりません。
自分の分だけ申し出る
申出をした自分について、基本的な申請義務を果たしたものと扱われます。
複数の相続人がまとめて申し出る
複数人が連名で申し出る方法があります。また、委任を受けた方が、ほかの相続人の分も代理して申し出ることができます。
相続人申告登記には、何を提出しますか?
基本となるのは、申出書、自分が登記簿上の所有者の相続人であることが分かる戸籍、自分の住所を確認できる書類です。代理人へ依頼する場合は委任状も使います。相続関係によって、必要な戸籍は変わります。
申出書
法務省の様式を使うほか、Webブラウザ上の「かんたん登記・供託申請」から作成・送信する方法もあります。
相続人であることが分かる戸籍
亡くなった方と申出人との関係を確認できる戸籍を提出します。通常の相続登記のように、法定相続人全員と法定相続分を確定するための戸籍一式までは求められません。
申出人の住所を確認できる書類
住民票の写しなど、申出をする方の現在の住所を確認できる書類を提出します。
申出はオンラインでもでき、押印や電子署名は不要です。相続人申告登記の申出には登録免許税もかかりません。戸籍や住民票などを取得する実費は別にかかります。
遺産分割が成立した後は、何をしますか?
相続人申告登記をした後も、実家を誰が取得するかの話合いは続けられます。遺産分割が成立したら、不動産を取得した方が、成立日から3年以内にその内容に合う相続登記を申請します。
期限が近いのに取得者が決まらない場合の進め方は、「相続登記の期限が近いのに、誰が実家を相続するか決まらない場合」で具体的に説明しています。
相続人申告登記についてよくある質問
相続人申告登記は、いつ利用する制度ですか?
相続登記の期限が近いものの、遺産分割や最終的な相続登記を期限内に行うことが難しい場合に、基本的な申請義務へ対応するために利用します。
相続人の一人だけで申し出られますか?
一人で申し出られます。ただし、義務を果たしたものと扱われるのは申出をした方だけです。ほかの相続人は、それぞれ申し出るか、複数人分をまとめて申し出ます。
相続人申告登記に登録免許税はかかりますか?
登録免許税はかかりません。提出する戸籍や住民票などを取得する費用や、専門家へ依頼する場合の報酬は別です。
相続人申告登記の後、遺産分割をしなければなりませんか?
相続人申告登記そのものが遺産分割を成立させる制度ではありません。その後に遺産分割が成立した場合は、成立日から3年以内にその内容に合う相続登記が必要です。売却などを行う場合も相続登記が必要です。