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法定相続情報の相談記事

数次相続の法定相続情報一覧図は1枚にまとめられる?無料の作成ツール・かんたん診断

ご相談

再構成した相談例

祖父の相続手続が終わらないうちに、父も亡くなりました。祖父から父、父から私たちへの相続を、一つの法定相続情報一覧図にまとめてもよいのでしょうか。2件に分けると、法務局へ払う手数料も増えますか。

亡くなった方ごとに、一覧図と申出書を分けて作ります

数次相続の相続関係を、一つの法定相続情報一覧図にまとめることはできません。祖父と父の両方の相続関係を証明するなら、祖父について1件、父について1件の一覧図と申出書をそれぞれ作ります。

一覧図が表すのは、それぞれの方が亡くなった時点の法定相続人です。後から相続人が亡くなったからといって、最初の一覧図を現在の家族関係に合わせて書き換えることはしません。

法務局での証明書の交付は無料です。2人分、3人分に分けて申し出ても、法務局へ支払う交付手数料が増えることはありません。ただし、戸籍の取得費や郵送料、専門家へ依頼する場合の報酬は別にかかります。

数次相続の一覧図を作る前の、かんたん診断

数次相続の一覧図を作る前の、かんたん診断

死亡の前後、戸籍の準備状況、使う手続、以前の協議書があるかについて4問に答えると、次に確認したいことが分かります。相続人や登記方法を確定する診断ではありません。

進捗 1 / 4問

質問 1 / 40 / 4問回答済み

相続人になるはずの方は、被相続人より先に亡くなった?後に亡くなった?

祖父の相続なら、被相続人は祖父です。相続人になるはずの父と、死亡日を比べます。

質問と結果の目安をまとめて読む

死亡の前後、戸籍の準備状況、使う手続、以前の協議書があるかについて4問に答えると、次に確認したいことが分かります。相続人や登記方法を確定する診断ではありません。

  1. 相続人になるはずの方は、被相続人より先に亡くなった?後に亡くなった?

    祖父の相続なら、被相続人は祖父です。相続人になるはずの父と、死亡日を比べます。

    • 後に亡くなった:相続人の死亡:被相続人より後
    • 前に亡くなった:相続人になるはずの方の死亡:被相続人より前
    • 先に亡くなった方と後に亡くなった方が両方いる:死亡の前後:両方ある
    • 死亡日の前後が分からない:死亡の前後:未確認
  2. それぞれの相続について、戸籍は確認できている?

    最初に亡くなった方だけでなく、その後に亡くなった方の相続人も確認します。

    • 必要な戸籍がそろい、相続人を確認した:戸籍:収集・相続人確認済み
    • 一部はあるが、まだ確認できていない:戸籍:一部のみ・相続人は未確認
    • どこまで集めればよいか分からない:戸籍:必要な範囲が分からない
  3. 一覧図は、どの手続で使う予定?

    一覧図をどこに提出するかによって、その後に確認する書類が違います。

    • 預貯金などの手続:利用先:預貯金など
    • 不動産の相続登記:利用先:相続登記
    • 銀行と相続登記の両方:利用先:銀行と相続登記
    • まだ決まっていない・分からない:利用先:未確認
  4. 以前の遺産分割協議書や遺言書はある?

    一覧図に書く相続人と、実際に財産を引き継いだ方は、分けて確認します。

    • 協議書や遺言書がある:以前の書類:協議書や遺言書あり
    • ないことを確認した:以前の書類:ないことを確認済み
    • あるか分からない:以前の書類:未確認

結果の目安と次にすること

死亡の前後だけで終わらず、戸籍・利用先・以前の書類も組み合わせてご案内します。

  • 死亡日の前後を確認します

    亡くなったのが前か後かで、数次相続と代襲相続の扱いが違います。

    次にすること:
    • 戸籍の死亡日を確認する:どちらか分からないときは、一覧図を作る前に戸籍の死亡日を確認します。
    代襲相続との違いを見る
  • 相続開始前と開始後の死亡を、分けて確認します

    ご家族の中に両方がある場合は、亡くなった方ごとに相続関係を確認します。

    次にすること:
    • 相続関係を1人ずつ確認する:全部を同じ方法で書こうとせず、分かるところからご相談ください。
    戸籍収集から相続手続を相談する
  • 相続開始前に亡くなっているなら、代襲相続を確認します

    父が祖父より先に亡くなっていた場合などは、父の子が代わって相続する代襲相続を確認します。

    次にすること:
    • 代襲関係を一覧図に表す:祖父については、その代襲関係を一つの一覧図に表します。父自身の相続について一覧図を作る場合とは、分けて考えます。
    代襲相続の一覧図の書き方を見る
  • 戸籍を確認し、誰について一覧図を作るかを決めます

    最初の相続人だけでなく、その後に亡くなった方の相続人も確認します。

    次にすること:
    • 不足する戸籍を集める:手元に一部の戸籍しかなくても、残りの収集からご依頼いただけます。
    戸籍収集から相続手続を相談する / 一覧図の分け方を見る
  • 以前の書類と、今後の手続を確認します

    一覧図には、それぞれの相続が始まった時点の法定相続人を記載します。

    次にすること:
    • 協議書や遺言書の内容を確認する:以前の協議書や遺言書は、実際に誰が財産を取得したかや、これからどんな手続をするかを確認するための別の書類です。
    協議書・相続登記の注意点を見る / 法定相続情報作成ツールを使う
  • 使う手続に合わせて、必要な証明書を確認します

    亡くなった方全員について一律に申し出るのではなく、どの相続関係を証明する必要があるかを確認します。

    次にすること:
    • 提出先の必要書類を確認する:提出先が決まれば、必要な証明書や協議書なども確認できます。
    一覧図の分け方を見る
  • 一覧図の作成と、協議書・相続登記の準備を分けて進めます

    一覧図は亡くなった方ごとに作成できます。その後の協議書の書き方や登記申請の方法は、誰がどの権利を引き継いだかによって変わります。

    次にすること:
    • ご依頼いただく場合:不動産の手続も含めて、まとめてご相談いただけます。
    法定相続情報作成ツールを使う / 戸籍収集から相続手続を相談する
  • 亡くなった方ごとに、一覧図と申出書を作ります

    戸籍で確認した相続関係をもとに、それぞれ別の一覧図を作成します。

    次にすること:
    • 法務局の認証を受けて手続を進める:法務局の認証を受けた証明書と、銀行などで別途必要な書類をそろえて手続を進めます。
    法定相続情報作成ツールを使う / 戸籍収集から相続手続を相談する
  • 協議書や登記の方法も確認する:一覧図を2件作ることと、協議書を何通作るか、登記を何回申請するかは別の問題です。
  • 銀行などの所定書類も確認する:法務局の認証を受けた証明書と、銀行などで別途必要な書類をそろえて手続を進めます。
  • 以前の協議書や遺言書を探す:以前の協議や遺言があるか、誰がどの権利を引き継いだかによって、今後の協議書や登記申請に必要な確認は変わります。
  • 戸籍を集めるところから依頼できる:手元に一部の戸籍しかなくても、残りの収集からご依頼いただけます。

診断は次の確認事項をご案内するもので、数次相続・代襲相続、相続人の範囲、申出件数、登記の申請方法を確定するものではありません。実際の戸籍や以前の書類の確認が必要です。

死亡の前後だけで終わらず、戸籍・利用先・以前の書類も組み合わせてご案内します。

祖父と父の一覧図には、それぞれ誰を書く?

祖母は祖父より先に亡くなり、祖父の相続人は父と伯母だったとします。その後、手続が済まないうちに父も亡くなり、父の相続人は母と私になった、という架空の例です。

祖父についての一覧図

被相続人は祖父、相続人は父と伯母です。父は祖父が亡くなった時点で存命だったため、父の氏名を、その子の氏名に置き換えることはしません。

父についての一覧図

被相続人は父、相続人は母と私です。父が亡くなった時点の相続関係を、祖父の一覧図とは別に表します。

このように、祖父の相続と父の相続は、それぞれの時点で分けて確認します。3人の方それぞれの相続関係を証明する必要があれば、一覧図と申出書を各1件ずつ作成します。同じ方の証明書を何通受け取るかとは、別の話です。

ここでいう件数は、用紙の枚数ではなく、亡くなった方ごとの作成単位です。岐阜地方法務局の制度案内でも、数次相続の場合は被相続人ごとに一覧図を作成する扱いが示されています。

このサイトでは、戸籍で確認した氏名や日付をあなうめして、一覧図と申出書を作成できます。亡くなった方ごとに分けて作成します。法定相続情報作成ツールを使ってみる

代襲相続とは、どこが違う?

祖父が先に亡くなり、その相続人になった父が後から亡くなるのが、今回の数次相続の例です。父が祖父より先に亡くなっていれば、父の子が代わって祖父を相続する代襲相続を確認します。

数次相続では、祖父についての一覧図から父を外し、代わりに父の妻や子を直接並べる書き方はしません。祖父が亡くなった時点の相続人を記載し、父の相続関係は父の一覧図で表します。

父が祖父より先か後か、死亡日を比べると書き方の違いが分かります。代襲相続では、先に亡くなった父を「被代襲者」と表し、その子との関係を記載します。

代襲相続の法定相続情報一覧図の書き方を見る。数次相続そのものの意味や、代襲相続との違いは、数次相続の用語記事でも説明しています。

2件、3件に分けると、法務局の手数料も増える?

法務局による証明書の交付は無料です。祖父や父など複数の方について申し出る場合でも、人数や件数に応じて法務局へ支払う交付手数料が増えることはありません。

ただし、戸籍謄本などの取得費や郵送料は実費としてかかります。また、専門家へ依頼する場合は、亡くなった方ごとに相続人の確認や一覧図の作成が必要になるため、報酬が追加されることがあります。追加の条件や金額は事務所によって異なります。

当事務所へ依頼する場合の追加報酬は、法定相続情報の作成費用の記事でご案内しています。

一覧図ができれば、協議書や相続登記もそのまま進められる?

一覧図は相続関係を証明するもので、誰がどの財産を取得したかを決める書類ではありません。以前の協議や遺言があるか、誰がどの権利を引き継いだかによって、今後の協議書や登記申請に必要な確認は変わります。

そのため、一覧図を2件作ることと、協議書を何通作るか、登記を何回申請するかは別の問題です。2件の一覧図が必要だからといって、登記の申請も必ず2回になるとは限りません。

数次相続は、一覧図を分けて作ること以上に、その後の遺産分割協議書の作成や不動産登記の方が難しくなることもあります。関係者や書類を自分だけで判断しきれないときは、一覧図を全部完成させてからではなく、途中からご相談ください。

その後の協議書や登記まで、不安があるときは?

執筆・監修者の小野田敦士

小野田 敦士

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

数次相続では、一覧図を分けて作れば終わり、というわけではありません。その後の協議書や相続登記まで考えると、確認することが多くなります。ご依頼いただければ、戸籍集めから一覧図の作成、その先の不動産の手続まで、必要な範囲を私が確認して進めます。手元にある書類だけでも構いません。

数次相続の一覧図を作る方へ

自分で作る方も、その後の手続まで任せたい方も

  • 戸籍がそろっているなら、亡くなった方ごとに一覧図と申出書を作成できます。
  • 戸籍集めや協議書・相続登記まで任せたい場合は、途中からでもご相談いただけます。

氏名や日付をあなうめしていくと、一覧図ができあがります。亡くなった方ごとに分けて作成します。

法定相続情報作成ツールを使う

戸籍集めや協議書・相続登記まで任せたい場合は、途中からでもご相談いただけます。

戸籍収集から相続手続を相談する
架空の家族の氏名を入力して、一覧図のプレビューを確認する操作例
操作の例(架空の家族)
一覧図だけ分ければ、申出書は1枚でよい?

申出書も亡くなった方ごとに作成します。祖父と父の両方について申し出るなら、それぞれの一覧図に対応した申出書が必要です。

後から亡くなった相続人は、最初の一覧図から外す?

外しません。祖父が亡くなった時点で父が相続人だったなら、祖父の一覧図に父を記載します。その後に始まった父の相続関係は、父の一覧図で証明します。

最初の相続人が亡くなっていても、その子が申し出られる?

相続人の地位を相続で引き継いだ方も申し出ることができます。その関係を戸籍で確認する必要があります。単に親族であれば誰でも申し出られる、という意味ではありません。申出人の選び方を見る

この記事は、相続手続が終わる前に相続人が亡くなった場合の、一覧図の分け方を説明しています。相続人の範囲、必要な戸籍、遺産分割協議書や登記申請の方法は、個別の相続関係と残っている書類に応じて確認してください。

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