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相続登記の用語・書類解説

土地の地番と住所の違い|遺産分割協議書にはどちらを書く?

ひとことで言うと

地番は、法務局の登記記録で一筆の土地を区別するための番号です。住居表示を実施している地域の住所は、市区町村が建物の場所を分かりやすく示すために付ける番号です。遺産分割協議書で土地を特定するときは、普段の住所へ書き換えず、現在の登記事項証明書にある「所在」と「地番」を使います。

住所だけでは、相続する土地を一筆ずつ特定できないことがあります

実家の場所や郵便物の住所が分かっていても、その住所が土地の地番とは限りません。住居表示を実施している地域では、建物に付けられた住所と、土地一筆ごとの地番を別の仕組みで管理しているためです。

一つの住居表示の家が地番123番4と123番5の二筆の土地にまたがる例
一つの住所の敷地が、登記上は複数の土地に分かれていることがあります。協議書では、現在の登記事項証明書を見て一筆ずつ記載します(地名・番号は架空です)。

たとえば一つの家の敷地が、登記上は「123番4」と「123番5」の二筆に分かれていることがあります。普段の住所を一つ書いただけでは、二筆とも相続するのか、一方だけなのかを区別できません。そのため、協議書には土地ごとの所在・地番を記載します。

住所・地番・家屋番号は、特定するものが違います

似た数字が並びますが、同じ番号の呼び方を変えているのではありません。まず、何を特定する番号なのかを分けると分かりやすくなります。

呼び方特定するもの主に使う場面
普段の住所(住居表示)建物の場所や入口郵便、住民票、訪問先の案内など
土地の地番登記上の一筆の土地土地の登記事項証明書の請求、相続登記、協議書の土地表示
建物の家屋番号登記上の一個の建物建物の登記事項証明書の請求、相続登記、協議書の建物表示
土地は「地番」、建物は「家屋番号」です

地番は土地に付く番号です。戸建ての建物やマンションの一室を登記記録で区別する番号は、家屋番号といいます。協議書で土地と建物を扱うときは、それぞれを別の不動産として確認します。

協議書には、登記事項証明書の「所在」と「地番」を書きます

土地の登記事項証明書を開くと、表題部の「土地の表示」に所在・地番・地目・地積が載っています。協議書へ土地を書くときは、この現在の表示を一項目ずつ移します。普段の住所に合わせて「番」を「番地」に直したり、地番の枝番を省いたりしません。

所在

市区町村、町名、字など、土地がある区域を示します。地番だけでなく、所在と組み合わせて土地を特定します。

地番

その所在の中で、一筆の土地を区別する番号です。「123番4」のように枝番が付くこともあります。

土地の地目・地積、建物の家屋番号・種類・構造・床面積まで含めた転記方法は、「遺産分割協議書の不動産の書き方」で記載例とともに説明しています。

登記事項証明書を請求するときも、先に地番が必要です

土地の登記事項証明書は、所在と地番を指定して請求します。住居表示の住所だけでは、法務局の登記記録から目的の土地を特定できない場合があります。「登記事項証明書で地番を確認しよう」と思っても、請求する入口で地番が必要になるところが分かりにくい点です。

  • 手元にある書類で、地番の手掛かりを見る

    登記済証(権利証)、登記識別情報通知、固定資産税の課税明細書などに地番が載っていることがあります。手元に見えている書類から確認できれば十分です。

  • 地番を指定して、現在の登記事項証明書を取る

    古い書類や課税明細書だけを協議書の正本にせず、現在の登記記録で所在・地番を確かめます。

  • 登記事項証明書と協議書を見比べる

    敷地が複数筆なら一筆ずつ、枝番まで含めて転記できているかを確認します。

地番が書類から分からなくても、そこで止まるわけではありません

管轄の法務局への照会や、住居表示からおおよその地番を確認できる地番検索サービスなど、別の確認経路があります。どの経路を使うかは手元の書類と場所によって変わるため、地番・家屋番号の具体的な調べ方は別の記事で説明します。

住所と地番が同じように見える地域もあります

すべての地域で、住所と地番の数字が違うわけではありません。住居表示を実施していない地域では、土地の地番を住所の表示に使うことがあり、「○番地○」のように同じ番号が現れる場合があります。

ただし、同じように見えることと、登記上の土地が一筆だけであることは別です。協議書へ書くときは、住所から推測せず、現在の登記事項証明書にある表示を使うという確認方法は変わりません。

自分で作成する

登記事項証明書の表示を見ながら、土地を一筆ずつ入力できます

  • 不動産の種別から「土地」を選ぶ
  • 表題部にある所在・地番・地目・地積を、そのまま入力する
  • 複数の土地があれば一筆ずつ追加し、協議書PDFを作成する

入力した内容はブラウザ内で処理され、サーバーへ送信されません。地番がまだ分からない場合は、住所を地番の代わりに入力せず、現在の登記事項証明書を確認してから進めてください。

現在の土地の登記事項証明書を手元に置き、表題部を上から確認します。

土地を入力して遺産分割協議書を作成する無料/入力内容はブラウザ内で処理

土地の地番と住所についてよくある質問

住所の「1番2号」と、地番の「1番2」は同じ土地ですか?

数字が似ていても、同じ土地だとは判断できません。住居表示の「番・号」と登記上の地番は別の仕組みです。現在の登記事項証明書で所在と地番を確認します。

固定資産税の課税明細書にある地番を、そのまま協議書へ書けますか?

課税明細書は地番を知る手掛かりになりますが、協議書へ記載する前に現在の登記事項証明書と照合します。分筆・合筆や地目変更などがあると、古い資料と現在の表示が異なることがあります。

土地の地番が分かれば、建物の登記事項証明書も取れますか?

建物は家屋番号で特定します。土地の地番と家屋番号が同じように見えることもありますが、別の番号です。建物については家屋番号を確認します。

一つの住所に土地が二筆ある場合、協議書には両方を書きますか?

二筆とも遺産分割の対象なら、それぞれの所在・地番・地目・地積を一筆ずつ記載します。一方を省略すると、どの土地を誰が相続するのかを十分に特定できません。

この記事は、住居表示と土地の地番の一般的な違いを説明しています。住所表示の方法、土地の分筆・合筆、地番の変更などは地域や不動産によって異なります。遺産分割協議書へ記載する前に、対象となる土地の現在の登記事項証明書を確認してください。

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