代襲相続の法定相続情報一覧図の書き方|無料の作成ツール・かんたん診断
ご相談
伯父が亡くなりました。私の父は伯父より先に亡くなっているため、私と妹が相続人になると聞いています。法定相続情報一覧図には、亡くなった父の名前も書くのでしょうか。父の戸籍も必要と聞き、集める書類が増えて困っています。
先に亡くなった方を「被代襲者」と表し、その子との関係を書きます
代襲相続の関係を図で表すときは、孫や甥・姪の名前だけを並べるのではなく、先に亡くなった親との関係も線で結んで表します。法務局の記載例では、その親の位置に「被代襲者」と死亡日が記され、氏名は記載されていません。
図の書き方以上に手がかかるのは、戸籍集めです。今回亡くなった方だけでなく、先に亡くなった方の子を確認する戸籍なども必要になるため、集める範囲が広くなります。
このサイトのあなうめ式ツールは、子に代わって孫が相続する場合や、兄弟姉妹に代わって甥・姪が相続する場合にも対応しています。戸籍集めが負担なら、無理に一人で進めずご相談ください。
代襲相続の一覧図を作る前の、かんたん診断
代襲相続の一覧図を作る前の、かんたん診断
進捗 1 / 4問
誰の代わりに、孫や甥・姪が相続すると考えていますか?
今回亡くなった方との続柄を選んでください。相続放棄が理由の場合は、下の専用の選択肢を選びます。
質問と結果の目安をまとめて読む
4問に答えると、ご家族の関係と準備状況に合う確認事項が分かります。死亡の前後や親子関係が未確認でも、そのままお答えいただけます。
- 誰の代わりに、孫や甥・姪が相続すると考えていますか?
今回亡くなった方との続柄を選んでください。相続放棄が理由の場合は、下の専用の選択肢を選びます。
- 子に代わって、孫が相続する:親子関係:子に代わって孫が相続する
- 兄弟姉妹に代わって、甥・姪が相続する:親子関係:兄弟姉妹に代わって甥・姪が相続する
- 孫や甥・姪も亡くなっており、さらにその子がいる:親子関係:さらに下の世代がいる
- 親が相続放棄したので、その子が相続すると思っている:相続すると思った理由:親の相続放棄
- どの関係に当たるか、まだ分からない:親子関係:未確認
- 孫や甥・姪の親が亡くなった時期は、確認できていますか?
今回亡くなった方の死亡日と比べます。該当する親が複数いて死亡の前後が異なる場合は「後」を選びます。同時死亡など前後を決められない場合は「まだ分からない」を選びます。
- 今回亡くなった方より先:親の死亡:今回亡くなった方より先
- 今回亡くなった方より後:親の死亡:今回亡くなった方より後
- 親は存命:親の状況:存命
- 死亡日や前後関係は、まだ分からない:親の死亡:前後関係が未確認
- 先に亡くなった方の子は、全員確認できていますか?
出生から死亡までの戸籍で、その方の子を確認できていますか?
- 出生から死亡までの戸籍で、子を全員確認した:子の確認:出生から死亡までの戸籍で確認済み
- 家族の話では分かるが、戸籍では未確認:子の確認:家族の話のみ・戸籍は未確認
- ほかに子がいるかも含め、まだ分からない:子の確認:未確認
- 必要な戸籍の準備は、どこまで進んでいますか?
今回亡くなった方、相続人になる方、先に亡くなった方などの戸籍についてお答えください。
- 必要な戸籍をそろえ、相続人も確認した:戸籍の準備:収集・相続人確認済み
- 一部の戸籍を集めている・これから集める:戸籍の準備:一部収集済み・これから
- どの戸籍が必要か分からず、自分で集めるのが負担:戸籍の準備:自分で集めるのが負担
結果の目安と次にすること
死亡の前後、親子関係、戸籍の準備状況を組み合わせてご案内します。
- 相続放棄だけでは、その子の代襲相続にはなりません
親が家庭裁判所で相続放棄をしても、その理由だけで子が代わって相続人になることはありません。
次にすること:- 相続人になる方を確認する:相続放棄と、先に亡くなったことによる代襲相続を分けて確認します。
- 後から亡くなった方についても、相続関係を確認します
今回の相続が始まった後に相続人が亡くなった場合は、代襲相続ではなく数次相続の確認が必要です。
次にすること:- 死亡日と、それぞれの相続関係を確認する:異なる被相続人の相続関係を、一つの一覧図にまとめることはできません。
- 親が存命なら、代襲相続になる事情があるかを確認します
親が存命の場合、通常はその子が代襲相続人になるわけではありません。相続放棄や廃除などを同じものとして扱わず、事情を確認します。
次にすること:- 孫や甥・姪が相続すると考えた理由を相談する:親の代わりになると決めず、相続人になる方を戸籍などで確認します。
- さらに下の世代がいる場合は、相続人の範囲を個別に確認します
子から孫への代襲と、兄弟姉妹から甥・姪への代襲では、さらにその子が相続できるかが異なります。入力を進める前にご相談ください。
次にすること:- ご家族の関係と死亡日を相談する:養子縁組や古い時期の相続なども含め、戸籍から確認します。
- 死亡日を確認してから、一覧図の書き方を決めます
親が先に亡くなったか、後に亡くなったかで、記載する相続関係が異なります。同時死亡など、前後を決められない場合も個別に確認します。
次にすること:- 戸籍の死亡の記載を確認する:時期が分からない状態からでも、戸籍収集と一覧図作成をご相談いただけます。
- 誰の子が相続するのか、先に確認します
孫や甥・姪という呼び方だけでは、一覧図を書くための親子関係を確定できません。
次にすること:- 先に亡くなった方との関係を確認する:ご家族の関係について分かる範囲でお話しいただき、必要な戸籍を確認します。
- 戸籍を集めるところから、お任せいただけます
必要な戸籍が分からなくても構いません。途中まで集めた戸籍も引き継ぎ、残りの収集から一覧図の作成、法務局への申出までお引き受けします。
次にすること:- 分かる範囲で相談する:全部そろえてから相談する必要はありません。
- 先に亡くなった方の戸籍も確認してから、一覧図を作ります
子を全員確認したか、親子関係を示す戸籍が足りているかを確かめます。一部しか集まっていなくても、ご依頼いただけます。
次にすること:- 不足する戸籍を確認する:今回亡くなった方の戸籍だけで足りるとは限りません。
- 確認した親子関係を、一覧図にします
必要な戸籍と相続人を確認できていれば、ツールで関係や氏名、日付を入力して一覧図を作れます。
次にすること:- 被代襲者と、その子との関係を照合する:作成後は戸籍と見比べ、申出書などと一緒に法務局へ提出します。
- 孫と、先に亡くなった親との関係を表す:今回亡くなった方の子として直接並べず、どの子の代わりに相続するのか分かるように表します。
- 甥・姪が、どの兄弟姉妹の子かを表す:今回亡くなった方と兄弟姉妹との関係に加え、その兄弟姉妹と甥・姪との親子関係も表します。上の世代の死亡を確認する戸籍も必要です。
- 戸籍を全部そろえる前でも相談できる:手元に一部の戸籍しかなくても、ご依頼いただけます。
診断は確認事項の目安です。相続人や必要な戸籍を確定するものではなく、実際の戸籍の確認が必要です。
一覧図の「被代襲者」は、先に亡くなった親のことです
似た言葉が続きますが、祖父の相続で父が先に亡くなっている例なら、次のようになります。
被相続人=今回亡くなった祖父
氏名・出生・死亡・最後の住所などを記載します。
被代襲者=祖父より先に亡くなった父
公式例では「被代襲者」と死亡日を記載します。
孫・代襲者=父の子
氏名・生年月日などを記載し、被代襲者から線で結びます。
父が先に亡くなり、その子二人が祖父を代襲相続する例なら、父の位置に「被代襲者」と死亡日を記載し、そこから子二人へ線を分けます。父とその子二人の親子関係が分かるように表します。
甥・姪の場合も、その親である兄弟姉妹との関係を表します。たとえば、伯父より先に父が亡くなっていた場合は、父に当たる位置の「被代襲者」から、ご自身やきょうだいへ線を引きます。別の兄弟姉妹の子もいるなら、親ごとに分けて表します。
当サイトのツールでは、先に亡くなった子や兄弟姉妹を入力し、その子を追加できます。戸籍で確認した関係を入力すると、一覧図ができあがります。
入力するご家族の関係によっては、ツールで作成できない場合もあります。養子縁組や、さらに下の世代への代襲などがあるときは、異なる家族関係を選んで代用せず、ご相談ください。
先に亡くなった方の戸籍も必要になります
代襲相続では、今回亡くなった方の出生から死亡までの戸籍と、相続人全員の現在の戸籍に加え、先に亡くなった子や兄弟姉妹についても、出生から死亡までの戸籍を確認します。その方に子が何人いるか、誰がその子なのかを確かめるためです。
死亡したことだけが分かる戸籍では、子を全員確認できないことがあります。転籍や結婚、戸籍の改製があると、一人分でも複数の戸籍が必要になります。
甥・姪が相続する場合は、兄弟姉妹の相続として、今回亡くなった方の父母双方の戸籍や、祖父母など直系尊属の死亡が分かる戸籍も確認します。必要な範囲は、兄弟姉妹が相続人になる場合の戸籍で説明しています。
同じ戸籍に複数の方の記載があれば、重複して取り直す必要はありません。人数分を一律に請求するのではなく、集めた戸籍の記載を確認してから、不足する戸籍を追加で集めます。
亡くなったのが先か後かで、図の書き方が変わります
父が祖父より先に亡くなり、父の子が代わって相続するのが代襲相続です。祖父が亡くなった時点では父が存命で、その後に父も亡くなった場合は、数次相続の確認が必要です。
後から亡くなった父の相続関係まで、祖父の一覧図一枚にまとめることはできません。ご家族に亡くなった方が複数いるときは、図を作る前に、それぞれの死亡日を戸籍で確認します。
戸籍集めが大変なら、無理せずお任せください

小野田 敦士
- 司法書士
- 行政書士
- 宅地建物取引士
一覧図に「被代襲者」とだけ書かれていると、「この甥・姪は誰の子だったかな」と、戸籍を見直すことがあります。親族なら分かっていても、手続きをする人には関係がすぐ伝わらないことがある表記です。
ただ、作成するときに負担になりやすいのは、やはり戸籍集めです。先に亡くなった方の出生から死亡までの戸籍も必要で、思っていたより多くなることもあります。
「どの戸籍が足りないのか分からない」という段階でも、ご相談ください。ご依頼いただければ、戸籍収集から一覧図の作成、法務局への申出まで私が進めます。
自分で作る方も、戸籍集めから任せたい方も
- 戸籍がそろっているなら、無料ツールで一覧図と申出書を自分で作れます。
- 戸籍集めから任せたい場合は、残りの収集から法務局への申出までご依頼いただけます。
戸籍を見ながら氏名や日付をあなうめしていくと、一覧図ができあがります。
法定相続情報作成ツールを使う途中まで集めた戸籍があっても、戸籍集めから任せたい方はそのままご相談ください。
戸籍収集と一覧図作成を相談する
代襲相続の一覧図についてよくある質問
孫や甥・姪だけの一覧図にしてもよいですか?
ほかにも法定相続人がいる場合は、その方も記載します。実際に財産を受け取る方だけを選ぶものではありません。また、孫や甥・姪については、先に亡くなった親との関係も表します。
亡くなった親の配偶者も、代わりに相続しますか?
その親の配偶者という理由だけでは、代襲相続人にはなりません。たとえば父が祖父より先に亡くなった場合、父の妻が当然に父の代わりになるわけではありません。