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相続登記の相談事例

古い戸籍が廃棄され、取得できないと言われました。相続登記はできますか?

ご相談

再構成した相談例

父の相続登記のため、出生から死亡までの戸籍を集めています。前の本籍地へ請求したところ、『古い戸籍は廃棄されていて、もう出せません』と言われました。戸籍が途中で途切れてしまうのですが、相続登記はできないのでしょうか。

古い戸籍が取れなくても、相続登記を進められる場合があります

古い除籍や改製原戸籍の一部が廃棄され、交付を受けられない場合でも、それだけで相続登記を諦める必要はありません。残っている戸籍に加え、市区町村から『その戸籍を交付できない』旨の証明書を取得して、相続登記を進められる取扱いがあります。

出生から死亡までの戸籍を集めている途中で、役所から『もうありません』と言われると、不安になりますよね。まず確かめたいのは、どの戸籍が、なぜ交付できないのかです。

この場合に戸籍で確認するのは、亡くなった方の相続人です。住民票の除票や戸籍の附票で、登記簿上の住所までたどれない場合とは、確認する資料が異なります。

まず『取れない』理由を確認します

古い戸籍が廃棄された場合

保存期間の経過や滅失などにより、もともと記録を管理していた市区町村でも除籍や改製原戸籍を交付できない場合です。

窓口では出せなかった場合

本籍地以外の窓口で利用する広域交付では、請求できない古い戸籍もあります。その窓口で出せなかっただけなら、本籍地の市区町村には記録が残っている可能性があります。

『取れません』という言葉だけでは、どちらか分かりません。請求した窓口に、古い戸籍自体が残っていないのか、それともその請求方法では交付できないのかを確認します。

残っている戸籍と、交付できないことを示す書類をそろえます

  • 手元にある戸籍を、新しいものから古いものへ並べる

    お父さまの死亡時の戸籍から順番にさかのぼり、どの時期の記録が欠けているかを確認します。取れなかった一通だけでなく、すでに取得できた戸籍も手続きに使います。

  • 記録を管理していた市区町村に、交付できない理由を確認する

    前の本籍地など、その戸籍を保管していた市区町村へ確認します。広域交付の対象外なのか、古い記録が廃棄・滅失しているのかで、次の対応が変わります。

  • 交付できない旨の証明書を請求する

    古い除籍・改製原戸籍が廃棄されている場合は、その戸籍の謄本を交付できない旨を示す市区町村の証明書を請求します。さいたま市では『廃棄証明書』という名称で案内されています。名称や請求方法は、請求先の市区町村で確かめます。

  • 残る戸籍と証明書を合わせて、相続登記を進める

    残っている戸籍と交付できない旨の証明書を合わせ、ほかの相続関係も確認して法務局へ申請します。戸籍以外の資料が必要になる場合は、手元の資料を持って法務局や司法書士へ相談できます。

廃棄証明書は、失われた戸籍の『代わりの戸籍』ではありません

廃棄証明書などで分かるのは、古い戸籍を交付できないということです。その戸籍に誰が載っていたか、ほかに相続人がいなかったかまで書いてあるわけではありません。残っている戸籍を確認することは、変わらず必要です。

法務省の通達では、古い除籍・改製原戸籍の一部が滅失等で交付できないとき、残る戸籍と市区町村長の交付不能を示す証明書を添えて、相続登記を受理して差し支えないとされています。かつて求められていた、相続人全員による『ほかに相続人はいない』旨の上申書を、この理由だけで必須とする取扱いではありません。

住所の記録が取れない場合とは別の話です

住民票の除票や戸籍の附票が取れず、登記簿の住所までつながらない場合は、亡くなった方と登記名義人が同じ人かを確認する問題です。「公的な住所記録がつながらない場合」で別に説明しています。

私なら、取れなかった戸籍だけでなく、残る戸籍を通して見ます

執筆・監修者の小野田敦士

小野田 敦士

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

『古い戸籍が一通出ない』と分かっても、それだけでは相続人の確認は終わりません。どの時期が欠けているか、ほかに集めるべき戸籍はないかを、手元の戸籍から見ていきます。

特に、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になると、確認する戸籍はお父さま一人分では済みません。途中まで集めた戸籍をそのまま見せていただければ、どこから確認を引き継ぐか整理できます。

この相談で浦和ホームができること

取れない戸籍があっても、残る資料から相続登記を進めます

  • 手元の戸籍を確認し、どの時期の記録が取れないかを整理する
  • 取得できる戸籍を集め、交付できない旨の証明書を取得する
  • 戸籍全体から相続人を確認し、相続登記の書類を整える
  • 管轄の法務局へ相続登記を申請する

戸籍をすべて集め終えてからでなくても、ご相談いただけます。役所から渡された書類や、これまでに集めた戸籍をそのままお持ちください。

戸籍収集から相続登記まで、途中からでもお任せいただけます。

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関連Q&A

『広域交付では出せません』と言われたら、廃棄証明書が必要ですか?

いいえ、その窓口で交付できなかったことと、古い戸籍が廃棄されたことは別です。まず、当時の本籍地の市区町村に記録が残っているかを確認します。

廃棄証明書だけあれば、残りの戸籍は集めなくてよいですか?

いいえ。交付できない旨の証明書は、失われた戸籍の代わりに家族関係を記録したものではありません。取得できる戸籍は引き続き確認します。

相続人全員の実印を押した上申書も必要ですか?

古い除籍・改製原戸籍が滅失等で交付できないという理由だけで、『ほかに相続人はいない』旨の相続人全員の上申書を必須とする取扱いではありません。ただし、別の事情で必要な資料は個別に確認します。

出生から死亡までの戸籍は、どこから集めればよいですか?

死亡時の戸籍から一つ前へさかのぼります。通常の集め方は「出生から死亡までの戸籍の集め方」で説明しています。

この記事は、相続登記に必要な古い除籍・改製原戸籍の一部が廃棄・滅失等で交付されない場合を中心に説明しています。戸籍が足りない理由や相続関係によって、確認する書類は変わります。

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