遺産分割協議のあとに財産が見つかったら、どうしますか?
ご相談
父の実家と預貯金について、母と兄と私で遺産分割協議をして協議書も作りました。そのあとで、父の別の銀行口座があることが分かりました。協議書にはその口座を書いていません。もう一度、すべての財産について話し合い、協議書を作り直す必要があるのでしょうか。
まず元の協議書を確認し、決まっていない財産は改めて話し合えます
あとから財産が見つかったら、まず元の遺産分割協議書で、その財産の扱いまで決まっているかを確認します。決まっていなければ、見つかった財産について相続人全員で改めて協議できます。新しく見つかったというだけで、すでに決めた財産の分け方まで、すべてやり直す必要はありません。
協議書を作るときには、「後日見つかった財産をどうするか」という一文を入れておくのが、実務でよく使う形です。今回見つかった財産について協議書を作る場合も、この先さらに別の財産が見つかったときの扱いを一緒に決めておけます。
財産が見つかったら、最初に確認すること
- 見つかった財産の内容を、全員で共有する別の口座なら金融機関や口座の資料、不動産なら登記事項証明書などで内容を確かめます。誰が取得するかを話し始める前に、まずは何が見つかったのかを相続人全員で共有します。
- 元の協議書に、後日見つかった財産の条項があるか手元の協議書に、「改めて協議する」「相続人○○が取得する」といった一文がないかを確認します。そうした条項が書かれていなくても、全財産を一人が取得すると定めている場合などがあるため、協議書全体を読み通します。
- その財産が、元の取り決めに含まれるか実家の不動産だけを分けた協議だったのか、預貯金を含む全財産の協議だったのかでも扱いが分かれます。「記載のない財産」といった言葉だけで判断せず、今回見つかった財産に当てはまる内容かを確かめます。
分け方が決まっていなければ、見つかった財産について追加の協議をします
今回の相談例では、父の別の口座が見つかっています。元の協議でその預貯金の取得者まで決まっていなければ、その分について改めて話し合い、合意した内容を追加の協議書へまとめられます。元の協議書で決まった実家やほかの預貯金の分け方は、そのままにして進めることもできます。
元の協議書に「後日見つかった財産は○○が取得する」と定めてあり、今回の財産にもその取り決めが当てはまるなら、まずその内容に沿って手続きを検討します。ただし、その一文があればどこでも追加の書類なしで手続きできる、という意味ではありません。
- 元の協議書と、見つかった財産の資料を確認する
取得者がすでに決まっているのか、改めて話し合う財産なのかを確認します。条項の意味や対象となる範囲がはっきりしない場合は、自分一人で取得者を決めずに、書面全体を個別に確認します。
- 決まっていない分の取得者を、全員で話し合う
新しく見つかった財産について、誰が取得するかを決めます。元の協議での分け方との兼ね合いも踏まえ、相続人全員で合意した内容を追加の協議書へまとめます。
- 法務局や金融機関で、必要な書類を確認する
元の協議書と追加の協議書、財産を特定する資料など、今回の手続きで何が必要かを確認します。すでに取得者が決まっている場合でも、提出先に確認したうえで進めます。
協議書を作るときには、後日見つかった財産の条項も入れておきます
手元の資料を確認していても、あとから別の口座や、実家とは別の土地・私道の持分が見つかることがあります。そうしたときにどう進めるかを共有しておくため、協議書を作るときに後日見つかった財産の条項も入れておく形がよく使われます。
必ず入れなければならない条項ではありません。次の二つは、作成ビルダーにも用意している文例です。両方をそのまま入れたり、ひな形にあるからと一人を指定したりするのではなく、全員が合意した分け方に合わせて選びます。
見つかった時点で、全員で話し合う
財産ごとに取得者を分けている場合や、あとで見つかるものの内容や金額を見てから決めたい場合に合います。この文例では、取得者を今決めているわけではありません。
本協議書に記載のない相続財産が後日発見された場合は、共同相続人全員において、その帰属について改めて協議するものとする。
特定の相続人が取得すると、今決めておく
たとえば、父の財産を今後見つかるものも含めて母が取得する、という意思が全員にある場合に検討できます。手続きを取りまとめる人だから、という理由だけで名前を入れるものではありません。
本協議書に記載のない相続財産が後日発見された場合は、すべて相続人○○が取得するものとする。
「○○」には取得する相続人の氏名を入れます。「すべて」と書けば、あとで見つかった財産の額が大きくても、その人が取得する内容です。今ある財産の配分だけでなく、その一文が持つ意味についても全員で合意できている必要があります。
全財産を一人が取得することを別の条項ですでに明確に決めている場合は、その条項との重なりも確認します。不動産だけを分ける協議書なら、預貯金などまで最後の一文で取得者を決めてしまっていないか、対象とする財産の範囲にも気を配ります。
「あとで見つかった財産は○○が取得する」と書くからといって、今分かっている土地や口座を、書かずに済ませるような使い方はしません。今回分ける財産は、全員で内容を共有したうえで、協議書や財産目録へ具体的に記載しておきます。
この条項は、その確認をしたうえで、なお後日見つかった財産に備える一文です。「今分かっている分」と「あとで見つかる分」を分けておくと、協議書全体の意味も伝わりやすくなります。
新しく見つかった不動産の登記や、銀行・証券会社の手続きでは、元の協議書の文言と財産の資料を確認されます。条項があるからといって、追加の書面や確認がどの提出先でも不要になる、とまでは考えないようにします。
私なら、見つかった財産の扱いと、協議書全体の内容を確認します

小野田 敦士
- 司法書士
- 行政書士
- 宅地建物取引士
あとから財産が見つかったら、まず元の協議書を確認します。扱いが決まっていなければ、その分について改めて協議する方法で進めてよいと思います。協議書を作る際には、次に財産が見つかったときの扱いも一文入れておく形をよく使います。
ただ、「とりあえず誰かの名前を入れておく」ということではありません。大事なのは、協議書全体の分け方に合っていることです。改めて話し合う形にするか、今後見つかる分まで一人が取得する形にするかも、全員で決めた内容に合わせて選びます。
合意した条項を、作成ビルダーで追加できます
- 不動産・預貯金などの財産と取得者を入力する
- 「後日発見財産」の再協議・特定者取得の文例から、合意に合うものを選ぶ
- プレビューで全体を確認し、相続人ごとのPDFを作成する
ビルダーは、全員で決めた内容を書面へまとめるためのツールです。対象となる財産の範囲や、ほかの条項と食い違う文言を調整する必要がある場合は、個別に確認してから進めます。
あとで見つかった財産の扱いも、決まった内容に合わせて入力できます。
遺産分割協議書を作成してみる無料/条項を選んでPDFを作成協議のあとで財産が見つかったときによくある質問
条項がなければ、協議書は使えませんか?
この条項がないことだけで、すでに合意した遺産分割協議書が使えなくなるわけではありません。あとで見つかった財産は、元の協議で取得者が決まっているかを確認し、決まっていなければ、その分を改めて話し合います。
あとで見つかった財産は、法定相続分どおりに分けますか?
必ず法定相続分どおりに分けるわけではありません。元の協議書に定めがあれば、まずその内容を確認します。新たに話し合う場合も、相続人全員が合意すれば別の分け方を選べます。詳しくは「法定相続分どおりに分ける必要がありますか?」で説明しています。
調査中の財産も、後日発見の条項だけで済ませてよいですか?
存在が分かっている財産で、取得者や内容の確認がまだ済んでいないものは、後日見つかった財産と混ぜないようにします。その財産を今回分けるのか、後で話し合うのかを全員で共有し、条項の対象を明らかにしておきます。
後日見つかった借金も、名前を書いた人だけが負担しますか?
財産を取得する条項があるだけで、ほかの相続人の返済責任までなくなるわけではありません。相続人同士の負担の決め方と、債権者から請求される関係は別です。借金が見つかった場合は、財産の文例をそのまま当てはめず個別に確認します。