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相続登記の相談事例

相続登記には、全部でどのくらいの費用がかかりますか?

ご相談

再構成した相談例

父名義の実家を相続することになりました。相続登記の料金を調べると、司法書士報酬のほかに登録免許税や戸籍の費用もかかると書かれています。結局、全部でいくらくらい用意しておけばよいのでしょうか。固定資産税の納税通知書は手元にあります。

相続登記の総額は、三つの費用を足して考えます

相続登記にかかる費用は、大きく分けて、登録免許税、戸籍などの証明書を取得するための実費、司法書士へ依頼する場合の報酬の三つです。まずは、申請方法にかかわらず必要な費用と、司法書士へ依頼する場合に加わる報酬を分けると、総額が見えやすくなります。

登録免許税と、相続登記に必要な戸籍などの証明書を取得するための実費は、どの事務所へ依頼する場合でも、ご自身で申請する場合でも必要になります。司法書士へ依頼したことで加わる費用ではありません。

登録免許税は、売れそうな金額や購入したときの金額ではなく、市区町村の固定資産課税台帳に登録された価格をもとに計算します。手元に固定資産税の課税明細書があれば、「価格」または「評価額」という欄から、まず登録免許税の目安を確認できます。

総額を出すために、最初に確認するもの

費用を細かく調べ始めると、税金、報酬、戸籍の手数料が同じ料金表に並び、どこまで含まれているのか分かりにくくなります。まずは、次の三つを別々に確認できれば十分です。

  • 司法書士へ依頼する場合は、業務の範囲申請だけを依頼するのか、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成から依頼するのかによって、司法書士報酬は変わります。金額だけでなく、どこまで含まれているかを確認します。
  • 相続登記する不動産の固定資産税評価額土地と建物の評価額に、亡くなった方の持分を反映して登録免許税を計算します。相続する不動産が複数あれば、それぞれの評価額を確認します。
  • 戸籍など、取得する証明書の範囲親子関係の相続か、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になるかで、必要な戸籍の通数は大きく変わります。戸籍のほか、住民票、印鑑証明書、登記事項証明書、評価証明書などの発行手数料や郵送費も実費になります。

相続登記の費用は、この順番で概算できます

総額を左右しやすい登録免許税から概算し、司法書士報酬と証明書などの実費を足します。複雑な計算に見えますが、入口になる数字は固定資産税の課税明細書にあります。

課税明細書などの価格または評価額から登録免許税を計算し、司法書士報酬99,000円と証明書等の実費を足して相続登記の総額を概算する流れ
固定資産税評価額から登録免許税を概算すると、相続登記の総額が見えやすくなります。
  • 課税明細書の「価格」「評価額」を見る

    納税通知書に同封されている固定資産税課税明細書を使います。「固定資産税課税標準額」や税額ではありません。土地と建物の欄をそれぞれ確認します。

  • 亡くなった方の持分を反映する

    不動産を全部所有していたのか、共有持分だけを所有していたのかを現在の登記で確認します。共有持分であれば、評価額にもその持分を反映します。

  • 原則0.4%で登録免許税を計算する

    相続による所有権移転登記の税率は、原則として1,000分の4です。端数処理や土地の免税措置があるため、最後は申請単位と不動産ごとに確認します。

  • 司法書士報酬と証明書等の実費を足す

    ご自身で申請する場合は、登録免許税と証明書等の実費までが総額です。司法書士へ依頼する場合は、依頼する業務の報酬が加わります。

課税明細書と評価証明書は、どちらを見ればよいですか?

どちらも、登録免許税を計算するための固定資産税評価額を確認する手掛かりです。手元にある書類によって、次のように使い分けます。

どの書類かどこを見るか
固定資産税課税明細書毎年の固定資産税納税通知書に同封される明細です。手元にあれば、まずこの書類で概算できます。土地・建物ごとの「価格」または「評価額」を見ます。「固定資産税課税標準額」や、納める固定資産税の金額は使いません。
固定資産評価証明書など課税明細書が見当たらない場合などに、不動産のある市区町村へ請求します。自治体の案内では、評価証明書、課税証明書など名称が異なることがあります。登記を申請する年度の固定資産税評価額を確認します。相続人が請求するときは、相続関係を示す戸籍などを求められることがあります。
4月をまたぐときは、年度を確認します

相続登記では、登記を申請する年度の固定資産税評価額を使います。3月に準備を始め、4月以降に申請する場合は、新しい年度の評価額を確認します。

非課税の私道など、課税明細書に価格が載っていない不動産もあります。その場合は、管轄法務局が認定する価格を確認するため、単純に0円として計算するものではありません。

評価額から、総額の目安を計算してみます

司法書士報酬

ご自身で申請する場合にはかかりません。司法書士へ依頼する場合の報酬は、任せる業務の範囲によって変わります。浦和ホームでは、相続人の確認、戸籍等の収集、必要な場合の遺産分割協議書作成、管轄法務局1か所への相続登記申請などの基本業務を99,000円(税込)としています。詳しい範囲は料金ページで確認できます。

登録免許税

固定資産税評価額をもとに、原則0.4%で計算する国税です。どの事務所へ依頼する場合でも、ご自身で申請する場合でも必要になります。

証明書・郵送などの実費

戸籍、除籍、改製原戸籍、住民票、印鑑証明書、登記事項証明書、固定資産評価証明書などの発行手数料と郵送費です。必要な証明書の発行手数料は、ご自身で申請する場合にもかかります。親子関係の一般的な相続なら、まず1万円前後を見込んでおくと一つの目安になります。兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合などは、戸籍の通数が増え、これを超えることがあります。

登録免許税の目安総額の目安
固定資産税評価額の合計が1,000万円約4万円約14万9,000円(司法書士報酬99,000円+登録免許税4万円+実費1万円とした場合)
固定資産税評価額の合計が3,000万円約12万円約22万9,000円(司法書士報酬99,000円+登録免許税12万円+実費1万円とした場合)
固定資産税評価額の合計が5,000万円約20万円約30万9,000円(司法書士報酬99,000円+登録免許税20万円+実費1万円とした場合)

上の表は、不動産を全部所有し、原則税率0.4%で計算し、免税措置や追加業務がない場合の単純な例です。共有持分、価格のない私道、管轄法務局が複数ある場合などは金額が変わります。

私なら、司法書士報酬だけを見て総額とはお伝えしません

執筆・監修者の小野田敦士

小野田 敦士

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

相続登記の料金を調べると、事務所ごとの報酬と、どの事務所へ依頼しても、ご自身で申請しても必要になる登録免許税や証明書の実費が、一緒に見えてしまいます。これでは、いくつ料金表を見てもご自身の総額が分からないままです。

ご相談では、現在の登記と固定資産税の課税明細書などを確認し、登録免許税を先に概算します。その後で、相続関係から必要になる証明書を確認し、司法書士報酬と実費を分けてご案内します。

課税明細書を見ても、数字がいくつも並んでいて、どれを使うのか分からないという方は少なくありません。書類名や欄を覚えてから相談する必要はありません。手元にある固定資産税の書類を、そのまま見せていただければ大丈夫です。

無料の登録免許税シミュレーター

固定資産税評価額が分かれば、登録免許税を概算できます

  • 登記の原因で「相続」を選ぶ
  • 課税明細書の土地・建物の「価格」「評価額」を入力する
  • 登録免許税の概算と内訳を確認する
  • 土地1筆・建物1棟を超える場合は、複数筆対応のプロ版も使える

売買価格、路線価、固定資産税課税標準額ではなく、固定資産税の「価格」「評価額」を入力します。入力内容はブラウザ内で計算されます。

手元に課税明細書があれば、今すぐ登録免許税の目安を確認できます。

登録免許税を計算する相続・売買・贈与に対応/無料で概算

関連Q&A

司法書士報酬99,000円に、登録免許税も含まれますか?

含まれません。99,000円は司法書士報酬です。登録免許税、戸籍などの証明書発行手数料、郵送費は実費として別にかかります。

登録免許税は、実家の売却価格に0.4%を掛けますか?

売却価格ではありません。市区町村の固定資産課税台帳に登録された価格を使います。固定資産税課税明細書では、一般に「価格」または「評価額」と表示されています。

課税明細書の「課税標準額」を入力すればよいですか?

登録免許税の計算に使うのは「価格」または「評価額」です。「固定資産税課税標準額」は、固定資産税を計算するために調整された別の数字なので使いません。

課税明細書が見当たらないと、登録免許税は計算できませんか?

不動産のある市区町村が発行する固定資産評価証明書や課税証明書などで、固定資産税評価額を確認できます。相続人が請求するときに必要な書類や手数料は自治体ごとに確認します。

自分で相続登記をすれば、費用はかかりませんか?

司法書士報酬はかかりませんが、登録免許税と、戸籍・住民票・登記事項証明書などの実費はかかります。自分で行う場合も、登録免許税の計算方法は同じです。

戸籍の実費が1万円を超えることはありますか?

あります。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍に加え、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合は、父母や先に亡くなった兄弟姉妹の戸籍まで必要となり、通数と請求先が増えます。1万円前後はあくまで最初の目安です。

この記事の金額例は、浦和ホームの基本業務に該当し、不動産を全部所有していたものとして、登録免許税を原則税率で計算した概算です。実際の総額は、不動産の評価額・持分・免税措置、相続関係、管轄法務局の数、取得する証明書によって変わります。

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