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相続登記の用語・書類解説

現物分割とは?不動産をそのまま相続する方法ですか?

ひとことで言うと

現物分割とは、不動産、預貯金、有価証券などの遺産を、形を変えずに相続人へ割り振る分け方です。兄が実家、弟が預貯金を取得する形や、一つの土地を分筆して各自が取得する形があります。

不動産を1人が取得しても、必ず代償分割になるわけではありません

父の遺産に実家と預貯金があり、兄が実家、弟が預貯金を取得するなら、遺産そのものを割り振る現物分割です。兄から弟へ自分のお金を支払っているわけではありません。

1つの不動産を兄弟で分けるときの選び方は「1つの不動産を兄弟で分けるには、どのような方法がありますか?」で、ほかの方法と並べて説明しています。

現物分割には、遺産ごとに割り振る方法と、土地を分ける方法があります

遺産ごとに取得者を決める

兄が実家、弟が預貯金と有価証券というように、それぞれの遺産を誰が取得するか決めます。分けやすく、名義関係も明確になります。

土地を分筆して分ける

一筆の土地を二筆以上に分け、兄弟が別々の土地を取得します。道路への接し方、建物の位置、面積、測量や分筆登記の費用を確認してから選びます。

遺産の種類や価値が違うと、同じ金額にはならないことがあります

不動産と預貯金では、使い方も換金のしやすさも違います。金額だけをそろえるのか、実家を残したい気持ちや管理の負担も含めて納得できる形にするのかを相続人全員で話します。

遺産だけで釣り合わないとき

不動産を取得する人が、自分のお金からほかの相続人へ支払う形を組み合わせることもできます。その支払いを使う部分は「代償分割」として、金額と支払方法まで決めます。

協議書には、誰がどの遺産を取得するかを特定して書きます

不動産は住所だけでなく、登記事項証明書の所在、地番、地目、地積などを使って特定します。具体的な転記方法は「遺産分割協議書の不動産の書き方」で説明しています。

預貯金や有価証券も、金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号など、対象が分かるように記載します。現物分割という言葉だけを書いても、誰が何を取得するかは決まりません。

現物分割についてよくある質問

兄が実家、弟が預貯金を相続するのは現物分割ですか?

はい。遺産に含まれる実家と預貯金を、そのまま兄弟へ割り振る形です。兄が自分のお金を弟へ支払う場合は、代償分割の要素が加わります。

法定相続分と同じ金額にそろえる必要がありますか?

相続人全員で合意できれば、必ず法定相続分と同じ価額にそろえる必要はありません。ただし、相続税の申告や遺留分への影響がある場合は、税理士や弁護士へ確認します。

土地を半分ずつ共有するのも現物分割ですか?

遺産分割の方法を説明するときは、共有分割として分けて考えるのが分かりやすいです。土地を分筆し、別々の土地として各自が単独で取得する形とは、その後の管理や処分が異なります。

現物分割と換価分割を組み合わせられますか?

組み合わせられます。たとえば、兄が実家を取得し、使わない土地だけを売って、その代金を兄弟で分ける方法があります。どの財産にどの方法を使うかを協議書で明確にします。

この記事は、相続人全員で話し合える一般的な現物分割を説明しています。土地の分筆には測量や接道などの確認が必要です。分け方や不動産の評価に争いがある場合は、専門家へご相談ください。

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