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相続登記の用語・書類解説

住民票の除票とは?相続登記で最後の住所を確認する書類

ひとことで言うと

住民票の除票は、死亡や転出によって住民票から除かれた後の記録です。相続登記では、亡くなった時点の住民登録上の住所を確認します。

なぜ相続登記で住民票の除票が必要なのですか?

相続登記では、戸籍に記載された亡くなった方と、登記簿上の名義人が同じ人だと確認します。住民票の除票で死亡時の住所を確認し、登記簿に記載された住所と比べます。

ここでいう最後の住所は、ご家族が最後に暮らしていたと思う場所ではなく、亡くなった時点で住民登録されていた住所です。自宅から高齢者施設へ住所を移していれば、施設の住所が最後の住所になります。

どこの役所へ、どのように請求しますか?

  • 最後の住所地を確認する

    亡くなった方が最後に住民登録していた市区町村が請求先です。本籍地へ請求する戸籍とは違います。

  • 相続のために使うと伝える

    亡くなった方の除票を相続人が請求する場合、死亡や続柄を確認できる戸籍などを求められることがあります。

  • 本籍・筆頭者の記載を指定する

    請求書で本籍・筆頭者を載せる項目へチェックを入れます。通常は省略される情報なので、指定を忘れないようにします。

本籍を記載するのは、亡くなった方の戸籍を確認し、次に必要な「戸籍の附票」の請求先を特定するためにも役立つからです。

住民票の除票では、どこを見ますか?

住民票の除票で確認する最後の住所、前住所、本籍と筆頭者
説明用に再構成した住民票の除票です。相続登記では、最後の住所、前住所、本籍・筆頭者を確認します。

最後の住所

亡くなった時点で住民登録されていた住所です。登記簿の名義人とつなぐ終点になります。

前住所

最後の住所へ移る前の住所です。登記簿上の住所と一致すれば、この除票で住所のつながりを確認できます。

本籍・筆頭者

亡くなった方の戸籍を特定するために使います。請求するときに記載を指定します。

住民票の除票だけで、すべての住所が分かるとは限りません

住民票の除票で確認できる住所の範囲には限りがあります。何度か引っ越していて、登記簿上の住所がさらに古い場合は、戸籍の附票などで途中の住所を確認します。

古い住民票の除票は、保存期間を過ぎて取得できないこともあります。交付できないと言われた場合は、同じ請求を続けるのではなく、別の住所資料へ進みます。

除票と附票を最初から全部取る必要はありません

現在の登記と、本籍を記載した住民票の除票を比べます。登記簿上の住所まで届かなければ、不足する期間の附票を確認します。

最後の住所がさいたま市だった場合

さいたま市の住民票の除票は、区役所区民課などの窓口や郵送で請求できます。手数料は一通300円です。請求できる方や必要書類は、請求前にさいたま市の案内で確認します。

住民票の除票についてよくある質問

住民票の除票は、本籍地の役所で取りますか?

本籍地ではなく、亡くなった方の最後の住所地の市区町村へ請求します。

相続登記に使う除票には、本籍の記載が必要ですか?

本籍・筆頭者を記載した住民票の除票を取得します。請求書で記載を指定してください。

住民票の除票で、父のすべての住所が分かりますか?

すべての住所が載るとは限りません。登記簿上の住所がさらに古いときは、戸籍の附票などを確認します。

この記事は、相続登記で亡くなった方の最後の住所を確認する一般的な場面を前提にしています。請求できる方や記録の保存状況は、最後の住所地の市区町村によって異なります。

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