遺産分割協議書の相続人の住所の書き方|印鑑証明書どおりに記載
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遺産分割協議書へ相続人の住所を入力しています。印鑑証明書には「一丁目2番3号」と書かれていますが、普段は「1-2-3」と書いています。建物名も長いので省いてよいでしょうか。何を基準に書けばよいのか迷っています。
相続人の住所は、印鑑証明書に記載されたとおりに書きます
今は、協議書の相続人欄を整える段階です。相続人ごとに本人の印鑑証明書を手元へ置き、住所欄を一字ずつそのまま写します。「一丁目」を「1-」へ変えず、「番地」や建物名・部屋番号も自分の判断で加えたり省いたりしません。
遺産分割協議書は、法務局だけでなく、銀行や証券会社など複数の提出先で使うことがあります。住所の表記を印鑑証明書へそろえておけば、協議書へ署名した方と、添付された印鑑証明書の方を照合しやすくなります。
少し表記が違えば直ちに遺産分割が無効になる、という意味ではありません。ただ、最初から複数の書き方を選べるようにすると、かえって迷いやすくなります。協議書をこれから作るなら、印鑑証明書どおりに統一するのが分かりやすく、手戻りの少ない方法です。
住所を入力する前に、3つだけ確認します
- 相続人本人の印鑑証明書が手元にあるか家族のメモ、年賀状、運転免許証のコピーから書き始めず、協議書へ実印を押す本人の印鑑証明書を基準にします。
- 住所の最後まで、同じ欄に記載されているか町名、丁目、番地・番・号、ハイフン、建物名、部屋番号まで確認します。途中で改行されていても、住所の続きとしてそのまま写します。
- 住所変更の予定や、転居直後ではないか署名する前後に転居する場合は、どの住所で印鑑証明書を取得するかを先にそろえます。取得した証明書と違う住所を、記憶だけで書き足さないようにします。
印鑑証明書の住所を、協議書へそのまま移します
難しい変換は必要ありません。印鑑証明書の住所欄を左から順に読み、協議書の相続人欄へ同じ表記で移します。次の図は架空の住所による記載例です。
- 相続人ごとに、本人の印鑑証明書を用意する
一人分ずつ確認します。家族全員の住所を、取りまとめる方の記憶や住所録だけで入力しないようにします。
- 住所欄の最初から最後まで写す
都道府県から始まっていれば都道府県から、建物名や部屋番号まで記載されていればそこまで、証明書と同じ順番で入力します。
- 表記を整えようとして書き換えない
漢数字を算用数字に直す、丁目・番・号をハイフンにまとめる、建物名を省略する、といった自己流の整え方はしません。
- 印刷前に、証明書と協議書を一字ずつ見比べる
全員分の住所を確認してから最終PDFを作ります。署名・実印を集めた後の訂正を避けるため、印刷前の確認で表記をそろえます。
迷いやすい部分も、印鑑証明書の表記を変えません
丁目・番・号
印鑑証明書が「一丁目2番3号」なら、そのまま「一丁目2番3号」と書きます。「1-2-3」へ短くしません。
番地とハイフン
印鑑証明書に「2番地3」とあれば「2番地3」、ハイフンで「2-3」と記載されていれば「2-3」と写します。自分が普段使う形へ直しません。
建物名・部屋番号
印鑑証明書に記載されていれば、そのまま書きます。記載がなければ、普段使っている建物名を自己判断で足しません。
漢字・数字・文字の違い
「ケ」と「ヶ」、旧字体と新字体、漢数字と算用数字なども、見た目で整えず、証明書に印字された文字へそろえます。
転居後の住所で協議書を作る場合は、現在の住所で発行された印鑑証明書を用意し、その住所から書きます。転居直後や署名中に住所が変わる場合は、押印と証明書取得の順番を相続人全員でそろえておくと、書類を作り直しにくくなります。
日本に住民登録がなく、印鑑証明書を取得できない相続人については、署名証明など別の書類を使うことがあります。国内の相続人と同じ書き方へ無理に当てはめず、署名前に法務局・金融機関または司法書士へ確認します。
私なら、「印鑑証明書からコピペです」とお伝えします

小野田 敦士
- 司法書士
- 行政書士
- 宅地建物取引士
少しラフな言い方ですが、相続人の住所は「印鑑証明書からコピペです」。証明書に書かれている住所を、考えずにそのまま協議書へ移します。
「一丁目2番3号」を「1-2-3」に直したり、建物名を省いたりはしません。印鑑証明書の表記を、そのままコピペする。これだけにしておけば迷いません。法務局、銀行、証券会社などへ同じ協議書を出すときも、協議書と印鑑証明書の住所を確認しやすくなります。
印鑑証明書の住所を入力して、協議証明書をPDF出力できます
- 相続人ごとに、印鑑証明書の住所をそのまま入力する
- 財産と取得する方を入力し、全員で最終文面を確認する
- 相続人一人につき一通の協議証明書を出力し、自署・実印で完成させる
入力した内容はブラウザ内で処理され、サーバーへ送信されません。印鑑証明書そのものはPDFへ添付されないため、提出先に合わせて別に用意します。
相続人欄では、氏名と印鑑証明書どおりの住所を入力します。
遺産分割協議書作成ツールを使う無料/入力内容はブラウザ内で処理相続人の住所の書き方についてよくある質問
印鑑証明書と住所の表記が少し違うと、協議書は無効ですか?
表記が少し違うだけで、相続人全員の合意が直ちになくなるわけではありません。ただし、提出先で同じ方かを確認しやすくするため、これから作る協議書は印鑑証明書と同じ表記へそろえます。
建物名や部屋番号は省略してもよいですか?
印鑑証明書に建物名・部屋番号が記載されていれば、そのまま書きます。記載がなければ、自分の判断で足しません。入れるか省くかを考えず、証明書の住所欄をそのまま写します。
住民票や運転免許証の住所を見て書いてもよいですか?
協議書へ実印を押して印鑑証明書を添えるため、相続人欄の住所は印鑑証明書を基準にします。別の書類と同じ住所に見えても、表記は印鑑証明書から写すと迷いません。
署名した後に住所の誤字を見つけたら、どうしますか?
提出前であれば、署名・実印を集め直せる段階かを確認し、できれば正しい住所で作り直します。訂正方法の扱いは提出先で異なることがあるため、自己判断で修正液を使わないようにします。
海外在住で印鑑証明書がない相続人の住所はどう書きますか?
在留国の住所と署名証明などを使う方法を、提出先に合わせて確認します。国内の印鑑証明書どおりという方法をそのまま使えないため、協議書へ署名する前に個別に確認します。