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法定相続情報の相談記事

法定相続情報番号で登記の添付書類は省略できる?記載例・かんたん診断

ご相談

再構成した相談例

父の法定相続情報一覧図を取得し、これから実家の相続登記を申請します。証明書の右上に番号があり、これを書けば書類を省略できると聞きました。戸籍や住民票、遺産分割協議書も出さなくてよくなるのでしょうか。申請書のどこに書けばよいですか。

番号を書けば、一覧図の証明書の添付を省略できます

登記申請書の「添付情報」欄に法定相続情報番号を書けば、一覧図の紙の証明書を添付せずに相続登記を申請できます。ただし、添付書類がすべて不要になるわけではありません。不動産を取得する方の現在の住所が一覧図に書かれていれば、住所の証明書類も省略できます。

遺産分割協議で不動産を取得する場合は、協議書なども別に必要です。手元の証明書で番号と住所を確認して、申請書の「添付情報」欄を書きます。

番号を使う前に確認すること

  • 一覧図の右上の番号法務局から交付された証明書にある「法定相続情報番号」を使います。不動産番号や、住民票コードとは違います。
  • 最初に申し出た時期保管の申出から5年以上たつと、番号を使えない場合があります。再交付の交付日ではなく、最初の申出時期で確認します。
  • 不動産を取得する方の住所一覧図に現在の住所が書かれているかを見ます。住所の記載がない場合や、交付後に引っ越した場合は、現在の住所を証明する書類が別に必要です。

番号を使う前の確認・かんたん診断

最初の申出時期と、一覧図に書かれた住所について2問に答えると、申請前に確認することが分かります。法務局から一覧図の証明書を受け取っている方が対象です。

進捗 1 / 2問

質問 1 / 20 / 2問回答済み

一覧図を最初に申し出てから、5年以上たっていますか?

最近再交付を受けた場合も、最初の保管の申出から数えます。

質問と結果の目安をまとめて読む

最初の申出時期と、一覧図に書かれた住所について2問に答えると、申請前に確認することが分かります。法務局から一覧図の証明書を受け取っている方が対象です。

  1. 一覧図を最初に申し出てから、5年以上たっていますか?

    最近再交付を受けた場合も、最初の保管の申出から数えます。

    • 5年未満と確認できている
    • 5年以上たっている
    • 最初の申出時期が分からない
  2. 不動産を取得する方の、現在の住所は一覧図に書かれていますか?

    複数の方が取得する場合は、全員について確認します。

    • 現在の住所が書かれている
    • 住所を記載していない
    • 交付後に引っ越し、住所が変わっている
    • まだ確認できていない

結果の目安と次にすること

番号で省略するのは一覧図で確認できる内容です。住所やほかの必要書類は、申請する内容に合わせて確認します。

  • 番号を使えるか確認し、使えなければ紙の証明書を添付します

    最初の保管の申出から5年以上たつと、番号を使えない場合があります。交付済みの紙の証明書は、5年以上たっていても添付書類として使えます。

    次にすること:
    • 申請先へ番号を使えるか確認する:最初に申し出た時期と、手元の番号を伝えます。
    • 紙を使う場合の書類を確認する:一覧図の住所が古いなど、現在と異なる事項があれば、別に必要な書類も確認します。
    5年以上たっている場合の説明へ
  • 最初の申出時期を確認します

    再交付で最近受け取った証明書でも、保管の申出から5年以上たっていることがあります。交付日だけで判断せず、当時の申出書の控えや、保管先の法務局で確認します。

    次にすること:
    • 最初の申出時期を調べる:代理人に依頼した場合は、その方にも確認できます。
    • 分からない場合は申請先へ相談する:紙の証明書を添付する方法もあります。
    番号と紙の証明書の違いを見る
  • 一覧図の住所を確認してから、住所の添付書類を決めます

    住所の証明書類も省略したい場合は、不動産を取得する方の現在の住所が一覧図に書かれているか確認します。住所がなくても、番号で一覧図の証明書の添付は省略できます。

    次にすること:
    • 不動産を取得する方の住所欄を見る:複数の方が取得するなら、全員について確認します。
    • 住所がない・変わった方の書類を用意する:該当する方の現在の住民票などが必要です。
    住所の書類を省略できる条件を見る
  • 一覧図の証明書の添付を省略し、住所の書類は用意します

    一覧図に住所が書かれていなくても、法定相続情報番号で一覧図の証明書の添付を省略できます。取得する方の現在の住所は、住民票などで別に証明します。

    次にすること:
    • 申請書に法定相続情報番号を書く:添付情報の「登記原因証明情報」に記載します。
    • 住所を証明する書類を用意する:住民票などを添付する場合は、添付情報に「住所証明情報」と記載します。
    申請書の記載例を見る
  • 番号を使っても、新しい住所を証明する書類は必要です

    一覧図の旧住所では、新しい住所の証明はできません。番号で一覧図の証明書の添付を省略し、現在の住民票などを別に提出します。

    次にすること:
    • 新しい住所で申請書を書く:一覧図の旧住所を自分で書き換えることはしません。
    • 追加する書類を確認する:一覧図の住所と現在の住所が異なることを、管轄の法務局へ伝えます。
    交付後に引っ越した場合の説明へ
  • 一覧図と住所の証明書類の添付を、番号で省略できます

    一覧図に、不動産を取得する方の現在の住所が書かれていれば、住所の証明書類も番号の記載によって添付を省略できます。遺産分割協議書など、一覧図で確認できない内容の書類は別に用意します。

    次にすること:
    • 添付情報の2か所に番号を書く:「登記原因証明情報」に加え、「住所証明情報」にも同じ番号を記載します。
    • ほかの必要書類をそろえる:売買の登記なども併せて行う場合は、別途住所の書類が必要になることがあるため、申請先へ確認します。
    申請書の記載例を見る

診断は、番号を使う前と住所の書類について確認するための目安です。協議で決めた内容や相続放棄は、別の書類で確認します。一覧図の交付後に相続人が亡くなった場合も、その相続を証明する書類が必要です。

番号で省略するのは一覧図で確認できる内容です。住所やほかの必要書類は、申請する内容に合わせて確認します。

申請書の「添付情報」欄に書きます

法定相続情報番号は、法務局から交付された一覧図の証明書の右上にあります。登記申請書の「添付情報」欄に「登記原因証明情報(法定相続情報番号(……))」と記載します。自分で一覧図を作っただけでは、まだこの番号は付いていません。

取得する方の現在の住所も一覧図に記載されていて、住所の証明書類を省略する場合は、「住所証明情報」にも同じ番号を記載します。

現在の住所も一覧図で確認できる場合の記載例(抜粋)
添付情報 登記原因証明情報(法定相続情報番号(○○○○-○○-○○○○○)) 住所証明情報(法定相続情報番号(同上))

○は実際の番号に置き換えます。住所を一覧図で証明できない場合は、住所証明情報に番号を書いて省略する方法は使いません。遺産分割協議書など、ほかに提出する書類の記載も必要です。

法務局の書面申請の記載例(PDF)では、住所の証明にも利用するときは「住所証明情報」にも記載するよう案内されています。登記原因証明情報には法定相続人の確認と協議の内容などが含まれるため、番号を書いても、協議書まで省略できるわけではありません。

数次相続などで一つの申請に複数の一覧図を使う場合は、必要な法定相続情報番号を併記します。複数の番号を並べても、その他の相続関係の書類まで不要になるという意味ではありません。法務局の法定相続情報番号の案内

番号で省略できるもの・別に用意するもの

書類番号を使った場合
一覧図の証明書相続登記の申請書に番号を記載し、紙の証明書の添付を省略できます。
取得する方の住所の証明書類一覧図に現在の住所が記載されていれば、省略できます。住所の記載がない場合や住所変更がある場合は、別に用意します。
遺産分割協議書・必要な印鑑証明書番号では省略できません。遺産分割協議に基づく登記に必要なものを用意します。
一覧図の交付後に相続人が亡くなった場合などの書類一覧図にない、その後の相続などを証明する書類が別に必要です。

一覧図で確認できるのは、戸籍に基づく法定相続人の関係です。「相続人のうち、誰が実家を取得することになったか」という話合いの結果まで証明するものではありません。

番号による添付省略は、令和6年4月1日から利用できるようになった方法です。番号を使う前に戸籍の確認や一覧図の申出を済ませておく必要があり、戸籍を集めずに一覧図を取得できる制度ではありません。一覧図を自分で作成する方法

必要書類全体は、遺産分割協議後の相続登記の必要書類で説明しています。

申出から5年以上たっていたら、番号を使えるか確認します

法務局の案内では、保管の申出から5年以上たっている場合は、番号を使えないことがあるとされています。再交付を受けても、最初の申出時期が新しくなるわけではありません。

一方、既に交付された紙の証明書は、5年以上たっていても登記の添付書類として使えます。番号が使えないからといって、直ちに一覧図を作り直す必要があるわけではありません。

紙の証明書に書かれた住所が古い場合などは、現在の状況を証明する書類も別に必要です。証明書の有効期限と、番号を使える期間の違いもご覧ください。

私は、相続人それぞれに紙の証明書もお渡ししています

執筆・監修者の小野田敦士

小野田 敦士

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

私がご依頼を受けた場合は、少なくとも相続人一人ひとりに、法務局から交付された証明書を渡せるように用意しています。

登記で証明書の添付を省略できても、銀行などの相続手続で証明書が不要になるわけではありません。

一覧図は取得済みで、その後の登記を任せたい方へ

相続登記の申請もご依頼いただけます

  • 法定相続情報一覧図は取得できたが、登記申請書や添付書類の準備が難しい方
  • 一覧図の交付後に住所変更や相続人の死亡があり、必要書類に迷っている方

法務局から交付された一覧図があることを、ご相談時にお知らせください。

一覧図を使った相続登記について相談する一覧図の取得後の相続登記もご依頼いただけます。
銀行にも番号だけ伝えればよいですか?

いいえ。この番号で証明書の添付を省略できるのは、不動産登記の申請等の手続です。銀行には、一覧図の証明書など、その銀行から案内された書類を提出します。

住所の記載がないと、番号自体を使えませんか?

住所の記載がなくても、番号で一覧図の証明書の添付を省略できます。ただし、取得する方の現在の住所を証明する書類は、別に用意します。

一覧図の番号が見つからない場合は?

法務局から交付された証明書の右上を確認します。番号が読み取れない場合などは、交付した法務局へ確認するか、紙の証明書を添付する方法を使います。番号を自分で作って記入することはしません。

この記事は、法務局から交付された一覧図を不動産の相続登記で使う場合の添付省略を説明しています。遺産分割協議・相続放棄・数次相続などの個別の必要書類は、申請内容に応じて確認してください。

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