さいたま市の実家の相続登記は、どの法務局へ申請しますか?
ご相談
父名義の実家がさいたま市にあります。父は亡くなる前に川口市の高齢者施設へ移り、私は東京都に住んでいます。相続登記は、父の最後の住所、私の住所、実家の所在地のうち、どこを管轄する法務局へ申請するのでしょうか。
さいたま市の不動産は、さいたま地方法務局本局へ申請します
相続登記の申請先は、相続人の住所や亡くなったお父さまの最後の住所ではなく、相続する不動産の所在地で決まります。さいたま市内の土地・建物は、さいたま地方法務局本局が管轄です。まず、現在の登記事項証明書で土地と建物の「所在」を確認すると、申請先を判断できます。
普段使っている住所だけで管轄を決めるのではありません。実家の土地、建物、私道の持分など、相続登記の対象となる不動産を登記事項証明書で確認してから、法務局の管轄に当てはめます。
最初に、相続登記の対象となる不動産を確認します
「さいたま市の実家」と分かっていても、登記上は土地と建物が別々に記録されています。申請先を決める前に、現在の登記事項証明書で次の三つを確認します。
- 土地の「所在」を確認する土地の登記事項証明書に記録された所在と地番を見ます。郵便物に使う住所ではなく、登記記録上の所在が管轄を確認する基準です。
- 建物の「所在」を確認する建物は土地とは別の登記記録です。所在と家屋番号を確認し、土地と同じ管轄にある建物かを確かめます。
- 私道やほかの土地が含まれていないかを見る実家の敷地とは別に、私道の共有持分などが登記されていることがあります。さいたま市外の不動産があれば、その不動産は別の法務局が管轄することがあります。
登記事項証明書から申請先を確認する流れ
管轄を調べるときは、記憶している住所から法務局を選ぶより、現在の登記を起点にした方が確実です。図のように、不動産ごとの所在を法務局の管轄一覧へ当てはめます。
- 現在の登記事項証明書を見る
土地と建物は別々に確認します。古い権利証や売買契約書だけでは、現在の登記内容と一致しないことがあります。
- 相続する不動産の所在を一覧にする
実家の土地・建物のほか、私道の持分や別の土地があれば、それぞれの市区町村を分けます。
- 法務局の登記管轄一覧と照らし合わせる
さいたま市内の不動産は、現在、さいたま地方法務局本局の管轄です。管轄は統合などで変わることがあるため、申請前に公式の一覧で確認します。
- 管轄ごとに相続登記を申請する
相続する不動産が別の管轄にもある場合は、管轄法務局ごとに申請を分けます。さいたま市内の不動産だけであれば、本局へまとめて申請できます。
登記事項証明書の取得と、相続登記の申請では扱いが違います
近くの法務局で登記事項証明書を取得できたため、その法務局へ相続登記も申請できると思うことがあります。証明書の取得と登記申請では、管轄の扱いが異なります。
| 登記事項証明書の取得 | 相続登記の申請 | |
|---|---|---|
| どこで手続するか | 全国の不動産について、登記事項証明書を取り扱う法務局の窓口やオンラインで請求できます。 | 相続する不動産の所在地を管轄する法務局へ申請します。 |
| さいたま市の実家 | さいたま地方法務局本局以外の窓口やオンラインでも証明書を請求できます。 | さいたま地方法務局本局が申請先です。 |
さいたま市の申請先は、さいたま地方法務局本局です
申請先
さいたま地方法務局 本局(不動産登記部門)
所在地
〒338-8513 さいたま市中央区下落合5丁目12番1号 さいたま第2法務総合庁舎
代表電話
048-851-1000
不動産登記の管轄
さいたま市、戸田市、蕨市
さいたま市は、区ごとに申請先が分かれていません。西区、北区、大宮区、見沼区、中央区、桜区、浦和区、南区、緑区、岩槻区の不動産は、いずれも本局の管轄です。
相続登記は、管轄法務局の窓口へ持参するほか、郵送やオンラインでも申請できます。遠方に住んでいる相続人が、申請のためだけにさいたま市へ来なければならないわけではありません。
私なら、現在の登記を見てから管轄を調べます

小野田 敦士
- 司法書士
- 行政書士
- 宅地建物取引士
「さいたま市の実家です」と相談された場合でも、私は住所だけを聞いて申請先を決めません。まず現在の登記事項証明書を見ます。土地と建物の所在、ほかに相続登記が必要な不動産がないかを確認するためです。
対象となる不動産が分かったら、法務局の公式な管轄一覧で申請先を確認します。慣れている地域でも記憶だけで決めず、現在の登記と現在の管轄を合わせて見ます。さいたま市外の不動産が含まれていれば、申請をどのように分けるかまで整理します。
不動産の確認から、管轄法務局への申請まで進めます
- 現在の登記事項証明書を確認し、相続登記の対象となる土地・建物を整理する
- 私道の持分など、実家と一緒に相続登記する不動産を確認する
- 不動産ごとに管轄法務局を確認し、必要な申請を分ける
- 戸籍収集や遺産分割協議書の作成を含め、相続登記を申請する
登記事項証明書が手元になくても、不動産の住所など分かる範囲から確認できます。申請先が一つか複数かも、現在の登記を見てお伝えします。
さいたま市の実家について、相続人の確認、戸籍収集、遺産分割協議書、管轄法務局への相続登記まで一つの窓口で進められます。
さいたま市の相続登記を相談する司法書士報酬99,000円/管轄法務局1か所まで関連Q&A
相続人が東京都に住んでいても、申請先はさいたま地方法務局本局ですか?
はい。相続人の住所ではなく、相続する不動産の所在地で管轄が決まります。さいたま市内の実家であれば、相続人が遠方に住んでいても本局が申請先です。
父の最後の住所が川口市でも、実家がさいたま市なら本局へ申請しますか?
はい。亡くなった方の最後の住所ではなく、不動産の所在地が基準です。さいたま市の実家は本局へ申請します。
自宅近くの法務局へ相続登記を申請できますか?
登記事項証明書は近くの法務局でも請求できますが、相続登記は不動産所在地を管轄する法務局へ申請します。窓口へ行けない場合は、郵送やオンライン申請もあります。
さいたま市と川口市の両方に不動産がある場合、申請先は一つですか?
管轄が異なるため、原則として法務局ごとに申請を分けます。現在の登記事項証明書ですべての不動産を確認してから、申請先を整理します。