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相続登記の用語・書類解説

換価分割とは?不動産を売って代金を分ける方法ですか?

ひとことで言うと

換価分割とは、不動産などの遺産を売却してお金に換え、その代金を相続人で分ける方法です。誰も実家を使わない場合や、1人が取得して代償金を支払うことが難しい場合に選ばれます。

売却価格ではなく、費用を引いた後の金額を分けます

不動産の売却では、仲介手数料、測量費、残置物の撤去費、登記費用などがかかることがあります。そのため、売却価格をそのまま分けるのではなく、どの費用を共通で差し引き、残りを何割ずつ受け取るかを決めます。

1つの不動産を兄弟で分ける方法として換価分割を選ぶ流れは「1つの不動産を兄弟で分けるには、どのような方法がありますか?」で説明しています。

誰も使わない不動産や、代償金の用意が難しい不動産に向く方法です

相続人の誰も住まない実家を共有で持ち続けると、固定資産税、草木の手入れ、修繕、空き家の見回りが続きます。売却に合意できるなら、換価分割により不動産を現金へ換え、分けやすくできます。

一方で、家族の誰かが住み続けたい場合や、売却時期について意見がそろわない場合には向きません。査定額、売り出す時期、最低限受け入れる価格も話し合います。

売却する前に、相続人への相続登記が必要です

亡くなった方の名義のまま、買主へ直接名義を移すことはできません。まず相続人へ相続登記をし、その相続人が売主となって買主へ所有権を移します。

相続人全員が共有で相続して全員で売る形と、換価のため代表者1人へ相続登記をして売る形があります。代表者名義を使う場合は、換価する目的、代金の分配割合、精算義務を協議書へ明確に記載し、登記と税務を先に確認します。

協議書には、売却担当・経費・分配割合・精算まで書きます

換価分割という言葉だけでは、売却後の精算方法が決まりません。売る不動産、売却を進める人、共通経費にする項目、手取り額の分配割合、精算期限を一続きで決めます。売却価格が未定でも、計算方法は記載できます。

協議書の具体的な書き方はこちら

条文の骨格や、仲介手数料・測量費などの扱いは「換価分割の遺産分割協議書の書き方」で詳しく説明しています。

換価分割についてよくある質問

売却価格が決まる前でも、換価分割の協議書を作れますか?

作れます。売る不動産、費用控除後の残額を分ける割合、売却と精算の手順を決めます。必要であれば、最低売却価格や値下げを決める方法も話し合います。

換価分割では、相続人全員が売主になりますか?

全員が共有で相続登記をして売るなら、原則として全員が売主です。換価の便宜のため代表者1人へ登記して売る形もありますが、協議書の記載と税務を事前に確認します。

売却代金から何を差し引けますか?

相続人全員が共通経費にすると合意した費用です。仲介手数料、印紙代、測量費、残置物撤去費、解体費、必要な登記費用などを具体的に挙げます。税務上の譲渡費用とは範囲が同じとは限りません。

売れなかった場合はどうなりますか?

不動産は相続人の名義で残ります。価格を下げる条件、売却を中止する時期、その後に誰が取得するかまで決めたい場合は、協議書や別の合意書で扱いを整理します。

この記事は、相続人全員が不動産の売却と分配に合意できる一般的な換価分割を説明しています。売却時の譲渡所得税、空き家の特例、代表者1人の名義にする場合の税務は、税理士へご確認ください。

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