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遺産分割協議書の相談事例

株式・投資信託は遺産分割協議書にどう書く?記載例とフローチャート

ご相談

架空の相談例

父が亡くなり、証券会社の報告書から株式と投資信託が見つかりました。母は株や投資信託を持ち続けるつもりはなく、今から証券口座を開くのも負担だと話しています。母と私で現金にして分けるなら、報告書にある金額を使うのでしょうか。売る時期は誰が決めればよいですか。

銘柄と数量を確認し、誰が取得するかを書きます

株式や投資信託をそのまま引き継ぐときは、どの口座のどの銘柄を誰が何株・何口取得するかを書きます。売って分けるときは、誰が売り、実際の代金をどう分けるかを決めます。まず証券会社から保有明細を取り寄せ、受け取る方の口座開設が必要かも確認しましょう。

証券会社の資料では、どこを確認する?

  • 証券会社・取引店・口座番号手元にある取引残高報告書などの口座情報欄で、亡くなった方の取引店と口座番号を確認します。「部店コード」「お客様コード」などの表記があれば、その名称と番号も控えます。
  • 銘柄名と、株数・口数保有銘柄の明細で、株式は会社名・株数、投資信託はファンドの正式名称・口数を確認します。株式の銘柄コードが載っていれば、会社名とあわせて控えます。投資信託の明細に基準価額や評価額も載っている場合は、協議書へ写す数量は「保有口数」の欄で確認します。
  • 資料の基準日と、預り区分生前の報告書には、記載された基準日での残高が載っています。証券会社に死亡日現在の残高証明書などを依頼し、手続きに使う数量も確認します。同じ銘柄が特定・一般・NISAなどに分かれているときは、預り区分ごとに控えます。

証券会社によって資料の名称や欄の位置は異なります。例えば野村證券では、取引残高報告書などで取引店や口座番号を確認できると案内されています。SBI証券では、相続窓口に死亡日などを基準日とする残高証明書の発行書類を請求できます。野村證券「相続のお手続き」SBI証券「証明書の請求方法」

株式と投資信託は、協議書にどう書く?

下の例では、父の同じ証券口座にあった財産から、相続人Aが上場株式300株、相続人Bが投資信託250,000口をそのまま引き継ぐ場合を取り上げています。証券会社の資料に合わせて、銘柄ごとに取得する人と数量を書きます。

上場株式をそのまま取得する記載例(架空)
第1条 相続人Aは、被相続人が下記口座で保有していた次の株式を取得する。 取扱先 ○○証券株式会社 △△支店 口座番号 〔被相続人の口座番号〕 預り区分 特定 銘柄 □□株式会社(銘柄コード〔コード〕) 数量 300株

銘柄コードは、証券会社の明細に記載がある場合に銘柄名と照合します。

投資信託をそのまま取得する記載例(架空)
第2条 相続人Bは、被相続人が下記口座で保有していた次の投資信託を取得する。 取扱先 ○○証券株式会社 △△支店 口座番号 〔被相続人の口座番号〕 預り区分 一般 銘柄 □□バランスファンド(年1回決算型) 数量 250,000口

決算型やコースなどで商品が区別されている場合は、明細の表記に合わせます。

株式分割や投資信託の償還などがあると、死亡日現在の資料と現在手元にある明細とで、数量や表示が異なることがあります。もし違いがあれば、どのように記載すれば手続きを進められるかを署名前に証券会社へ確認します。野村證券「預り証券の表示に関する案内」

株式や投資信託は、いつの価格で考える?

株式を受け取る人と預金を受け取る人の取得額を比べるなら、話し合う時点での直近の終値などを確認し、どの日の価格を使うかをご家族で決めます。家庭裁判所の遺産分割手続でも、原則は分割時の評価です。岡山家庭裁判所「遺産分割手続について」④評価額

上場株式は、基準日の株価と株数

証券会社の株価情報などで、基準日の終値を確認します。例えば300株で、1株の終値が1,200円なら36万円です。基準日と終値を控え、話し合いの間に株価が大きく変わったら、評価額を見直すかを相談します。

投資信託は、基準価額の単位と口数

証券会社の明細や運用会社の商品ページで、基準価額と公表単位を確認します。例えば25万口で、1万口当たりの基準価額が12,000円なら、12,000円 × 25万口 ÷ 1万口で30万円が目安です。

証券会社の資料に「評価額」が載っている場合は、いつの価格をもとに計算されているかも確認します。日本取引所グループ「株価等の検索」野村證券「保有資産レポート」

相続税の申告では、死亡日を基準に税法上の方法で評価します。上場株式は死亡日の終値や月平均額などを使い、一般的な非上場の投資信託は死亡日に解約した場合に受け取れる金額をもとに評価します。国税庁「上場株式の評価」国税庁「有価証券の評価方法」

換価分割で残額を分けると決めたときは、売却後の取引明細で実際の代金を確認し、合意した費用を差し引いて分けます。例えば話し合いの時点で36万円だった株式が33万円で売れたら、33万円をもとに精算します。

株や投資信託を持ち続けないなら、どう分ける?

株や投資信託をそのまま受け取りたい人がいないときは、売って代金を分ける換価分割を考えます。例えば、ご高齢のお母さまが投資を続ける予定はなく、本人確認書類の準備や新しい口座の管理にも負担を感じているなら、お母さまは現金で受け取り、別の相続人が売却を担当する方法があります。

株や投資信託を受け取る人は、亡くなった方と同じ証券会社に自分名義の口座が必要なことが多く、持っていなければ開設します。別の証券会社に口座があっても、直接そちらへ移せるかは確認が必要です。換価分割でも、売却を担当する相続人の口座へいったん移すよう求められる場合があります。楽天証券「相続のお手続き」口座開設の案内SBI証券「株式の相続の流れ」

株式は取引時間中にも価格が変わります。移管を待つ間に、家族で話し合った日の株価から大きく上がったり下がったりすることもあります。売却を任せるなら、いつ、どのような条件で売るかを相続人全員で先に決めておきます。

  • 誰の口座に移し、誰が売るか必要な口座と移管の順番を証券会社に確認します。代金だけを受け取る人にも証券口座が必要かどうかは、予定している分け方を伝えて確認します。
  • 売却の時期と、家族に確認し直す条件例えば「移管後、○月末までに売る。1株○円未満では売らず、期限までに売れなければ再度話し合う」と決めます。合意した条件で売却したら、値上がりや値下がりも含め、実際の代金を決めた割合で分けます。
  • 売却後に分ける金額と、支払う期限売却代金から差し引く費用、残額の分配割合、振込先と期限を決めます。売却したら取引明細を共有し、受け取る額を確認します。

売って分ける予定でも、先に相続人名義の証券口座への移管が必要なことがあります。例えば楽天証券では、通常、相続人の口座へ移した後に売却します。移管できない商品には、解約した代金を相続人の口座に移す取扱いもあります。署名前に、亡くなった方が利用していた証券会社へ対象銘柄と希望する分け方を伝え、手続きの順番を確認しましょう。楽天証券「相続のお手続き Q&A」

株や投資信託をそのまま引き継ぐ場合は、銘柄ごとに取得する人と株数・口数を決めます。同じ銘柄を複数人で分けるときは、その数量で分けて移せるかを証券会社に確認します。

亡くなった方の口座がある証券会社へ連絡し、銘柄と預り区分を伝えます。遺産分割協議書を用いるときは、証券会社所定の相続手続依頼書、戸籍や法定相続情報一覧図、印鑑証明書などについて案内を受けます。協議書の原本とコピーのどちらが必要か、誰の書類を提出するのかも確認します。

複数人へ移管する場合は、協議書と証券会社所定の依頼書で、受取人ごとの株数や口数が一致しているかも確認します。楽天証券「分割相続の手続依頼書の記入方法」

どう受け取るかで、署名前に何を確認する?

株式・投資信託の相続手続きフローチャート

亡くなった方の株式や投資信託が見つかった
口座と保有銘柄の明細を確認する

証券会社に連絡し、銘柄名・株数や口数・預り区分を確かめます。

どのように分ける予定?
株式・投資信託のまま受け取る取得者と株数・口数を確認する

銘柄ごとに株数や口数を決めます。取得する人が同じ証券会社に口座を持っているか、希望する数量で移せるかを確認します。

売って代金を分ける売却までの手続きと代金の分け方を確かめる

誰の口座に移して売るかを証券会社に確認します。売る時期、条件、費用を引いた残額の分け方を家族で決めます。

証券会社での手続きと家族の合意を確認できたら

相続人全員で合意した内容を書面にする

移管や売却に必要な書類を確認し、協議書と証券会社所定の書類を準備します。

証券会社に相続手続きの書類を提出する

分け方の希望を伝えるときは、同じ銘柄でも預り区分が違えば区別して伝えます。

分け方の予定を選ぶと、協議書へ署名する前に確認することが分かります。

持ち続ける予定がなければ、換価分割を勧めています

執筆・監修者の小野田敦士

小野田 敦士

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

ご家族の誰も株や投資信託を持ち続ける予定がなく、現金で受け取りたいという場合には、私はまず換価分割をお勧めしています。証券口座を新しく開いてまで保有する必要があるか、売却を担当できる方がいるかをご家族と確認します。

売却を頼まれた方が「値下がりしたら自分の責任と言われるのでは」と気にすることもあります。私なら、いつまでに売るか、どんな場合にもう一度相談するか、実際の売却代金をどう分けるかを、ご家族全員で決めてから進めます。

そのまま引き継ぐ銘柄が決まったら

作成ツールで株式・投資信託を記載するには?

  • 「財産と分け方」で「有価証券」を追加し、「上場株式」か「投資信託」を選ぶ
  • 「銘柄・発行体」に会社名やファンド名を入力し、「数量」に株数または口数を入力する
  • 取得する人を選び、プレビューで銘柄・数量・取得者を確認する

証券会社や口座番号を協議書に記載するときは、「銘柄・発行体」の名称に続けて括弧書きで追記できます。例えば「□□株式会社(○○証券△△支店・口座番号〔番号〕・特定)」と入力し、プレビューと出力書面で表示を確認します。

株数や口数を入力し、誰がどの銘柄を取得するかを協議書に記載できます。

有価証券を入力して協議書を作成する無料で作成・プレビュー
同じ銘柄を兄弟で分けられる?

数量を指定して分割できる銘柄もあります。例えば300株を100株と200株に分けるなら、署名前に、その銘柄と預り区分で二人の口座に分けて移管できるかを証券会社に確認します。野村證券「有価証券を複数の相続人で分割する場合」

父のNISAで持っていた商品は、自分のNISAに移せる?

相続で取得した商品は、相続人のNISA口座へ受け入れることはできません。特定口座と一般口座のどちらで受け取れるかを、亡くなった方が利用していた証券会社に確認します。日本証券業協会「NISAのよくある質問」相続・贈与について

銘柄が多いときは、別紙にまとめてもいい?

財産目録に銘柄・数量・口座を記載し、本文では別紙の番号などを使って誰が何を取得するかを定めることができます。その際、本文と別紙の対応関係がはっきり分かるように記載します。遺産分割協議書の本文と財産目録の書き分け

証券会社で保有する上場株式と投資信託について、相続人全員で分け方を決める場合の説明です。非上場株式をお持ちの場合は、発行会社に手続きを確認します。

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