相続登記の用語・書類解説
改製原附票とは?相続で改製前の住所を確認する書類
ひとことで言うと
改製原附票は、戸籍の附票が制度変更やコンピューター化で作り替えられる前の、元の住所記録です。
この用語の分類:亡くなった方の住所をつなぐ書類
なぜ相続登記で改製原附票が必要になるのですか?
戸籍の附票が新しく作り替えられると、古い附票に載っていた住所が現在の附票へすべて引き継がれないことがあります。登記簿上の住所が古いときは、その住所を確認するために改製原附票が必要になることがあります。
大切なのは書類名ではなく、登記簿の住所から死亡時の住所まで、どの記録でつなぐかです。現在の附票で足りれば、改製原附票を取る必要はありません。
戸籍と附票は、それぞれ作り替え前の記録があります
| 確認する内容 | 現在の記録 | 作り替え前の記録 |
|---|---|---|
| 親族関係・身分事項 | 現戸籍 | 改製原戸籍 |
| 住所の記録 | 戸籍の附票 | 改製原附票 |
名前は似ていますが、改製原戸籍は親族関係などの古い記録、改製原附票は住所の古い記録です。
改製原附票は、どのように請求しますか?
本籍地の市区町村へ、相続登記で登記簿上の古い住所を確認したいことを伝えます。手元に登記事項証明書があれば、そこに記載された住所を正確に示します。
「改製原附票を一通ください」と書類名だけで請求するより、誰の、どの古い住所が必要なのかを伝えた方が、必要な記録を確認しやすくなります。
古い改製原附票が残っているとは限りません
附票の保存期間が延びる前に、保存期間を過ぎて廃棄された改製原附票は取得できません。また、戸籍の改製時期や附票の管理状況は市区町村によって異なるため、必要な住所が証明できるかは本籍地へ確認します。
聞き慣れない言葉が続いたら、ここで止めて大丈夫です
登記簿と手元の住所書類を比べれば、どの期間が不足しているかを整理できます。最初から改製原附票までご自身で判断する必要はありません。
改製原附票についてよくある質問
改製原附票と改製原戸籍は同じ書類ですか?
違います。改製原戸籍は親族関係や身分事項、改製原附票は住所の記録を確認する書類です。
相続登記では必ず改製原附票が必要ですか?
必要ありません。住民票の除票や現在の戸籍の附票で登記簿上の住所までつながれば、それらで確認します。
改製原附票が残っていない場合はどうしますか?
ほかの住所資料や権利証などから確認する方法を検討します。詳しくは「亡くなった父の住所と登記簿の住所が違います」をご覧ください。