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相続登記の相談事例

除票や戸籍の附票を取っても、登記簿の住所までつながりません。相続登記はできますか?

ご相談

再構成した相談例

父の相続登記を進めています。登記簿には昔の住所が載っていたので、住民票の除票と戸籍の附票を取りました。でも、どちらにも登記簿の住所が出てきません。古い住所まで証明できなければ、相続登記はできないのでしょうか。

住所の記録が途切れても、それだけで相続登記を諦める必要はありません

まず、登記簿の住所と、手元の除票・附票で確認できる最も古い住所を比べます。間の記録が残っていない場合でも、以前の権利証など、別の資料から登記名義人とお父さまが同じ人だと確認する方法があります。どの資料を使うかは、残っている記録によって変わります。

除票も附票も取ったのに住所がつながらないと、次に何を請求すればよいのか分からなくなるものです。書類の取り方を間違えたとは限りません。古い記録が役所に残っていないこともあります。

いま分かっている住所は、どこまでですか?

  • 登記簿に載るお父さまの住所登記事項証明書の所有者欄に載る住所を、そのまま確認します。ここがつながりを確かめる出発点です。
  • 除票と附票に載る、最も古い住所亡くなったときの住所だけでなく、取得した書類がどの時期の住所まで示しているかを見ます。登記簿の住所との間に空白があるかが分かります。
  • 手元に残る古い不動産関係の書類以前の権利証や固定資産税の資料があれば、そのまま残しておきます。今から家中の書類をすべて確認し直す必要はありません。

記録が途切れたところから、確認方法を変えます

登記簿上の古い住所と、除票や戸籍の附票に残る住所の間が空白になっている状態
古い住所と最後の住所の間に、書類で確認できない時期が残ることがあります。
  • 前の附票が残っていないかを確認する

    戸籍の附票は一人の生涯の住所が一枚に載る書類ではありません。前の戸籍に付いていた除附票や改製原附票が残っているか、本籍地の市区町村に確認することがあります。

  • 古い記録が取れなければ、手元の資料を見直す

    以前の権利証や固定資産税の資料などに、お父さまとその不動産を結び付ける記載がないか確認します。一つの資料だけで必ず足りる、というものではありません。

  • 何を添えるか、申請先の法務局へ確認する

    公的な住所記録でつながらないときは、残っている資料の組合せが重要です。申請前に管轄の法務局へ確認するか、登記内容と資料を司法書士に見てもらうと、不要な請求を重ねずに済みます。

ここから先を、自分で全部調べなくても大丈夫です

「除附票」「改製原附票」と似た名前の書類が続きます。ここまで確認して負担を感じたなら、いまある登記簿と住所の書類のまま相談して構いません。足りない資料の判断から引き継げます。

古い権利証は、相続登記の通常の必要書類ではありませんが、住所の確認に役立つことがあります。権利証が見つからない場合も含め、手元の資料で確認できる範囲は異なります。

公的な住所記録が途切れた場合には、不在住・不在籍証明書や、相続人全員が実印を押す上申書を検討することもあります。ただし、これらは古い住所を一通で証明する「代わりの書類」ではありません。何を組み合わせるかは、登記と残っている資料を見て判断します。

私なら、まず住所の空白がどこにあるかを見ます

執筆・監修者の小野田敦士

小野田 敦士

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

除票や附票を取ってもつながらなかったら、私はもう一度現在の登記と取得済みの書類を並べます。古い住所が載った別の附票を請求できるのか、それとも公的記録が残っていないのかで、次の対応が変わるからです。

すでに役所を回って書類を集めた方へ、初めから同じ請求をお願いすることはしません。残っている資料で同一人物と確認できるかを見て、必要な分だけ次の方法を考えます。

この相談で浦和ホームができること

途切れた住所の確認から、相続登記までお引き受けします

  • 登記簿と取得済みの除票・附票を見比べ、住所が途切れる部分を確認する
  • 以前の附票が残るかを調べ、必要な住所資料を取得する
  • 公的記録が残らない場合は、手元の資料と申請先の取扱いを確認する
  • 必要な書面を整え、相続登記を申請する

すでに取得した書類も、そのまま使えるか確認します。書類を全部そろえ直してからご連絡いただく必要はありません。

住所の記録が途中で切れていても、いまある資料から確認を始められます。

相続登記を途中から相談するさいたま市浦和区の司法書士事務所/全国の不動産に対応

住所の記録がつながらないときのQ&A

戸籍の附票に登記簿の住所がなければ、もう証明できませんか?

一通の附票だけで判断はできません。以前の戸籍に付いた附票が残っていることもあります。古い記録が取れない場合は、以前の権利証など、ほかの資料から確認する方法を検討します。

昔の権利証があれば、それだけで相続登記できますか?

権利証は相続登記の通常の必要書類ではありません。ただし、公的な住所記録がつながらないときに同一人物かを確認する手掛かりになることがあります。権利証だけで足りるとは一律には言えません。

不在住証明書や上申書を、自分で先に用意するべきですか?

先にそろえる必要があるとは限りません。何が必要かは、登記簿と取得済みの住所資料を見比べてから判断します。上申書を使う場合には相続人全員の実印も必要になるため、申請先の法務局や司法書士へ先に確認する方が安心です。

すでに取った除票や附票は、無駄になってしまいますか?

無駄にはなりません。住所がどこまでつながり、どこから記録がないかを判断する資料です。そのまま次の確認に使えます。

この記事は、亡くなった方の登記簿上の住所と死亡時の住所が異なり、住民票の除票や戸籍の附票だけでは住所のつながりを確認できない一般的な相続登記を前提にしています。必要な補足資料は、登記内容と残っている記録によって変わります。

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