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法定相続情報の相談記事

海外在住の相続人がいる場合、法定相続情報一覧図はどう書く?無料作成ツール・かんたん診断

ご相談

再構成した相談例

父の相続で、法定相続情報一覧図を作りたいと思っています。相続人の姉は日本国籍のまま海外に住んでおり、日本の住民票を取れません。姉の海外住所も書かないといけないのでしょうか。日本に住む私が申し出ることも考えています。

海外在住でも作れます。相続人の住所は省略できます

亡くなった方と相続人全員が日本国籍で、必要な戸籍を提出できれば、海外在住の相続人がいても作成できます。氏名・生年月日・続柄などは戸籍に基づいて書きます。相続人の住所は任意なので、海外住所を記載しない方法も選べます。

海外在住の方が申出人ではなく、一覧図にもその方の住所を載せない場合、その住所を一覧図に記載するための在留証明書などは不要です。海外在住の方自身が申出人になる場合は、申出人として氏名と住所を確認する公的な書類が別に必要です。

まず、一覧図に住所を載せるかと、誰が申出人になるかを決めます。海外在住と外国籍は同じではありません。日本国籍を持たない相続人がいる場合は、外国籍の方がいる場合の案内をご覧ください。

海外在住の相続人がいる場合の、かんたん診断

海外住所の証明書は必要?4問のかんたん診断

国籍、申出人、海外住所の記載、住所の証明書について4問に答えると、一覧図を作る前に準備することが分かります。

進捗 1 / 4問

質問 1 / 40 / 4問回答済み

亡くなった方と相続人全員の国籍は?

海外に住んでいることと、日本国籍を持っているかどうかは別です。

質問と結果の目安をまとめて読む

国籍、申出人、海外住所の記載、住所の証明書について4問に答えると、一覧図を作る前に準備することが分かります。

  1. 亡くなった方と相続人全員の国籍は?

    海外に住んでいることと、日本国籍を持っているかどうかは別です。

    • 全員、日本国籍:国籍:亡くなった方・相続人全員が日本国籍
    • 日本国籍を持たない方がいる:国籍:日本国籍を持たない方がいる
    • 国籍や相続人の範囲を確認したい:国籍・相続人:確認が必要
  2. 誰が申出人になる?

    法務局へ申し出る相続人です。司法書士などが代理する場合も、申出人は相続人ご本人です。

    • 日本に住む相続人:申出人:国内在住の相続人
    • 海外に住む相続人:申出人:海外在住の相続人
    • まだ決めていない:申出人:未定
  3. 海外在住の方の住所を、一覧図に載せる?

    その方の氏名などの横に載せる住所です。申出人欄や作成者欄の住所とは区別します。

    • 海外住所も載せたい:一覧図の海外住所:記載したい
    • 海外住所は載せない:一覧図の海外住所:省略する
    • 載せるか迷っている:一覧図の海外住所:検討中
  4. 海外住所を証明する書類はある?

    住所を載せたい方や、海外在住の申出人についてお答えください。必要な方全員分の氏名と住所を確認できる書類があるかを考えます。

    • 必要な方の在留証明書がそろっている:海外住所の書類:必要な方の在留証明書あり
    • 現地の証明書や宣誓供述書など、別の書類がある:海外住所の書類:別の書類・取扱いは要確認
    • まだない・分からない:海外住所の書類:未準備・不明

結果の目安と次にすること

住所を載せるための証明書と、申出人の氏名・住所を確認する書類は、目的が違います。

  • 海外在住と、外国籍の場合を分けて確認します

    亡くなった方や相続人に日本国籍を持たない方が含まれ、必要な戸籍を提出できない場合は、この制度を利用できません。

    次にすること:
    • 外国籍の方がいる場合の進め方を確認する:一覧図を使わず、戸籍や外国の証明書などで相続手続を進めます。数次相続の場合は、誰の一覧図を作るかも確認します。
    外国籍の方がいる場合について読む / 相続手続を相談する
  • 国籍と相続人の範囲を確認します

    海外在住でも、日本国籍で必要な戸籍を提出できれば制度を利用できます。戸籍などで、亡くなった方と相続人の国籍・家族関係を確認します。

    次にすること:
    • 分からないところから相談できる:途中で国籍が変わっていたり、相続人の中にすでに亡くなっている方がいたりする場合も、分かる範囲からご相談いただけます。
    戸籍や相続関係の確認から相談する / 海外在住でも作れる条件を見る
  • 申出人になる相続人を決めます

    申出人になる方の氏名・住所を確認する書類が必要です。国内の相続人が申し出る場合と、海外在住の方が申し出る場合で、用意する書類が変わります。

    次にすること:
    • 国内の相続人が申し出る方法もある:海外在住の相続人がいる場合も、国内の別の相続人が申出人になれます。司法書士などの代理人に依頼する場合は、申出人が委任します。
    申出人の決め方について読む / 一覧図の作成を相談する
  • 申出人の氏名と海外住所を確認する書類を準備します

    海外在住の方自身が申出人になる場合は、一覧図の相続人欄に住所を載せないときも、公的な氏名・住所確認書類が必要です。

    次にすること:
    • 使える証明書を申出先へ確認する:在留証明書など、何を提出するかを確認します。代理人に依頼する場合も、申出人の確認書類が不要になるわけではありません。
    海外在住の方の申出を相談する / 住所欄ごとの違いを見る
  • 使う手続に合わせて、海外住所を載せるか選びます

    相続人の住所は任意です。国内の相続人だけ住所を載せ、海外在住の方の住所を省くこともできます。

    次にすること:
    • 住所を載せない場合の書類も確認する:一覧図の作成時には省略できても、登記や銀行で住所の確認が必要になることがあります。証明書を用意する手間や、図の読みやすさも考えて決めます。
    相続人の住所を載せるかについて読む / 書き方を相談する
  • 海外住所を載せるための証明書を確認します

    住所を載せる場合は、その住所を証明する書類が必要です。現地の証明書や宣誓供述書があっても、一覧図の申出に使えるとは限りません。

    次にすること:
    • 取り寄せる前に、証明書の種類を確認する:申出先の法務局に、書類の発行機関と内容を伝え、利用できるかを確認します。在留証明書をこれから取得する場合は、管轄する日本大使館・総領事館の案内を確認します。
    海外住所の記載を相談する / 住所を記載する場合の準備を見る
  • 在留証明書の内容と、使う住所欄を確認します

    在留証明書に記載された氏名・住所が、申出書や一覧図に記載する内容と合っているかを確認します。氏名や住所の表記に違いがある場合は、申出先に確かめます。

    次にすること:
    • 一覧図と申出書を作成する:氏名・日付などは戸籍に基づいて入力します。必要な戸籍と確認書類をそろえて法務局へ申し出て、認証を受けます。
    法定相続情報作成ツールを使う / 提出前の書類を相談する
  • 海外住所を載せず、一覧図の作成を進められます

    国内在住の相続人が申出人になり、海外在住の方の住所を一覧図に記載しない場合、その住所を載せるための在留証明書などは不要です。

    次にすること:
    • 戸籍と国内の申出人の確認書類を用意する:海外在住の方も、氏名・生年月日・続柄などは記載します。必要な戸籍をそろえて一覧図と申出書を作成し、法務局へ申し出ます。
    法定相続情報作成ツールを使う / 戸籍収集から相談する
  • 国内の申出人の確認書類を用意する:運転免許証のコピーなど、申出人の氏名と住所を確認できる公的書類が必要です。
  • 海外在住の申出人の確認書類を用意する:一覧図の相続人欄の住所を省略しても、申出人の氏名・住所を確認する書類は必要です。
  • 住所の表記と証明書の内容を合わせる:住所を記載する場合は、その住所を証明する書類を添付します。表記が分からないときは、元の証明書をもとに申出先へ確認します。
  • 登記や銀行で必要な書類も確認する:一覧図に海外住所を載せない場合は、登記や銀行の手続で住所の証明書が必要かを別に確認します。

この診断は、一覧図の住所記載と申出人に応じた準備をご案内します。国籍や相続人の確定、証明書が受理されるかどうかや、登記・銀行で必要な書類のすべてを判定するものではありません。

住所を載せるための証明書と、申出人の氏名・住所を確認する書類は、目的が違います。

どの住所なら、省略できる?

省略できるのは、一覧図で相続人の氏名などの横に載せる住所です。申出書や一覧図には、ほかにも住所を書く欄があります。相続人欄の住所を省略しても、申出人や作成者の住所まで省略できるわけではありません。

住所を書く場所記載と準備
一覧図の相続人欄住所は任意です。記載する人と省略する人が混在しても構いません。記載した人の住所を証明する書類を添付します。
申出書の申出人欄申出人の住所が必要です。その方の氏名と住所を確認できる公的な書類も用意します。
一覧図の作成者欄作成者の住所・氏名などを記載します。司法書士などが作成する場合は、事務所所在地などを記載します。

例えば、国内に住む弟が申出人となり、海外に住む姉の住所を一覧図に載せない場合、姉の住所を記載するための在留証明書などは添付しません。姉の氏名・生年月日・続柄などは、戸籍で確認して記載します。

一方、その姉自身が申出人になるなら、姉の氏名と住所を確認する公的書類が必要です。一覧図の相続人欄で住所を省略することや、国内の代理人へ依頼することだけで、この確認まで省略できるわけではありません。

海外住所を載せたいときは、何を見て書く?

相続人の住所を記載するときは、その住所を証明する書類のとおりに記載し、書類も添付します。法務局の記載上の注意で示されている扱いです。普段の郵便物や記憶だけで住所を入力するのは避けます。

海外に住む日本国籍の方は、日本大使館や総領事館で発行する在留証明が住所の証明に使われます。取得の条件や必要書類は、管轄する在外公館で確認します。

在留証明書を取得するために在外公館へ示す公共料金の請求書や賃貸借契約書などと、法務局へ提出する証明書は同じではありません。現地の書類や宣誓供述書を既に持っている場合も、一覧図の申出に使えるかを先に確認します。

国名、番地、建物名など、どの表記を使うか迷うときは、元の証明書をもとに申出先へ確認します。英字とカタカナを自己判断で置き換えるより、証明書との対応が分かる形で記載することが大切です。

海外住所が長くて一覧図が読みにくくなるなら、住所を記載しない方法も選べます。国内の相続人の住所だけを載せることもできます。

一覧図に住所を書かなければ、在留証明書はずっと不要?

一覧図の作成時に不要でも、その後の登記や銀行の手続で必要になることがあります。海外在住の方が不動産を取得する場合などは、その方の住所を証明する書類を別に用意して登記を進めます。

住所を載せた一覧図があっても、金融機関などで別の書類を求められることがあります。遺産分割協議書への署名についても、一覧図とは別に確認します。

三菱UFJ銀行の相続手続の案内でも、海外にいる日本国籍の相続人について、在留証明書や署名証明書の説明があります。提出先の金融機関に、一覧図以外に必要な書類を確認します。

相続人も亡くなっている場合は、海外在住かどうかに加えて、亡くなった方ごとに一覧図を分けることも確認します。手続全体に外国籍の方が関係する場合も、亡くなった方ごとに相続人を確認し、それぞれの一覧図を作成できるかを判断します。

海外の家族に、何を頼めばよいか分からないときは?

執筆・監修者の小野田敦士

小野田 敦士

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

海外のご家族に、何の書類を頼めばよいか分からない段階でもご相談ください。一覧図の作成に必要な書類と、そのあとの相続登記に必要な書類を整理します。日本の戸籍の収集から、一覧図と申出書の作成・法務局への申出までお引き受けします。

海外在住の相続人がいる方へ

自分で一覧図を作る方も、戸籍集めから任せたい方も

  • 全員が日本国籍で必要な戸籍を用意できる方は、無料の作成ツールをご利用いただけます。
  • 海外住所の記載や申出人の確認書類に迷う方は、準備からご相談いただけます。

相続パターンを選び、氏名や日付をあなうめしていくと、一覧図と申出書ができあがります。

法定相続情報作成ツールを使う

戸籍が途中までしか集まっていない方や、海外での書類取得に迷う方もご相談ください。

一覧図の作成と相続手続を相談する
架空の家族の氏名を入力すると、一覧図のプレビューに反映される操作例
操作の例(架空の家族)
海外在住の相続人を、一覧図から外してよい?

外しません。住所を省略する場合も、相続人として氏名・生年月日・続柄などを記載します。住所を載せないことと、相続人を記載しないことは別です。

国内の相続人だけ住所を載せてもよい?

構いません。住所を記載する相続人と、記載しない相続人が混在する一覧図も作成できます。住所を記載した方について、その住所を証明する書類を添付します。

海外在住の方の同意がなければ申し出られない?

一覧図の申出に相続人全員の同意は必要ありません。国内の相続人の一人が申し出ることもできます。その後に遺産分割協議をする場合の合意とは別です。

この記事は海外在住の相続人がいる場合の一覧図と、住所確認書類の準備について説明しています。外国籍の方がいる場合や数次相続では、作成対象と相続関係も確認します。

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