住民票の除票とは?相続登記で最後の住所を確認する書類
住民票の除票は、死亡や転出によって住民票から除かれた後の記録です。相続登記では、亡くなった時点の住民登録上の住所を確認します。
この用語の分類:亡くなった方の住所をつなぐ書類
なぜ相続登記で住民票の除票が必要なのですか?
相続登記では、戸籍に記載された亡くなった方と、登記簿上の名義人が同じ人だと確認します。住民票の除票で死亡時の住所を確認し、登記簿に記載された住所と比べます。
ここでいう最後の住所は、ご家族が最後に暮らしていたと思う場所ではなく、亡くなった時点で住民登録されていた住所です。自宅から高齢者施設へ住所を移していれば、施設の住所が最後の住所になります。
どこの役所へ、どのように請求しますか?
- 最後の住所地を確認する
亡くなった方が最後に住民登録していた市区町村が請求先です。本籍地へ請求する戸籍とは違います。
- 相続のために使うと伝える
亡くなった方の除票を相続人が請求する場合、死亡や続柄を確認できる戸籍などを求められることがあります。
- 本籍・筆頭者の記載を指定する
請求書で本籍・筆頭者を載せる項目へチェックを入れます。通常は省略される情報なので、指定を忘れないようにします。
本籍を記載するのは、亡くなった方の戸籍を確認し、次に必要な「戸籍の附票」の請求先を特定するためにも役立つからです。
住民票の除票では、どこを見ますか?
最後の住所
亡くなった時点で住民登録されていた住所です。登記簿の名義人とつなぐ終点になります。
前住所
最後の住所へ移る前の住所です。登記簿上の住所と一致すれば、この除票で住所のつながりを確認できます。
本籍・筆頭者
亡くなった方の戸籍を特定するために使います。請求するときに記載を指定します。
住民票の除票だけで、すべての住所が分かるとは限りません
住民票の除票で確認できる住所の範囲には限りがあります。何度か引っ越していて、登記簿上の住所がさらに古い場合は、戸籍の附票などで途中の住所を確認します。
古い住民票の除票は、保存期間を過ぎて取得できないこともあります。交付できないと言われた場合は、同じ請求を続けるのではなく、別の住所資料へ進みます。
現在の登記と、本籍を記載した住民票の除票を比べます。登記簿上の住所まで届かなければ、不足する期間の附票を確認します。
最後の住所がさいたま市だった場合
さいたま市の住民票の除票は、区役所区民課などの窓口や郵送で請求できます。手数料は一通300円です。請求できる方や必要書類は、請求前にさいたま市の案内で確認します。
住民票の除票についてよくある質問
住民票の除票は、本籍地の役所で取りますか?
本籍地ではなく、亡くなった方の最後の住所地の市区町村へ請求します。
相続登記に使う除票には、本籍の記載が必要ですか?
本籍・筆頭者を記載した住民票の除票を取得します。請求書で記載を指定してください。
住民票の除票で、父のすべての住所が分かりますか?
すべての住所が載るとは限りません。登記簿上の住所がさらに古いときは、戸籍の附票などを確認します。