浦和ホーム司法書士・行政書士・宅地建物取引士事務所案内
相続登記の用語・書類解説

代償分割とは?不動産を相続する人が代償金を払う方法ですか?

ひとことで言うと

代償分割とは、一部の相続人が不動産などの遺産を取得し、その代わりに、ほかの相続人へお金などを渡す義務を負う分け方です。実家を残しながら、相続人間の釣り合いを取るときに使われます。

実家を取得する人が、自分のお金から支払うのが代償分割です

たとえば、4,000万円相当の実家を兄が取得し、兄が自分の預貯金から弟へ2,000万円を支払う形です。父の遺産に含まれる預貯金を弟が取得するだけなら、遺産そのものを割り振る現物分割として整理します。

1つの不動産を兄弟で分けるときの全体像は「1つの不動産を兄弟で分けるには、どのような方法がありますか?」で説明しています。

不動産の価格だけでなく、実際に支払えるかを確認します

不動産をいくらとして扱うか

固定資産税評価額、相続税評価額、査定額などは同じ金額ではありません。何を基準に代償金を決めるかを相続人全員で確認します。

代償金を用意できるか

不動産を取得する人の自己資金や借入れの見込みを確認します。支払えない金額で合意すると、相続後に別の問題が残ります。

いつ、どのように支払うか

一括払いか分割払いか、支払期限、振込先、振込手数料の負担を決めます。分割払いは長期間にしすぎず、途中で支払えなくなった場合も考えます。

協議書には、取得する不動産と代償金を一緒に書きます

誰がどの不動産を取得するかに加えて、誰が誰へ、いくら、いつまでに、どの方法で代償金を支払うかを記載します。「後で話し合う」と残すより、実行できる金額と期限まで合意してから実印を押します。

分割払いにするとき

協議書へ支払日と各回の金額を書くだけでなく、不動産を取得する人の収入や資金計画から本当に続けられるかを確認します。長期の支払いには、未払い時の対応も含めた個別の検討が必要です。

お金の代わりに自分の不動産を渡す場合は、先に税務を確認します

国税庁は、代償金の支払いに代えて、その相続人が以前から持っていた土地や建物を渡す場合、その不動産を時価で譲渡したものとして所得税の対象になる考え方を示しています。現金ではなく不動産を渡す案は、協議書を作る前に税理士へ確認します。

相続税の申告が必要な場合は、遺産を取得した人と代償金を受け取った人の課税価格にも代償分割が反映されます。申告内容と協議書の金額をそろえます。

代償分割についてよくある質問

代償金は法定相続分どおりに計算しますか?

法定相続分は話合いがまとまらない場合の基準になりますが、相続人全員で合意できれば、取得割合や代償金を必ず同じ金額にそろえる必要はありません。不動産の評価方法とほかの遺産も含めて決めます。

代償金を分割払いにできますか?

相続人全員が合意すればできます。各回の金額と期限を明記し、実際に支払える計画かを確認します。長期になる場合や担保を求める場合は、個別に専門家へ相談します。

代償金を払うために実家を担保に借入れできますか?

金融機関の審査や抵当権設定が必要です。相続登記の完了前後で必要な手続が変わるため、協議書へ署名する前に金融機関へ相談します。

代償金を受け取ると贈与税がかかりますか?

遺産分割協議に基づく代償金は、通常の贈与として扱うものではありません。ただし、遺産に比べて不自然に高い支払いや、別の財産を渡す場合は税務上の確認が必要です。

この記事は、相続人全員で代償分割に合意できる一般的な場面を説明しています。不動産の評価、長期の分割払い、代償金の代わりに不動産を渡す場合、相続税の申告がある場合は、専門家へご相談ください。

メニュー