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相続登記の用語・書類解説

不在住証明書・不在籍証明書とは?相続登記での役割と限界

ひとことで言うと

不在住証明書は、指定した住所・氏名に該当する住民票の記録がないことを示します。不在籍証明書は、指定した本籍・氏名に該当する戸籍の記録がないことを示します。どちらも、その市区町村が現在保管している記録についての証明です。

なぜ相続登記で、この二つの書類が出てくるのですか?

亡くなった方の住民票の除票や戸籍の附票を取っても、登記簿の古い住所まで確認できないことがあります。その場合、登記簿に記載された住所・氏名などを指定し、市区町村が保管する記録に該当がないことを示す補足資料として、これらの証明書を使うことがあります。

登記簿と亡くなったときの住所が違っていても、必ず二つとも取る書類ではありません。どの資料が必要かは、登記簿と残っている住所の記録を確認してから判断します。

不在住と不在籍では、何の記録を確認しますか?

書類指定するもの記載がないことを確認する記録
不在住証明書住所と氏名その市区町村が保管する住民票など
不在籍証明書本籍と氏名その市区町村が保管する戸籍など

この証明書だけでは、何が分かりませんか?

「いま保管している記録に該当がない」ことと、「その人が過去にその住所に住んだことがない」ことは同じではありません。古い住民票や戸籍が、保存期間の経過などで残っていない場合もあります。

また、どちらも登記簿の名義人と亡くなった方が同一人物であることを直接証明する書類ではありません。相続登記では、権利証など残っている資料も確認します。資料の組み合わせに迷う場合は、申請先の法務局や司法書士に相談できます。

自分で先に請求した方がよいですか?

先に二つともそろえる必要はありません。除票や附票でも住所がつながらない場合は、まず登記簿と取得済みの書類を見比べます。これらの証明書を請求する場合は、証明したい住所や本籍がある市区町村に請求します。

さいたま市の案内では、どちらも区役所の区民課などで請求でき、郵送請求にも対応しています。ただし、相続登記に必要な資料の確認は、市区町村の証明書交付とは別です。

不在住・不在籍証明書についてよくある質問

不在住証明書があれば、昔その住所に住んでいなかったと分かりますか?

分かりません。その市区町村が現在保管する住民票などに、指定した住所・氏名の記載がないことを示す書類です。古い記録が残っていない場合もあります。

不在籍証明書があれば、相続人ではないと分かりますか?

分かりません。指定した本籍・氏名について、その市区町村が保管する戸籍の記録に該当がないことを示します。相続人かどうかは、必要な戸籍を確認して判断します。

登記簿と亡くなったときの住所が違う場合、この二つの証明書だけで足りますか?

一律には言えません。これらは住所の履歴や同一人物であることを直接証明する書類ではありません。登記簿と取得済みの住所資料を確認し、必要な補足資料を申請先の法務局へ相談します。

この記事は、相続登記で登記簿上の住所と亡くなった方の住所を照合する際に、不在住証明書・不在籍証明書を検討する一般的な場面を説明しています。実際に必要な資料は、登記内容と残っている記録によって異なります。

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