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相続登記の相談事例

父が亡くなりました。相続登記の相談前に、何を用意すればよいですか?

ご相談

再構成した相談例

父が亡くなり、父名義の実家の相続登記を司法書士へお願いしようと考えています。ただ、相談の前に戸籍などを全部集めておかなければいけないのでしょうか。家には父の書類がたくさんありますが、どれが相続登記に関係するのか分かりません。相談に行く前に、何を用意すればよいですか。

書類がそろっていなくても、相続登記は相談できます

戸籍などを全部そろえてから相談する必要はありません。実家の住所が分かれば、相談を始められます。お父さまの書類の中から、相続登記に使うものを選んでおかなくても大丈夫です。固定資産税の納税通知書があれば、同封の課税明細書も相談の際に見せてください。地番や家屋番号を確認できることがあります。

では、戸籍は誰がいつ取るのでしょうか。ご依頼いただいた場合は、こちらで取り寄せます。相談の前に役所へ行っておく必要はありません。お父さまが生まれてから亡くなるまでの戸籍は、ほとんどの場合に必要です。ほかに誰の戸籍が要るかは、登記を調べ、ご家族のことを伺ってから決めます。

相談のときに伺う3つのこと

  • 実家の場所普段使っている実家の住所で構いません。固定資産税の課税明細書や登記事項証明書があれば、住所より正確に不動産が特定できます。
  • 相続人になりそうなご家族お母さまがご存命か、お子さんが何人いるかなど、分かる範囲で伺います。相続人は、あとで戸籍で確認します。
  • 遺言書があるか、誰が相続する予定か遺言書があれば、相談のときにお持ちください。ご自分で書かれた遺言書は、法務局に預けていなければ、相続登記に使う前に家庭裁判所の検認が必要です。封がしてあれば、開けずにそのままお持ちください。遺言書がない場合、誰が実家を相続するか、まだ決まっていなくても大丈夫です。
課税明細書と登記事項証明書の違い

課税明細書は、固定資産税の納税通知書と一緒に届く不動産の一覧です。登記事項証明書は、法務局で取得する登記内容の証明書です。現在の名義人は登記事項証明書で確認します。課税明細書に載っている地番や家屋番号は、この登記事項証明書を請求するときに使います。

ご依頼いただいたあと、申請までの流れ

  • 今の登記を調べる

    登記事項証明書は、こちらで取ります。課税明細書で地番が分からなければ、実家の住所から地番を調べてから請求します。

  • 必要な戸籍を取り寄せる

    誰の戸籍がどこまで要るかを決め、こちらで市区町村へ請求します。

  • 必要に応じて遺産分割協議書を作る

    相続人の話合いで取得者を決める場合は、合意した内容を記した遺産分割協議書を作ります。法定相続分で登記する場合など、協議書を作らない進め方もあります。

  • 法務局へ相続登記を申請する

    委任を受けて、実家を管轄する法務局へ申請します。

実家の登記から、今の名義を確認します

執筆・監修者の小野田敦士

小野田 敦士

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

お父さまの家だと思っていても、登記を見ると祖父の名義のままだったり、土地だけ別の方の名義だったりすることがあります。お話を伺ったうえで、名義は登記で確かめます。

家の前の道路が近所の方との共有になっていることもあります。この私道の持分は、実家の土地と建物の登記事項証明書には記載されていないことが多いので、購入したときの書類(権利証)や名寄帳から私道の持分があるかを調べます。

名義が祖父のままなら、お父さまの戸籍に加えて、祖父の相続の戸籍も取り寄せることになります。

この相談で浦和ホームができること

住所しか分からなくても、相続登記をご依頼いただけます

  • 実家の住所や手元の書類から、土地の地番と建物の家屋番号を調べる
  • 登記事項証明書を取り、今の名義と相続登記をする不動産を確認する
  • ご家族の状況を伺い、必要な戸籍の範囲を決めて集める
  • 遺産分割協議書など、必要な書類を作成する
  • 委任を受けて相続登記を申請し、登記が終わったことを確認する

最初のご相談では、書類を添付しなくて大丈夫です。必要になった段階で、手元の書類を写真やPDFで見せていただければ足ります。紙のまま送りたい場合は、郵送でも受け付けています。

戸籍を取り寄せる前の段階でも、相続登記のご依頼をお受けしています。

父名義の実家の相続登記を相談するさいたま市浦和区の司法書士事務所/全国の不動産に対応

相続登記の相談前によくある質問

戸籍は、相談の前に集めておいた方がよいですか?

相談の前に取っておく必要はありません。ご依頼いただいた場合は、こちらで取り寄せます。すでに取った戸籍があれば、それもお持ちください。使えるものはそのまま使い、足りない分だけを請求します。

実家の住所しか分かりません。それでも相談できますか?

はい。地番は住所から調べられます。住所と地番の違いは、別の記事で説明しています。

実家のほかにも、父名義の土地があるかもしれません。

実家の相談と一緒に、ほかの不動産についてもお聞きします。固定資産税の引落しがあった、古い書類に別の地名があったなど、手掛かりになったものを確認します。調べ方は亡くなった方の不動産の調べ方で説明しています。

誰が実家を相続するか、まだ決まっていません。

決まる前でも相談できます。売るか残すか迷っていることも、そのままお話しください。登記の進め方は、ご家族の状況を伺ってから一緒に確認します。

この記事は、亡くなった方の名義の不動産について、これから相続登記を相談する一般的な場面を前提にしています。相続人の間で分け方に争いがある場合は、弁護士への相談や家庭裁判所の調停を考えることになります。相続放棄を考えている場合は、相続登記より先に、家庭裁判所での手続の期限を確かめる必要があります。

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